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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

祭祀財産は一般の相続財産とは別に承継される!

2010-04-28 06:57:45 | 相続の手続き
お墓や系譜、位牌や仏具、仏壇や神棚など祖先を祭ったり、礼拝したりする財産を、祭祀財産というが、この財産は祖先の祭祀を主催すべき人が承継します。その者が相続人でなくてもまた親戚関係にないものでもかまいません。

祭祀を主催すべきものは、
①被相続人の指定によって定まります。(生前の指定でも遺言の指定でもかまいません)
②被相続人の指定がないときは慣習によって決まります。(相続開始当時の住所地や被相続人の職業にかかわるものなど)
③慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀を主催すべきものを指定します。

祭祀承継者と指定されたものは、これを辞退したり放棄したり出来ませんが、承継後に売却したり贈与したりしてもよいし、祭祀を営む義務までは負うわけではありません。

亡くなった人の財産が全て、一般の相続制度のルールに従うとは限らないのですね。覚えておきましょう。

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戸籍の用語解説

2010-04-24 07:20:49 | 相続の手続き
戸籍に関してよく用いられる語句の意味を正確に把握しておきましょう。

除籍
二つの意味で用いられます。
一つ目は、ある戸籍に記載されている構成員の一人が婚姻や死亡によってその戸籍から除かれることです。
もう一つは、ある戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡などによって戸籍から除かれ、その戸籍に誰もいなくなった結果、戸籍簿から除籍簿へ移し変えられた戸籍のことです。(この除籍された戸籍謄本の写しのことを、除籍謄本といいます。)

改正原戸籍

戸籍は、明治以降これまで、法律の改正やコンピューター化等により、何度か形を作り変えられています。(明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、現行戸籍、コンピュータ化された現行戸籍)
そしてその改正される前の戸籍のことを「改正原戸籍」といいます。
ここで、基本的には戸籍の記載事項は移し変えられるのですが、改正当時に在籍する人のみ写し変えて、改正前に婚姻や死亡などで除籍された人は移しかえられません。

戸籍の再製

戦争や自然災害(地震など)などで戸籍がなくなった場合や戸籍が破れたりして将来戸籍がだめになるおそれのある場合に作り直すことを、「戸籍の再製」といいます。従前の戸籍をそのまま写し変えます。

戸籍の附票

戸籍に記載している人の住所と戸籍を関連づけるために、住所の変遷が記録されている帳簿のことをいいます。

転籍

戸籍の所在地を別の所在地に動かすことをいいます。

ちなみに、戸籍関係の書類は市町村役場で取得できますが、手数料が必要になります。
戸籍謄、抄本     1通 450円
除籍謄、抄本     1通 750円
改正原戸籍の謄、抄本 1通 750円 

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相続税対策~その5~(納税資金対策)

2010-04-23 07:28:10 | 相続税対策
①不動産を活用して納税資金を作りましょう。
小規模な土地活用としてはアパート、マンション経営があります。
大規模な土地活用としては土地活用の専門会社との共同事業によるものがあります。
例えば、

等価交換方式→デベロッパーと共同で行い、土地はデベロッパーと共有となり、建物はデベロッパーと区分所有される。
建物の建築まではすべてデベロッパーが行い、賃貸はデベロッパーに委託するか自分で行う。収益の保証は原則としてなく、資金の調達は不要
   
土地信託方式→信託銀行と共同して行い、土地の所有権は信託銀行に形式的に移転するが契約終了後に変換される。
建物も信託銀行の名義になるが土地とともに返還される。
運営は信託銀行が行うが契約終了後は自分で行う。
収益の保証は実績配当主義のためなく、資金の調達は信託銀行が行うが実質的には土地所有者が負担する。

事業受託方式→デベロッパーと共同で行い、土地所有権は影響が無く建物の所有権は土地所有者にある。
運営はデベロッパーが行うが契約終了後は自分で行う。
一括化利上げによる収益の保証はあり、資金の調達は土地所有者が行う。

建設協力金方式→事業会社と共同で行い、土地所有権は影響が無く、建物の所有権は土地所有者のものである。
一括借り上げによる収益の保証はあり、資金の調達は建設協力金を当てるため不要である。

新借地方式→生命保険会社と共同で行い、生命保険会社が土地賃借権を有するが契約終了後に無償で返還される。
建物の所有権は生命保険会社のものであるが、契約終了後に時価で譲渡される。
運営は生命保険会社が行うが契約終了後は自分で行う。
収益として地代が保証され、資金の調達は不要である。

②生命保険で納税資金の準備をしましょう。
相続税が発生したときに充分な預貯金が無いとき、不動産活用などで資金を作れるか考えます。
作れないときは生命保険で資金が作れるか考えます。
それでも作れないときは物納か資産を売却ということになります。

③生命保険の加入の仕方を工夫します。
すなはち、まず、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までは被相続人が保険料を負担して保険金が相続財産になるようにします。
次に各相続人の法定取得財産が5000万円を超えると相続税率が30%になるので(一時所得の税率は最高25%)、この場合は、相続人である妻や子が保険料を負担して生命保険を一時所得として受け取るようにします。
さらに妻や子が生命保険の保険料を負担する場合は、親から毎年保険料を支払うための資金の贈与を受けるようにして、相続財産を減少します。

④延納は利子率の年割合も高いし、大きな金額を延納してそれを支払っていけるのかも問題になるので、できるだけ利用しないほうがよい。

⑤相続によって取得した一定の財産のうち、管理と処分が容易な物だけが物納できるので、事前に準備しておきましょう。
また、物納が有利かどうか、財産の相続税評価額と正味手取価格(売却価格から仲介手数料などの上と費用と売却のときにかかる所得税や住民税を差し引いて手元に残る額)を比較計算しておきましょう。

⑥貸宅地は実勢価格より割高に評価されるので物納に持ち込みましょう。
そのために、早めに物納の条件(契約内容の明確化、地代の適正化、境界線の明確化)をクリアできるように準備しておきましょう。

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相続税対策~その4~(財産の移転)

2010-04-22 07:09:44 | 相続税対策
①妻へは住宅を贈与しましょう。
夫婦の婚姻期間が20年以上経過していれば、夫婦間で住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合、2000万円まで贈与税がかかりませんので、基礎控除の110万円と合わせて2110万円まで無税で贈与できます。
なお、併用住宅のように居住用部分とそれ以外の部分がある場合は居住用部分だけが配偶者控除の対象になります。

②年間一人当たり110万円以内の贈与なら贈与税がかからないので、毎年子や孫に110万円ずつ贈与しましょう。
ただし、連年贈与(毎年同じ金額の贈与を何年も続けていくこと)をするとその贈与の開始のときにすべての贈与の意思があったものとみなされて、一括して贈与税がかかってくることがあります。
そうならないように、毎年贈与契約書を作ったり、贈与する金額や財産を変えたりしましょう。
また、税務署とのトラブルを防ぐため、贈与の証拠を作っておきましょう。
たとえば、贈与契約書を作っておく、不動産は登記しておく、現金は預金口座へ振り込んでおく、111万贈与して贈与税の申告をしておく、などです。

③孫へ財産を贈与しましょう。そうすれば相続開始前3年以内の贈与財産の加算の規定は適用されないし、世代飛び越し効果で、一回分の相続税を節税できます。

④短期的な対策の場合には、ある程度の贈与税を払ってでも贈与して相続税の節税を払う必要があります。
贈与税の税率が、今相続があったとした場合の相続税の税率よりも低くなるよう贈与すれば、相続税の節税になります。

⑤同族会社を利用すれば、年間160万円まで無税で財産を贈与できます。
すなわち、個人が会社から贈与によって財産を取得した場合には贈与税ではなく一時所得として所得税がかかります。
一時所得には50万円の特別控除があり、控除された額の2分の1にほかの所得と合算して所得税がかかります。
また、税率も贈与税の税率よりずっと低いです。
よって同族会社を経由することで贈与税よりずっと少ない金額で財産を移転することができます。

⑥不動産やゴルフ会員権の相続税評価額は、通常の取引価格よりも2,3割低いのが一般的です。
よって、現金で贈与するよりも不動産やゴルフ会員権で贈与した方が贈与税は少なくなります。

⑦上場株式の評価額は、相続や贈与のあった日の額、又はその月の平均額、前月の月の平均額、前々月の月の平均額のうちの最少額です。
よって、ここ2,3ヶ月のうちに急騰した株式を所有している場合はこれを贈与すると節税になります。

⑧一定の要件を満たす信託受益権の特別障害者への贈与は6000万円まで非課税です。親族に特別障害者いる場合は利用しましょう。

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相続税対策~その3~(相続税の仕組みから考える)

2010-04-21 06:53:35 | 相続税対策
①墓地や仏壇などの非課税財産を生前に購入しておきます。
子の場合、購入代金の未払い金は債務控除の対象になりませんので、代金は現金で支払ってしまいましょう。
また、商品、骨董品、投資の対象として持っている祭具は課税対象になりますので注意しましょう。

②生命保険金は相続人一人当たり500万円まで非課税になります。
また、死亡退職金についても一人当たり500万円、弔慰金については役員の報酬月額の3年分(業務上の死亡のとき)又は6ヶ月(業務外の死亡のとき)が非課税になります。
この非課税枠を利用しましょう。

③養子を作って相続人を増やしましょう。
そうすれば、税率の適用区分が低くなり、基礎控除額が増え、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えます。
ただし、法定相続人の数に含められる養子の数は制限されているので注意が必要です。

④配偶者の税額軽減を上手に受けましょう。
具体的には、遺産総額が3億2000万円以下の場合には、1億6000万円分を配偶者が取得するようにします。
3億2000万円を超える場合は配偶者の法定相続分を取得するようにします。(子と相続する場合で遺産総額が6億円あったとすれば3億円取得するようにします。)そうすると配偶者の相続税額は0になります。
なお、配偶者の税額軽減は相続税の申告期限までに遺産の分割が行われたときにだけ認められます。

⑤父母が連続してなくなった時は、父親の相続と母親の相続の合計相続額が最も少なくなるように母親の取得分を計算しましょう。
一般的には父親の相続での母の取得割合を30%程度にすれば、合計相続税額が最も少なくなります。

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老後に自宅をリフォームするとき

2010-04-03 07:38:31 | 高齢者の住まい
住み慣れた家で死ぬまで暮らしたいと考えている方もいらっしゃることと思います。
老後に備えてバリアフリーにするなどのリフォームをするときに知っておきたい制度に、住宅金融支援機構のリフォーム融資における高齢者向け返済特例制度があります。
その概要は次のようになっています。

1 制度の特徴

(1)毎月のご返済は利息のみと、低く抑えられます。
(2)元金はお亡くなりになられたときの一括返済となります。
(3)融資限度額は1,000万円です。
(4)金利は全期間固定です
(5)高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が融資の連帯保証人になります。

2 融資額

次のⅠからⅢまでのいずれか低い額が借入可能額となります(融資の最低額は10万円です)。なお、返済計画や担保などの状況によっては、融資額が減額される場合があります。
Ⅰ 1,000万円
Ⅱ 住宅金融支援機構のリフォーム融資の融資額算出基準により算出した額
Ⅲ 高齢者住宅財団が定める保証限度額

3 融資金利

住宅金融支援機構取扱金融機関への融資申込時点の融資金利が適用されます。

4 融資条件の概要

(1)対象となる方 以下のすべてにあてはまる方
・高齢者(借入申込時に60歳以上)の方
・自分が居住する住宅をリフォームする方
・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
(2)対象となる住宅 工事完了後の住宅部分の面積が50m2以上(共同建ての場合は40m2以上)の住宅
(一戸建て、連続建て、重ね建て、共同建ての住宅が対象となります。)
(3)対象となる工事 以下のいずれかのバリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォーム工事
(バリアフリー工事)
 ・床の段差解消
 ・廊下および居室の出入口の拡幅
 ・浴室及び階段の手すり設置
(耐震改修工事)
 ・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく計画の認定を受けた
  耐震改修工事
 ・住宅金融支援機構の定める基準に該当する耐震補強工事
 ・「木造住宅の耐震診断と補強方法」((財)日本建築防災協会)その他耐震診断の結果に基づき行う壁の補強工事等
(4)保証 高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)の保証をご利用できます。
(5)抵当権 建物と土地に住宅金融支援機構の第1順位の抵当権を設定します。

(6)特約火災保険 ご返済中は火災保険を設定します。
(7)団体信用生命保険 利用できません。
(8)住宅ローン控除 住宅のバリアフリー改修促進税制を利用することができます。
(平成20年12月31日までにバリアフリー工事を含むリフォーム工事を行った
  場合に限ります。)

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