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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

通信販売について(特定商取引法⑤)

2010-10-21 07:34:01 | 悪徳商法
通信販売とは、カタログや新聞、雑誌、テレビなどの媒体を用いて広告を行い郵便電話などの通信手段により消費者から購入の申し込みを受けて行う販売形態です。
通常の店頭販売と異なり、広告が唯一の情報源であるので、記載が不十分であったり、不正確であると、トラブルの原因になります。
そこで法律は、次のような規制をしています。

通信販売の広告
広告の中に、次の表示をしなければなりません。
①販売価格(送料が販売価格に含まれていないときは送料を別に表示)
②代金支払いの時期及び方法
③商品の引渡しの時期
④権利や役務の提供時期および提供期間
⑤商品の引き渡し、権利の移転後の返品の特約(返品を認めない特約も含む)、
⑥申し込みの有効期限や販売数量の制限があるときは、その期限や条件、購入者が梱包料、組立料、設置料を負担するときはその内容と金額
⑦広告メールについては、広告である旨の表題をつけ、広告の再送信を拒否するときの連絡方法、

前払い式通信販売
商品の引き渡し、権利や役務の提供より先に代金を支払う場合は、販売業者は、遅滞なく申し込みに対する承諾の有無その他一定事項を記載した書面を通知しなければいけません。

返品を認めない特約がある場合に、広告と商品が違うときに考えられる購入者の対策として、どういう方法があるでしょうか?
①クーリングオフは認められていません。
②販売業者が作為的に広告より品質の劣った商品を送ってきた場合は、詐欺によるものとして契約を取り消すことが出来ます。
③詐欺行為がなくても広告と商品が異なっていれば、債務の本旨に従った履行とは言えず、債務不履行に当たり損害賠償および契約解除の請求が出来ます。
④期待していた商品と違いこの商品だったら通常購入しなかったと認められる場合は、錯誤による契約の無効が主張できます。

平成21年12月1日以降の改正内容
①返品の可否、条件、送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能になります。
②消費者があらかじめ承諾、請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止になります。
③電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象となります。

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ネガティブオプションとは(特定商取引法④)

2010-10-20 08:03:22 | 悪徳商法
ネガティブオプションとは、消費者が申し込んでいないにもかかわらず、販売業者の方から一方的に商品を送りつけるものをいいます。

手口としては、
①アンケート調査などと称して購入申し込みがあったと主張するもの。
②代金引換郵便を悪用する手口です。

商品送付のときから14日間経過した場合には、販売業者は消費者に対して返還請求でしません。消費者が販売業者に対して、購入意思の無いこと、商品の引取りの請求をしたときから7日間経過すると販売業者は返還請求をできなくなります。

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連鎖販売取引(マルチ商法)について(特定商取引法③)

2010-10-19 07:32:56 | 悪徳商法
要件
①物品、権利の販売又は役務提供に関する取引であること。
②物品権利の再販売、受託販売(委託販売)、もしくは販売の斡旋をする者、役務提供もしくはその斡旋をする者を勧誘するものであること。
③特定利益を収受することをもって勧誘すること。
④勧誘されるものに特定負担させること。

連鎖販売取引における構成員は、統括者(一連の連鎖販売業を実質的に統括するもの)、勧誘者(統括者が連鎖販売取引の勧誘を行わせる者)、連鎖販売業を行う者から成ります。

不当な勧誘の禁止
①統括者又は勧誘者は、無店舗で個人に対する取引の勧誘では、重要事項について法で定める事項につき故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
②連鎖販売業を行うものは、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる契約の締結について勧誘するに際し、又はその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引について解除を妨げるため、特定商取引法34条1項の事項について不実のことを告げる行為をしてはならない。
③統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

広告規制 広告するときは表示すべきものが法定されています。また、誇大広告は禁止されており、受信拒否したものに対するメール広告も禁止されています。

書面交付義務 
①連鎖販売業を行う者はその契約を締結するまでに施行規則30条で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をそのものに交付しなければならない。
②連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引の契約を締結した場合において、遅滞なくその契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。

クーリングオフ 法定書面の交付を受けた日、又は商品の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から20日以内に行使できます。

平成16年改正により、
入会後1年経過しない加入者は契約を解除することが出来ます。また、解除前90日以内に購入した商品のうち未使用のものについては、適正な価格で返品を求めることが出来ます。
クーリング妨害のとき、クーリングオフできる旨の書面再度交付後20日以内はクーリングオフでします。
不実の告知、故意の事実不告知による取消権もあります。

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電話勧誘販売について(特定商取引法②)

2010-10-18 07:59:46 | 悪徳商法
電話勧誘販売とは、商品や権利の販売業者や役務提供業者が、消費者の自宅や勤務先に電話をかけて、商品などの購入や役務提供の契約の締結を勧誘し、その勧誘によって契約の申し込みを受けたり契約の締結をする販売形態です。

適用される要件 販売業者又は役務提供業者が、電話をかけ、又は政令に定める方法により電話をかけさせ、その電話により売買契約、役務提供契約の提供について勧誘し、電話勧誘行為によって勧誘を受けた相手側から、郵便、電話により契約の申し込みを受け、又は契約を締結して行う、指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供です。

適用除外 訪問販売、通信販売の共通する適用除外のほか、消費者側から契約の申し込み又は締結のために電話をかけることの請求をした場合などが適用除外されます。

指名などの明示義務 販売業者、役務提供業者の指名又は名称、実際に勧誘を行うものの指名ならびに商品、権利および役務の種類、販売目的の電話であることの告知が必要です。

契約の意思のないものに対しての再勧誘は禁止されています。

書面交付義務 書面の内容は、①商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価、②商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期および方法、③商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期、又は役務の提供時期、④売買契約もしくは役務提供契約の申し込みの撤回又は売買契約もしくは役務提供契約の解除に関する事項、⑤①~④に掲げるもののほか、経済産業令で定める事項と規定されています。

前払い式電話勧誘販売における承諾などの通知義務が規定されています。

平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)

クーリングオフ 18条、19条所定の法定書面の交付を受けた日から8日以内に交付することで、消費者には損料の支払い義務は無く、無条件で解除でき原状回復がうけられます。

損害賠償の額に上限の制限が加えられています。

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訪問販売について(特定商取引法①)

2010-10-15 07:56:30 | 悪徳商法
適用対象となる取引の要件
①営業所など以外で契約の申し込みをうけ、又は契約を締結すること。
②契約は、指定商品、指定役務、指定権利に関する取引であること。
③キャッチセールス、アポイントセールスなどの取引で契約書の締結の場所が営業所などでなされたときにも同法の適用があります。

適用除外 購入者が営業としてまたは営業のためになす取引、購入者が自宅で契約するために事業者に自宅訪問を求めた場合、その他政令で定めた取引形態(御用聞き)など。

指名などの明示義務 セールスマンは訪問販売を開始する前に、事業名、商品などの種類、販売目的を明示する必要があります。

書面交付義務 販売業者などは、訪問取引において申し込みを受け、又は契約を締結した場合は、直ちに法律および規則で定めた事項を記載した書面を交付することを義務付けられています。

クーリングオフ 行使期間は4,5条所定の法定書面の交付を受けた日から8日以内であり、消費者には損料の支払い義務は無く原状回復を受けられます。

消費者に多額の損害を与えることを防止するため、販売業者に対して損害賠償の額などの上限に制限を加えています。

平成16年改正による規制強化
①勧誘に先立って勧誘目的を明示することが義務付けられました。
②不実の告知の対象となる事項が具体的に規定され、契約締結の動機に関する事項についても不実のことを告げてはならないことが明確化されました。
③故意の事実不告知も不実の告知同様、罰則対象行為とされ、事実不告知の対象事項が明記されました。
④不実の告知、故意の事実不告知という不当勧誘行為によって、消費者を誤認させ契約が締結された場合、契約を取り消すことが可能になりました。
⑤事業者がクーリングオフの行使に関する事項につき不実告知して誤認させたり、クーリングオフの行使妨害のため威迫して困惑させ、クーリングオフさせなかった場合、クーリングオフが可能である旨の書面を再度交付して8日間経過するまで、クーリングオフ可能としました。

平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)

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製造物責任法の基本をマスターしましょう。

2010-07-20 07:02:22 | 悪徳商法
製造物責任法(PL法)

目的→製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産にかかわる被害が生じた場合における製造業者などの損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することです。

製造物→製造又は加工された動産で、無形エネルギー、ソフトウェア、情報、サービスは含まれません。また、不動産や自然産物も含まれません。

欠陥→当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者などが当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている事をいいます。

欧米諸国では、欠陥の種類を、製造上の欠陥(本来の設計仕様から逸脱してしまった不良品)、設計上の欠陥(製品の設計そのものの欠陥)、指示、警告上の欠陥(危険な属性を有する製品の用法につき適切な指示、警告がかけていること)の3種に分類しています。

製造業者など→①業として製造、加工又は輸入したもの、②製造業者として表示した者、製造業者と誤認させるような表示をした者、③実質的な製造業者と認めることができる表示をした者、が対象になります。

製造物責任の適用要件→①製造業者などが製造、加工、輸入、又は2条3項2号3号の氏名などの表示をした製造物、②引き渡したもの、③欠陥、④他人の生命、身体、財産を侵害したとき、⑤欠陥と損害との間の因果関係、です。

免責事由→①開発危険の抗弁(開発危険とは、製品を流通においた時点における科学、技術の水準によってはそこに内在する欠陥を発見することが不可能な危険を言います。)
②部品、原材料製造業者の抗弁(その製造物を部品、原材料とする他の製造物の行う設計に関する指示に従わざるを得ず、また、部品、原材料製造業者については、これらを組み込んだ他の製造物の製造業者によって与えられた設計に関する指示に従って製造供給した部品、原材料の血管についてこれらを組み込んだ他の製造業者と同程度までの回避可能性、帰責性を問うことが困難であるということから設けられた政策的な抗弁です。)

消滅時効→被害者又はその法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間行わないとき時効によって賠償請求権は消滅します。

除斥期間→その製造業者らが当該製造物を引き渡したときから10年を経過したときには、除籍期間により権利が消滅します。

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消費者契約法をマスターしましょう。

2010-07-17 08:06:44 | 悪徳商法
悪徳商法対策対策として知っておきたい法律に消費者保護法、特定商取引法、割賦販売法、金融商品販売法などがあります。知識としてもっておきたい法律です。

消費者契約法について

 目的 

この法律は、消費者と事業者の間の情報の質および量ならびに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により、消費者が誤認し、又は困惑した場合 について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消すとともに、事業者 の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとな る条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の用語を図り、も って国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

消費者の取消権
 
 ①不実告知の誤認→事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、消費 者が告げられた内容が事実であると誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合 です。
 ②断定的判断の提供による誤認→事業者が、契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格や受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、消費者が、提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して契約を申し込み又は承諾した場合です。
 ③不利益事実の不告知による誤認→事業者が、重要事項又は重要事項に関連する事項について消費者に利益になる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないと誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合です。
 ④不退去又は退去させないことによる困惑→事業者に対し、住居又は業務を行っている場所から退去すべき意思を表示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、または、事業者が勧誘している場所から消費者が退去したい旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、困惑させ、それによって契約の申し込み又は承諾をした場合です。
 ⑤取消の行使期間→追認することができるときから6ヶ月行わない時は時効によって消滅します。消費者契約を締結したときから5年を経たときも同様です。

不当条項の無効                                                                          ①事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項は無効とされます。
 ②損害賠償の予定などを定める条項は、それぞれの定めを越える部分は無効とされます。
 ③任意規定に適用する場合に比較し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項で、信義誠実の原則に反して消 費者の利益を一方的に害するものは無効とされます。

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高齢者被害防止のために

2010-06-08 06:38:48 | 悪徳商法
高齢者に対する悪質商法は後を絶ちません。
そしてなかなか発覚しにくいのが問題です。
高齢者の多くは、契約してしまったのだから支払う義務があると思い込んでしまったり、契約した自分を責めて被害を隠すということがあるようです。

未然の防止や早期発見には、どうしても家族や近所の人、民生委員やヘルパー、ケアマネージャーなど高齢者の周りの人が見守り変化に気づいてあげることが必要になってくると思います。(私たち行政書士も地域密着の法律家として何かできるのではないかと模索中です。)

東京都では次のような仕組みづくりを推し進めています。
①被害の発見、連絡のための地域見守りネットワークの構築
②速やかな相談受付と迅速な対応
③高齢者及び見守りネットワークへの効果的な情報提供
④消費生活部門と高齢者福祉部門の緊密な連携

簡単に儲かるという話(利殖商法)、無料引換券や格安チラシ(催眠商法)、親切そうに進める販売員(次々販売)、すぐ振り込めという電話(振り込め詐欺や架空請求)にはくれぐれも注意してください。
また、自宅に、見慣れない商品がある、同じ商品が必要以上にある、業者から頻繁に電話がある、契約書や見積書、領収書があるなどに気づいた周囲の人は、ちょっと一声かけて、本人に確認してみましょう。

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高齢の女性の方はご用心を(催眠商法)

2010-06-07 06:49:20 | 悪徳商法
次に催眠商法を考えてみます。
催眠商法とは、安売りや講習会などの名目で消費者を会場に集めて日用品などを無料で配布したり、安い値段で販売したりして消費者を興奮状態にもっていき、最後に本命の高額の商品を買わせるという商法です。
被害にあう商品としては、布団類、家庭用電気治療器具、磁気マットレス、健康食品などが挙げられます。

催眠商法にあったときの対策としては、
①クーリングオフが考えられます。
すなはち、催眠商法の販売形態がたとえ臨時の会場を使っていたとしても、販売者の売り込むの商品は、会場の雰囲気が高まったところで取り出して説明して売ることになるので、消費者にはじめから自由に手にとって選択することができません。したがって、訪問販売に該当すると考えられます。

また営業所での販売であったとしても、キャッチセールスやアポイントセールスの場合は訪問販売に該当します。

②消費者契約法を適用し、商品の品質や価格に不実の告知があった場合や、会場の外に出たい意思表示をしたのに退去の妨害をされた場合には、その契約を取り消すことが出来ます。
③特定商取引法を適用し動機に関する事項などに不実の告知があったときはその契約を取り消すことが出来ます。
④その他、錯誤無効(民法95条)、詐欺による取消(民法96条)、公序良俗(民法90条)の適用も考えられます。

悪徳商法はどんどん巧妙になってきており、だまされたことに気づかないということも多々あります。知らないうちに損害を受けているというのは怖いことですね。常に最近どういう事例があるのかチェックしておいた方がいいと思います。

平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)

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高齢の女性の方はご用心を(点検商法)

2010-06-05 06:56:42 | 悪徳商法
高齢者の女性の方の被害が多い悪徳商法に点検商法と催眠商法があります。

点検商法とは、無料で点検すると言って家に上がりこみ、点検を装いその結果として修理不能だとか、危険な状態だなどと事実と異なることを言って、消費者の不安や恐怖心をあおって商品やサービスを売りつける商法です。また、消防署など公的機関による設備点検を装い消費者に設置義務があるように説明する手口もあります。
被害にあう商品やサービスとしては、建物清掃サービス、布団類、浄水器、床下換気扇、屋根工事といったものが挙げられます。

被害にあったときの対策としては、
訪問販売であり、クーリングオフ指定商品、サービスである場合は、申込書面、契約書面を受領した日から8日間はクーリングオフが出来ます。
また、販売者が虚偽の事実を告げて契約をしている事に関して、
①消費者契約法を適用して、重要事項(広く解釈する)について不実の告知があるとして契約を取り消すことが出来ると考えられます。
②特定商取引法を適用して、「契約の締結に必要とする事項に関する事項」「顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」について不実の告知があるとして取り消すことが出来ます。
③そのほかに錯誤による無効(民法95条)詐欺による取消(民法96条)公序良俗違反(民法90条)の適用が考えられます。

ちなみに、特定商取引法で、勧誘に先立って勧誘目的を明示することが義務づけられたことによって、点検商法のような販売目的を隠して勧誘する手口は禁止されることになりました。

平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)

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