お墓や系譜、位牌や仏具、仏壇や神棚など祖先を祭ったり、礼拝したりする財産を、祭祀財産というが、この財産は祖先の祭祀を主催すべき人が承継します。その者が相続人でなくてもまた親戚関係にないものでもかまいません。
祭祀を主催すべきものは、
①被相続人の指定によって定まります。(生前の指定でも遺言の指定でもかまいません)
②被相続人の指定がないときは慣習によって決まります。(相続開始当時の住所地や被相続人の職業にかかわるものなど)
③慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀を主催すべきものを指定します。
祭祀承継者と指定されたものは、これを辞退したり放棄したり出来ませんが、承継後に売却したり贈与したりしてもよいし、祭祀を営む義務までは負うわけではありません。
亡くなった人の財産が全て、一般の相続制度のルールに従うとは限らないのですね。覚えておきましょう。
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