goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺言書作成(具体的ケース)~その3~

2011-04-29 06:51:52 | 遺言の書き方
生命保険の受取人を指定変更したいとき

遺言で受取人を指定変更し、遺言執行者がその旨を保険会社に通知します。
しかし、この場合、必要な手続きをする前に保険金が支払われてしまう可能性がありますので、生前に受取人の指定変更の手続きをとっておいた方がよいでしょう。

貢献度に配慮した相続をさせたいとき

民法には「寄与分」という制度があり、寄与分の額は寄与の程度を考慮して相続人の協議で決められるのが原則です。
したがって、遺言によって寄与分の指定はできませんが、特定の相続人について他の相続人が納得できるようにその貢献度や感謝の意を伝える、とか、寄与の事実と寄与の評価を記載しておくことで、寄与分を指定したのと同じ効果にすることは可能です。

一定の条件や期限をつけて財産を譲りたいとき

「○○したら遺贈する」のように条件が整ったら遺言の効力が発生する「停止条件付遺言」、
「○○を遺贈する。ただし○○したら遺贈の効力を失う。」のように、条件が整ったら遺言の効力が消滅する「解除条件付遺言」、
「遺言者の死後○年後に○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が発生する「始期付き遺言」、
「遺言者の死後○年後に限り○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が消滅する「終期付遺言」があります。

>興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍取り寄せ代行キャンペーン中

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】
















遺言書作成(具体的なケース)~その2~

2011-04-22 21:07:13 | 遺言の書き方
遺産を与えたくない相続人がいるとき

遺言で相続人から排除することを表明し、相続権を奪ってしまいます。
このとき、「遺産はやらない」などあいまいな表現ではなく、はっきりと廃除の意思を示します。
また、家庭裁判所の審理や廃除される相続人を納得させるためにも、廃除の理由は具体的に記載しておきます。
遺言による廃除では、遺言者の死亡後遺言執行者が廃除の請求を家庭裁判所にしますので、遺言執行者も指定しておく必要があります。

遺産の分割方法を決めておきたいとき

誰にどの財産を譲るか、具体的に指定しておくとともに、指定した財産以外の処分も明確にしておく。

不動産、株式などの財産を譲りたいとき

与える財産を特定できるように記載します。
不動産を特定したい場合→物件が特定できるのであれば略式でかまいません。
ただし、同一の土地に複数の建物があるような場合などは、登記簿どおりに所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
株式を特定したい場合→複数企業の株式を保有している場合には、企業名、株式の発行年月日、株券番号、与える株数などを記載します。
預貯金を特定したい場合→同じ時金融機関に複数の預貯金がある場合には、金融機関名、預貯金の種類、口座番号を記載します。

住宅ローンが残っている不動産を相続させたいとき

住宅ローンの残っている土地建物のように、その財産を相続するものにローンを負担させるのが公平な場合があります。
この場合、遺言によって、土地建物とローン支払い債務を1人の相続人に相続させることができます。
ただしこのためには債権者の承諾が必要で、承諾が得られない時は、債務は各相続人の法定相続分どおりに承継されます。

>興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍取り寄せ代行キャンペーン中

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】














遺言書作成(具体的ケース)~その1~

2011-04-18 06:51:36 | 遺言の書き方
遺産を譲る相手を明確にしたいとき

  親族関係なら続柄を、第三者なら住所、生年月日で譲る相手を特定します。
  親族関係→妻、長男、甥、姪などの続柄と氏名を記載します。親族に同姓同名の人がいるときは生年月日、住所などで区別します。
  第三者→氏名、住所、生年月日などで区別します。職業を加えておけばより明確に区別できます。
  会社、公益法人など→名称と本店又は事務所の所在地を記載します。
  自治体→都道府県と市区町村を記載します。

 相続人以外の人にも財産を譲りたいとき
  遺贈します。遺贈には財産の一定割合を譲る包括遺贈と特定の財産を譲る特定遺贈があります。包括遺贈は割合が示されるだけなので相続人との関係によっては遺産分割でもめる可能性があります。不動産を譲りたいときは遺言執行人を指定しておくとよいでしょう。

 相続人が行方不明のとき
  まず、行方不明者を除いた相続人にすべての財産を相続させます。行方不明者に子がいるときはその子に遺贈するのもひとつの手です。次に、行方不明者の所在がわかったときには、遺産の一部を取得できるように配慮します。このときの取得分は明記しておくとよいでしょう。

>興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍取り寄せ代行キャンペーン中

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】












公正証書遺言、秘密証書遺言を作成するには?

2011-04-16 07:45:57 | 遺言の書き方
公正証書遺言の作成手順

①公証役場に行く前に準備すること
公証役場を決める→遺言者が出向く(全国どこでもよい)か、公証人に出張を依頼する(出張場所を管轄する法務局に所属する公証人に限られる)。
証人二人以上を決める(未成年者、被後見人、制限被後見人、推定相続人または受遺者とその配偶者や直系血族、公正証書作成を依頼する公証人の配偶者や4親等内の親族、公証役場の書記や雇い人は、証人になれない。)
必要書類を用意する(遺言者の戸籍謄本と実印と印鑑証明、相続人を確認するための戸籍謄本や住民票や法人の登記簿謄本、遺産を特定するための、土地建物の不動産登記謄本や不動産の固定資産税評価証明書、預金通帳のコピー)
遺言書の原案作成
②証人二人以上といっしょに公証役場にいく。
③証人二人以上と公証人の前で遺言内容を口頭で述べる。
④公証人がその内容を筆記し、証人二人以上と遺言者に読み聞かせる。
⑤承認した後、遺言者、証人二人以上、公証人が署名押印する。

秘密証書遺言の作成手順

①遺言書を作成する(ワープロ、代筆などすべてが自筆である必要は無いが、書名押印は遺言者本人がする)
②遺言書と同じ印鑑で封印する。
③公証人および証人二人以上の前にその封書を提出し、自分の氏名住所と自分の遺言書であることを申述する。
④公証人が封書に封紙を貼り、遺言書を提出した年月日などを記載し、封紙に公証人、遺言者、証人全員が署名押印する。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍取り寄せ代行キャンペーン中

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】









 

自筆証書遺言を保管している人の義務

2011-04-11 07:12:06 | 遺言の書き方
遺言書を書いたときに死後それが実現されるかは、遺言書を書いた人の関心事ですね。
実現時には自分がいないので確認できませんからね。

公正証書遺言ならば公証人が遺言書の原本を保管しているので、公正証書にしたことを公表しておけば相続人がそれをもとに処理してくれるでしょう。遺言執行者がいれば、なおさら安心です。

しかし、自筆証書遺言の場合、相続人によほどの信用がないと遺言書の保管を頼むにはリスクがありますね。

相続人にとっては、自分の不利な内容であると疑わしいときには、それをそのまま隠しておこうという感情がわいてくるかもしれません。

そこで、法律はそういう不正を防ぐために二つの制度を設けています。

一つは、遺言書を発見又は保管している人は遺言者の死後相続が開始したときに、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。
これを怠ったら5万円以下の過料に処せられます。

もう一つは、自分が不利になるのを妨げる意思で遺言書を隠してしまうと相続欠格に該当し、その者の相続を受ける権利が奪われてしまいます。

もし、保管した自分に不利な遺言書の提出を拒んでいる人がいて、相続手続きに支障をきたしている場合は、上の二つの制度があることを伝え、説得するのがいいでしょうね。

ちなみに、遺言書があっても相続人全員が一致してそれと異なる分割協議を行うことは可能です。
しかし、相続人の一人でも反対があるときは、遺言書の通りに相続されます。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍取り寄せ代行キャンペーン中

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】








自筆証書遺言の作成に当たって

2011-04-03 07:18:34 | 遺言の書き方
自筆証書遺言作成のルール

①自分の手で書く。(前文遺言者自身が手書きしなければなりません。ワープロ,点字、代筆は一切認められません。)
②用紙や筆記用具については法律上特に決まりはありません。
事務用の普通紙や和紙にボールペンや万年筆で書くとよいでしょう。
③日付も必ず自分で書き、年月日を正確に記載します。
「○年○月吉日」など日付の特定できない遺言は無効です。
④遺言書の最後に必ず署名をし、押印をします。氏名は通称や姓だけでも本人が特定できれば有効とされていますが戸籍どおりに書くのが望ましいでしょう。
押印は認印や拇印でもかまいませんが実印がベストといえます
⑤書式については、決まりがなく縦書きでも横書きでもかまいません。
⑥訂正、変更は次のように行います。
 訂正、変更箇所に加入なら加入の記号を、削除、訂正なら、原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。
→訂正箇所に正しい文字を記入する(縦書きの場合は脇、横書きの場合は上部)
→訂正箇所に署名押印に用いた印鑑で押印する。
→訂正箇所の欄外に「本行○字削除」「本行○字加入」のように付記する。又は遺言書の末尾に「○行目の○○を削除し○○と訂正」と付記する。
→付記した箇所に署名する。
⑦完成した遺言書は封筒に入れ、封じ目に押印します。

自筆証書遺言の書き方

①誰にどの財産を与えるのか、また財産については特定できるように書きましょう。
例えば不動産なら登記簿の記載どおり具体的に記し、株券については会社名と株数、預金口座は銀行および支店名、口座の種類、口座番号を明記して特定できるようにします。
②人名は戸籍謄本や住民票、不動産は登記簿謄本、預貯金は通帳、証書を見ながら正確に書きましょう。
③相続人に対して財産を与えるときは「与える」とか「遺贈する」とせず「相続させる」と書きましょう。
そうすると、単独で不動産の移転登記ができ、移転登記の際の登録免許税が安くすみます。
④遺言執行者を指定するときは必ず住所と氏名を記載しておきます。
⑤特定の相続分を極端に多くしたりする場合は、その理由がわかるよう、具体的な内容、経過を記しておくとよいでしょう。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍取り寄せ代行キャンペーン中

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】