生命保険の受取人を指定変更したいとき
遺言で受取人を指定変更し、遺言執行者がその旨を保険会社に通知します。
しかし、この場合、必要な手続きをする前に保険金が支払われてしまう可能性がありますので、生前に受取人の指定変更の手続きをとっておいた方がよいでしょう。
貢献度に配慮した相続をさせたいとき
民法には「寄与分」という制度があり、寄与分の額は寄与の程度を考慮して相続人の協議で決められるのが原則です。
したがって、遺言によって寄与分の指定はできませんが、特定の相続人について他の相続人が納得できるようにその貢献度や感謝の意を伝える、とか、寄与の事実と寄与の評価を記載しておくことで、寄与分を指定したのと同じ効果にすることは可能です。
一定の条件や期限をつけて財産を譲りたいとき
「○○したら遺贈する」のように条件が整ったら遺言の効力が発生する「停止条件付遺言」、
「○○を遺贈する。ただし○○したら遺贈の効力を失う。」のように、条件が整ったら遺言の効力が消滅する「解除条件付遺言」、
「遺言者の死後○年後に○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が発生する「始期付き遺言」、
「遺言者の死後○年後に限り○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が消滅する「終期付遺言」があります。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
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「遺言者の死後○年後に○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が発生する「始期付き遺言」、
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