goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

「資産運用、年金、保険等」の投稿記事に目次をつけました。

2007-07-29 17:39:41 | 「資産運用、年金、保険等」の基礎知識
資産運用、年金、保険 目次

資産運用
金融商品の基礎知識(預金、貯金、債券)
金融商品の基礎知識(投資信託、株式投資)
金融商品の基礎知識(外貨投資)
金融商品の基礎知識(不動産投資)
金融商品の基礎知識(金投資)

年金
老齢年金の繰り上げ、繰り下げとは?
個人年金について
遺族基礎年金とは?
寡婦年金と死亡一時金とは?
遺族厚生年金とは?
中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算とは?
60代前半の在職老齢年金とは?(
60歳後半の在職老齢年金とは?
退職金、年金における税金

保険
定年退職後の雇用保険の基本手当
退職後の健康保険~家族の被扶養者になる~
退職後の健康保険~任意継続被保険者~
死亡時の葬祭被や埋葬費など国からの一時金
高額療養費とは?(70歳以上の場合)
高額療養費とは?(70歳未満の場合)
高額介護合算療養費
老後の生命保険を考える

生活保護とはどんな制度?


「交通事故」の投稿記事」に目次をつけました。

2007-07-28 06:54:13 | 「交通事故」の基礎知識
交通事故 目次

高齢者と交通事故
交通事故における示談とは?
交通事故における過失相殺
交通事故の被害にあった時その場でやっておく事は?
交通事故で請求できる損害(傷害事故)
交通事故で請求できる損害(傷害事故の後遺症)
交通事故で請求できる損害(死亡事故、物損事故)
交通事故で請求できる損害(慰謝料)
後遺障害の等級認定手続について


「熟年離婚」の投稿記事に目次をつけました

2007-07-26 06:39:06 | 「離婚」の基礎知識
熟年離婚 目次

「夫婦の理解」とは?
損得でない熟年離婚の背景
離婚手続の種類
相手が合意しないときに必要な離婚原因とは?
離婚財産分与(財産分与、扶養、慰謝料)
離婚財産分与(不動産)
離婚財産分与(分与の対象など)
離婚の氏の変更と戸籍
親権、監護権、面接交渉権
養育費
年金制度の基本を押えましょう。
外国人の離婚(離婚後の在留資格)
ドメスティックバイオレンス法について(その1)
ドメスティックバイオレンス法について(その2)




「高齢者の住まい」の投稿記事に目次をつけました

2007-07-26 06:23:54 | 「高齢者の住まい」の基礎知識
高齢者の住まい 目次

借家におけるバイアフリー
老後の自宅をリフォームするとき
リバースモーゲージ
高齢者専用住宅の契約を結ぶ際の留意点
いろいろな高齢者の住まいに関する制度
高齢者専用賃貸住宅と介護制度
介護施設もさまざま
終身建物賃貸借契約とはどういう契約?
(続)終身建物賃貸借契約とはどういう契約?
高齢者と賃貸住宅

「相続税対策」について考える。

2007-07-23 06:48:11 | 相続税対策
相続税対策 目次


相続税対策~その1~(対策の進め方)
相続税対策~その2~(財産評価を下げる)
相続税対策~その3~(相続税のしくみから考える)
相続税対策~その4~(財産の移転)
相続税対策~その5~(納税資金対策)
相続時清算課税制度とは?
相続税の非課税財産にはどのようなものがあるか?
相続税がかかるみなし財産とは?
相続税の延納とは?
相続税の物納とは?
贈与税についての基礎知識

訪問(予防)介護事業に興味のある方へ~その1~

2007-07-19 20:39:30 | 定年起業
定年起業しようと考えている方の中には、介護事業をやってみようかと考えている方もいらっしゃると思います。そこで、介護事業に関する基礎知識を整理してみたいと思います。

訪問介護のアウトライン
訪問介護→要介護認定を受けているを対象とし、入浴、排泄、食事などの介護、調理、選択、掃除などの家事、生活などに関する助言や相談を行うサービスです。

次の3種類に分類できます。
①身体介護中心型(入浴、排泄、食事など)
②生活援助援助中心型(洗濯、調理、買い物など)
③通院などの乗車または降車の介助

それぞれの介護報酬は
①身体介護の場合 30分未満→231単位、30分以上1時間未満→402単位、1時間以上→584単位に30分増すごとに83単位加えられます。
②生活援助の場合 30分以上1時間未満→208単位、1時間以上→291単位となります。
③通院などで乗車または後者の解除を受けた場合→1回(片道)につき100単位です。

報酬単位が加算される場合とは、
夜間(午後6時~午後10時まで)または、早朝(午前6時~午前8時まで)に訪問介護を行うと、所定単位数の25%が加算されます。
深夜(午後10時~午前6時まで)に訪問介護を行うと、所定単位数の50%が加算されます。
次の要件に適合しているときに都道府県知事に届出ると、特定事業者加算がつきます。すなわち、
①全ての訪問介護員に研修や健康診断を実施している体制が整っている。
②訪問介護員のうち介護福祉士が30%以上、3級ヘルパーがいないなど。
③要介護4または要介護5である者が20%以上であること。
①かつ②かつ③な場合は20%、①と②の場合は10%、①と③の場合も10%加算されます。2人の訪問介護員が1人の利用者に対して訪問介護したときは、200%の加算になります。

3級ヘルパーにより行われた場合は、所定単位数の70%の減算になります。

訪問予防介護のアウトライン
介護予防訪問介護とは、要支援1、要支援2を受けている人を対象に障害がある状態の軽減または悪化の防止のために、入浴、排泄、食事などの介護を行うサービスです。

身体介護と生活援助の区分けはなく一本化されています。また、通院などの乗降サービスはみとめられていません。

報酬の単位は、月単位で決められています。すなわち、
要支援1,2で週1回程度の介護→1月に1234単位。
要支援1,2で週2回程度の介護→1月に2468単位。
要支援2で週2回程度を超える程度の介護→4010単位。

ヘルパー3級が行う場合は基本部分から80%の減額になります。

(次回は指定基準について整理します。)