税額控除
配当控除→居住者が内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配による配当所得がある場合、一定割合を所得税額から差し引く税額控除のことです。
課税総所得金額が1000万円以下の場合
配当所得の金額×10/100=配当控除額
課税総所得金額が1000万円を超える場合
①配当所得の金額のうち(課税総所得金額ー1000万円)の金額に達するまでの金額(A)×5/100
②配当所得の金額のうち(A)以外の金額×10/100
①+②=配当控除額となります。
外国税額控除→居住者が各年において外国の法令による所得税に相当する税額を納付することとなる場合に、国外に源泉がある所得に対する税額を控除できます。
①外国の法令による所得税に相当する税額
②その年分の所得税×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)
①,②のいずれか少ない方の金額=外国税額控除額となります。
住宅借入金など特別控除→住宅の取得等およびその敷地となる土地などのための借入金があるときに適用できます。(適格金融機関などおよびこれらの者から当初の住宅ローン債権の譲渡を受けた者からの借入金に限ります。)
控除対象住宅など(居住用家屋の新築、建築後未使用の居住用家屋、既存住宅の取得、自己の居住に供している家屋の増改築などした場合の一定の床面積の住宅など)を平成20年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合において次の3つの条件に該当する場合に適用できます。
①取得、増築の日からその年の12月31日間で引き続いて居住のように供している年であること。
②その年分の合計所得金額が3000万円以下であること。
③その居住用家屋の新築もしくは取得、増改築のために10年以上の住宅融資金(利息に対応するものを除く)の金額があること。
配当控除→居住者が内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配による配当所得がある場合、一定割合を所得税額から差し引く税額控除のことです。
課税総所得金額が1000万円以下の場合
配当所得の金額×10/100=配当控除額
課税総所得金額が1000万円を超える場合
①配当所得の金額のうち(課税総所得金額ー1000万円)の金額に達するまでの金額(A)×5/100
②配当所得の金額のうち(A)以外の金額×10/100
①+②=配当控除額となります。
外国税額控除→居住者が各年において外国の法令による所得税に相当する税額を納付することとなる場合に、国外に源泉がある所得に対する税額を控除できます。
①外国の法令による所得税に相当する税額
②その年分の所得税×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)
①,②のいずれか少ない方の金額=外国税額控除額となります。
住宅借入金など特別控除→住宅の取得等およびその敷地となる土地などのための借入金があるときに適用できます。(適格金融機関などおよびこれらの者から当初の住宅ローン債権の譲渡を受けた者からの借入金に限ります。)
控除対象住宅など(居住用家屋の新築、建築後未使用の居住用家屋、既存住宅の取得、自己の居住に供している家屋の増改築などした場合の一定の床面積の住宅など)を平成20年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合において次の3つの条件に該当する場合に適用できます。
①取得、増築の日からその年の12月31日間で引き続いて居住のように供している年であること。
②その年分の合計所得金額が3000万円以下であること。
③その居住用家屋の新築もしくは取得、増改築のために10年以上の住宅融資金(利息に対応するものを除く)の金額があること。