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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

(続)任意後見監督人の選任はどのように行うか?

2011-01-09 07:26:37 | 成年後見制度
前回に引き続き、任意後見監督人の選任手続きについて整理します。

前回の申立書類のうち、⑤、⑥について詳しく見てみると、

⑤任意後見監督人候補者の事情説明書→次の事項を記載します。
任意後見監督人候補者の氏名、住所、職業、経歴など
任意後見人候補者の家族の事項
欠格事項の有無
経済状況
監督の方法や回数など
本人との利害関係の有無
任意後見受任者との利害関係の有無

⑥その他の書類には次のものがあります。
本人に関する書類(診断書、戸籍謄本及び住民票、後見登記事項証明書又は後見登記されていないことの証明書、任意後見契約公正証書の写し)
申立人に関する書類(戸籍謄本)
任意後見受任者に関する書類(身分証明書)
任意後見監督人候補者に関する書類(戸籍謄本及び住民票、身分証明書、後見登記されていないことの証明書)

申立後の裁判所による手続き
①家庭裁判所は、任意後見人を選任するため次のものの意見を聴取します。
医師に対し、本人の精神状況に関する意思の診断結果その他適当な者の意見。
本人の陳述(任意後見開始の同意の有無など)
任意後見監督人候補者の意見
任意後見受任者に、任意後見契約の効力が生じることについての意見

②家庭裁判所は、本人の親族に対し任意後見監督人選任申立について意向を確認する場合もあります。

③家庭裁判所は、任意後見契約書の記載や任意後見監督人申立書の記載にかかわらず、候補者以外の任意後見監督人を選任することができます。

④家庭裁判所は、任意後見監督人選任の審判を本人や任意後見受任者に対し告知します。

⑤家庭裁判所書記官は任意後見監督人が選任された旨を後見登記に嘱託します。

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任意後見監督人の選任はどのように行うのか?

2011-01-06 07:18:10 | 成年後見制度
任意後見制度の手続きの流れは、
任意後見契約の締結→任意後見監督人の選任→任意後見事務の遂行→任意後見事務の報告→任意後見契約の終了
となります。今回は任意後見監督人の選任について整理してみます。

申立人
①本人、②配偶者、四親等内の親族、③任意後見受任者
(①、②の場合は本人の同意が必要です。但し、本人がその意思表示を行うことが出来ない場合は同意は不要です。)

申立ての要件
①任意後見契約の登記がされていること。
②精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあること。(この判断は難しいので、在宅支援センターのケアマネージャーや病院のソーシャルワ-カーに相談してみるのもいいでしょう。)

任意後見監督人が選任されない自由
①本人が未成年であること。
②本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合に本人の後見、保佐、補助の法定後見を継続することが本人の利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めるとき。
③任意後見受任者がⅠ未成年者、Ⅱ家庭裁判所で免じられた法定代理人、保佐人、補助人Ⅲ破産者、Ⅳ行方の知れない者、Ⅴ本人に対して訴訟をしまたはした者及びその配偶者ならびに直系血族、Ⅵ不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない自由があるとき。

選任の申立て費用
①収入印紙 金800円
②登記印紙 金2000円
③郵便切手 金2980円

申立て書類
①任意後見監督人選任申立書(家庭裁判所で入手または裁判所ホームページからダウンロードできます。)
②申立て事情説明書
③財産目録及び収支報告書ならびに付属資料
④任意後見受任者事情説明書
⑤任意後見監督人候補者事情説明書
⑥その他(親族関係図など)

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任意後見契約の終了原因

2010-12-28 06:59:22 | 成年後見制度
任意後見契約の終了原因

まず契約の解除があります。
解除は当事者双方からいつでも出来ますが、厳しい要件や方式があります。
任意後見監督人選任前は、本人又は任意後見受任者はいつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除できます。
任意後見監督人選任後は、本人又は任意後見人は家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することが出来ます。(この場合本人を保護すべき後見人がいなくなりますので、空白の期間が出来ないように任意後見人や任意後見監督人から解除前に法定後見開始の申し立てを行うことが必要でしょう)

次に、任意後見人に不正行為や著しい不行跡その他その任務に適さない事由があるときは、家庭裁判所は任意後見監督人、本人、その親族、検察官の請求により任意後見人を解任することが出来ます。

また、「本人の利益のために特に必要があるとき」法定後見開始の審判がなされ任意後見契約が終了することもあります。
ここで言う「特に必要があるとき」とは、
①本人が任意後見人に与えた代理権が狭くて必要な法律行為が行えないとき
②消費者被害など本人について、同意権や取消権の保護が必要なとき
③合意された任意後見人の報酬額があまりにも高額なとき
等があげられます。

そのほか、本人や任意後見受任者や任意後見人の死亡や破産、任意後見受任者や任意後見人の後見開始の場合も終了します。

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任意後見監督人について

2010-12-27 07:12:40 | 成年後見制度
任意後見監督人は、次の者以外は誰でもなることが出来ます。
すなわち、任意後見受任者あるいは任意後見人の、配偶者、直系血族および兄弟姉妹、未成年者、家庭裁判所で過去に後見人、保佐人、補助人の地位を解任された者、親権喪失や管理権喪失の宣告を受けたことのある者、本人に対して訴訟をし、又はしたことがあるものおよびその配偶者ならびに直系血族、行方の知れない者、です。
一般には、後見人と同様、法律実務家や福祉の専門家、あるいは親族、知人が選任されていますが、法人も可能であり、複数で選任されることも可能です。

任意後見監督人の申し立ては、本人が精神の障害により事理弁職能力不十分(補助開始の判断能力と同程度か、それ以上に判断能力が不十分な状況)になったときに、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が行います。
添付書類としては、
①申立人の戸籍謄本、
②本人の戸籍謄本、戸籍附票、後見登記事項証明書
③任意後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見登記事項証明書
④任意後見契約公正証書の写し、などが必要です。
申し立てにおいて、候補者を推薦することは可能ですが、裁判所はこれに拘束されません。

任意後見監督人の職務としては、
①任意後見人の事務を監督し、
②その事務に関し定期的に家庭裁判所に報告し、
③急迫の事情がある場合には任意後見人の代理権の範囲で必要な処分を行い、
④任意後見人又はその代表者と本人が利益相反する行為について本人を代表することが挙げられます。
任意後見監督人の報酬は、任意後見人や本人の資力その他の事情を考慮しつつ本人の財産から相当額を裁判所が決まることになります。

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法定後見制度の申し立て

2010-12-26 08:02:06 | 成年後見制度
法定後見制度の申し立てについて、

○申し立ては、本人、配偶者、四親等以内の親族が主に行いますが、身寄りのない認知症高齢者等の場合には、「その福祉を図る為に特に必要があると認める時」(親族がいない、いても拒否している、本人に対して虐待があるなどの場合)に限り市長が申し出を行います。

○裁判所に収める費用→申し立ての際に収入印紙800円、登記印紙4000円、郵便切手4300円を家庭裁判所に納め(東京家庭裁判所の例)、後見と保佐に関しては判断能力の鑑定代として5~10万の鑑定費用を予納します。

○補助開始の審判の申し出を本人以外の人が行う場合は、本人の承諾が必要になります。

○申し立て添付書類

①申立書類
申立書
申立事情証明書
親族関係図
本人の財産目録及びその資料
本人の収支状況報告書及びその資料
後見人等候補者事情説明書
②戸籍謄本
本人
申立人
後見人候補者
③住民票(世帯全部、省略のないもの)
本人
後見人候補者
④登記されていないことの証明書
本人
⑤診断書(成年後見用)、診断書付票

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成年後見制度一口メモ(任意後見人には誰が?)

2010-12-23 07:39:01 | 成年後見制度
任意後見人の資格には制限がありません。一般には親族、知人、法律実務家(弁護士など)福祉の専門家(社会福祉士など)が選任されています。

また、法人も任意後見人になれます。
例えば、社会福祉協議会などの社会福祉法人や福祉関係の公益法人、信託銀行などの営利法人が考えられます。
ただ注意すべきこととして次のようなことがあります。
①後見の事務は本人との具体的生活との関係で行われることから被後見人の事情を把握している人が必要です。したがって、担当者は固定されていることが望ましいでしょう。
②入所している施設は、利害が相反する可能性があるので後見人に選任できないことがあります。
③営利法人の場合は倒産の可能性があります。

後見人を複数にすることも可能です。二つのパターンが考えられます。
ひとつは、複数の代理権について共同行使とすることです。
この場合一人でも不適任の後見人がいれば、全体の後見契約が無効になります。
もうひとつは、複数の任意後見受任者が各自単独で代理権を行使することです。
同じ事務を単独で行う場合と事務を分担して行う場合があります。
公正証書も各受任者ごとに作ります。

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成年後見制度一口メモ(郵便物の管理)

2010-12-22 07:26:17 | 成年後見制度
成年後見制度を開始した後に、成年被後見人(本人)あてに郵便物が送られてきた場合、後見人はどのような管理をすればよいのか考えてみます。

郵便物の種類を分類すると、①親族、友人からの手紙など。②金融機関からの郵便物。③区役所、都税事務所、介護事業所からの郵便物。④ダイレクトメール。にわけられます。

①親族、友人からの手紙は、事実行為の内容であり、後見人が管理する必要はないと考えられます。後見事務が終了するまで本人の自宅などに保管しておけば良いでしょう。
②金融機関などからの郵便物に関しては、ダイレクトメールの性格のものは管理の必要はないですが、住宅ローンの金利の変更通知や名義書換代理人からの株券提出の通知などといったものは管理が必要です。
③区役所等からの郵便物は、単なるお知らせを除き、介護認定更新のお知らせ、固定資産税の納税通知、介護契約に関する通知などしっかりとした管理が必要です。
④ダイレクトメールは後見人が管理する郵便物ではありません。

管理が必要な郵便物は、差出人ごとに区別し、申し立て、回答、請求、支払いなど確実に処理しましょう。

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成年後見制度一口メモ(生活空間への配慮)

2010-12-18 07:51:39 | 成年後見制度
介護保険制度では、一人暮らしの高齢者などが住みなれた地域で生活を継続できるよう市町村でサービスを提供する地域密着型サービスが創設され、
高齢者居住安定法により高齢者の住みやすい住居の確保ということで、賃貸住宅の供給(高齢者専用賃貸住宅、高齢者優先賃貸住宅)やバりアフリー改修の援助などに力が入れられるようになってきました。
高齢者の方の生活する空間の重要性が認識され始めたのだと思います。

成年後見制度でも住居などに関して特別の規定を設けています。
まず一般的に、成年後見人は、療養監護、財産管理を行うにあたって、本人の心身の状態や生活の状況に配慮しなければならない(身上配慮義務)ことになっています。

さらに具体的に本人の居住の用に供する不動産を処分する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
ここで、「居住の用に供する」とは、生活の本拠として現に居住に供したり、居住の用に供する予定がある、ということです。
(老人ホームに入居しても入居前居住していた不動産はこれに該当します。)
処分」とは売買、賃貸借、賃貸借の解除、抵当権の設定などのことで、リバースモーゲージの利用も許可の対象になります。

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成年後見制度一口メモ(預貯金の管理)

2010-12-17 07:51:27 | 成年後見制度
成年後見人が預貯金を管理するときの注意点を考えてみましょう。

まず、現状を維持し保存するというのが大原則ですので、投資することは出来ません。したがって、元金の保証のない投機性のある預金は避けるべきです。
また、ひとつの銀行に預貯金の合計が1000万円を超えるているとぺイオフの対象になってしまうことから、金融機関を分散したり利息のつかない決済性預金を利用するなど工夫しましょう。

預貯金の口座名義は成年後見人の個人名をつけてしまうと、後見人の財産と被後見人の財産が混じってしまって適切ではありません。○○成年後見人□□名義にしましょう。

預貯金の管理を容易にするために口座が多いときはまとめて口座数を減らすことも考えましょう。(ペイオフ対策とのバランスを考えて、また解約の際には関係者への配慮も忘れずに)

金融機関によっては被後見人である本人が開設した支店限りの取引しか認めなかったりカードの発行が出来ないところもあります。
したがって、そういう限定がなくカードの発行できる金融機関を探すか、本人名義の口座から一定額の現金払い戻しを受けて、後見人として保管して、その中から本人の必要費用を支出するという方法を使ってみるかが考えられます。

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成年後見制度一口メモ(介護サービス中の事故)

2010-12-15 07:42:54 | 成年後見制度
介護事故において、成年後見人にはどのような対応が求められるのでしょうか?
成年被後見人の事故は、まず、①身上監護に関する事故と②財産管理に関する事故に分類できます。

①身上監護の事故には、身体に関する事故と身体以外に関する事故があります。

身体に関する事故⇒打撲、骨折、床ずれなど介護事業所の職員などの介護サービスが適正に行われないことで、事故が発生する場合が考えられます。成年後見人は、被後見人を医療機関に通院、入院する手続きをとり、家族に連絡し、主治医や介護事業者と事故の原因を確認します。そして、事故が介護事業所の故意、過失により発生した場合には、介護事業所に損害賠償を請求します。

身体以外に関する事故⇒購入あるいはレンタルした介護用品の品質に欠陥がある場合、欠陥商品を交換したり、売買契約やリース契約を民法や消費者契約法により取り消したり、被った損害の救済策を考えなくてはなりません。

②財産管理の事故としては入所している施設の倒産と成年被後見人の財産が侵害された時が考えられます。

施設の倒産⇒倒産した施設に残る場合は、施設の再建の見通し再建されるまで光熱費の支払いや介護サービスの提供のされ方を確認する必要があります。新たな施設を探す場合は、新たな施設に入所する財源があるのか確認する必要があります。

被後見人の財産の侵害⇒介護職員から現金や貴金属が盗難されることが考えられますが、貴金属や成年後見人が管理していない現金は事故の発覚がされにくく救済が困難の場面もあるようです。

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