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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

施設サービスには事前の見学を

2009-09-30 07:55:54 | 介護
施設サービスを受けるかを決めるときは、パンフレットやホームページなどのほかに、事前に見学しておくことも重要です。
次のような事項をチェックしておきましょう。
①職員の電話の応対は親切か?
②事務を含め、職員の雰囲気は明るいか?
③職員の言葉遣いが荒くないか?
④面会者にもきびきび対応しているか?
⑤利用者の身なりがさっぱりしているか?
⑥お年寄りを子ども扱いしていないか?
⑦ベッドで寝ている人が多くないか?
⑧職員の介助で歩いている人があまり多くないか?
⑨共通の場に出てくる人が少なくないか?
⑩ベッドで食事している人が多くないか?
⑪トイレや浴室などのプライバシーは十分か?
⑫ベッドや車いすに縛られている人が少なくないか?
⑬手の消毒液など十分に備えられているか?
⑭居室の整頓、清潔が行き届いているか?
⑮食堂、ホール、トイレ、浴室は清潔か?
⑯相談、苦情窓口が使いやすくなっているか?

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特定商取引法、割賦販売法が改正されます。

2009-09-24 06:58:39 | 悪徳商法
特定商取引法及び割賦販売法が改正されます。
その改正の概要は次のとおりです。(経済産業省のホームページから引用しました。)
①規制の後追いから脱却するため、現行の指定商品、指定役務制を廃止し、訪問販売などにおいて、原則すべての商品、役務を規制対象にする。
②そのうえで、クーリングオフになじまない商品、役務(例 生鮮食料品、葬儀)などは、該当する規制の対象から除外する。
③割賦の定義を見直し、現行の2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加えて、2ヶ月以上後の1回払い、2回払いも規制対象とする。
④訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意思表示を示した消費者に対しては、当該契約の勧誘をすることを禁止する。
⑤訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除などを可能にする。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)
⑥個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、立ち入り検査、改善命令など、行政による監督規制を導入する。
⑦個別クレジット業者に訪問販売などを行う加盟店の行為について調査することを義務付け、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止する。
⑧訪問販売業者などが虚偽説明などによる勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にする。
⑨クレジット業者に対し、特定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付けると共に、消費者の支払い能力を超える与信契約の締結を禁止します。
⑩返品の可否、条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)を可能にする。
⑪消費者があらかじめ承諾、請求しない限り、電子メール広告の送信を禁止する。
⑫クレジット事業者に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じるとともに、カード番号の不正提供、不正取得をしたものなどを刑事罰の対象とします。
⑬違反事業者に対する罰則を強化します。
⑭クレジット取引の自主規制などを行う団体を認定する制度を導入する。
⑮訪問販売協会による自主規制の強化を図る。

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エステや習い事でのトラブル

2009-09-23 07:26:01 | 悪徳商法
高齢者の方の中には、若さを保つためにエステに行ったり、教養を深めたるために語学やパソコン教室に行く人もいらっしゃることでしょう。
これらのサービスは指定期間を超え指定金額を超える場合には「特定継続的役務」と呼ばれ法律の保護を受けます。
(エステなら1ヶ月超で5万円超の場合、語学やパソコン教室なら2ヶ月超で5万円超の場合がこれに当たります。)
まず、事業者は契約前に契約の概要を記載した書面を交付し、契約した際には、役務の内容、関連商品、代金額、役務提供期間、クーリングオフ、中途解約権、契約担当者、などを記載した契約書面を遅滞なく交付しなければなりません。
契約書面受領後8日間はクーリングオフできます。
また、クーリングオフ期間を過ぎた後でも理由のいかんを問わず、中途解約できます。
このとき事業者が請求できる損害賠償等の上限も決められています。
さらに、事業者が勧誘に関して、不実の告知又は故意の事実不告知によって誤認して契約した時には契約を取り消すことが出来ます。
健康食品、化粧品、教材といった関連商品の売買契約もクーリングオフ、中途解約、契約取消権の対象になります。

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ペットと契約書

2009-09-22 07:47:36 | ペットトラブル
朝、多摩市の住宅街を歩いていると、犬の散歩をしている高齢者の方とよく出会います。
子供が巣立った老夫婦や一人暮らしの高齢者の方にとって、ペットは喜びやや悲しみを分かち合う人生の伴侶として大切な存在になってきているようですね。
その一方でペット購入時、ペットを散歩中の事故、ペットの美容院などとのトラブルなどいろいろとトラブルの起こることも事実です。
平成17年に動物愛護管理法が改正され、飼い主に対する罰則も厳しくなり、
①動物の健康に気を配る、
②周囲の環境に気を配る、
③動物の感染症などについて勉強し注意を払うようにする
などの努力規定もこの法律には規定されています。
ペットトラブルは行政書士も力を入れている分野で、このブログでも今後取り上げて行きたいと思っています。

ペットを購入したり、預けたり、しつけをお願いしたり等する際には契約書を作っておくことをお勧めします。
確かに口約束でも契約というのは成立するのですが、何かトラブルが起こったときには水掛け論になってしまうおそれがあります。
そうならないように証拠としての契約書は是非作っておきたいですね。
契約書に記載すべき重要な事項を挙げてみますと、
①ペットの特定に関する事項。
②血統書に関する事項。
③金額、支払いに関する事項。
④品質に関する事項。
⑤ワクチン、予防注射に関する事項。
⑥売買前、賃借前に獣医に診断を受けた事項。
⑦瑕疵に関する事項。
⑧先天性の病気にかかっていた場合の処理。
⑨交換や代金戻しに関する事項。
⑩契約の解除に関する事項。
などがあります。

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所得税をマスターしましょう~その7~

2009-09-21 06:49:07 | 所得税の基礎知識
所得控除

障害者控除→居住者が障害者、または、居住者に障害者である控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に適用できます。
控除額=27万円 (特別障害者については40万円)

寡婦(夫)控除→居住者が寡婦(夫)である場合に適用できます。
控除額=27万円 (特別寡婦については35万円)
寡婦とは、
①夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子でその年分の合計所得金額以下の者を有する者、
②夫と死別した後婚姻していない者、または夫の生死が明らかでない者
のうちその年分の合計所得が500万円以下の者、です。
寡夫とは、妻と死別または離婚した後婚姻していない者、また妻の生死が明らかでないもののうち、そのものと生計を一にする子でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下の者があり、その年分の合計所得金額が500万円以下の者です。
特別寡婦とは、夫と死別または夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでないもののうち、扶養親族である子があり、その年分の合計所得金額が500万円以下の者です。

勤労学生控除→居住者が学校教育法などに定める学校の生徒で、合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の者の場合に適用されます。
控除額=27万円

配偶者控除→居住者が控除対象配偶者(居住者の配偶者で居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下の者を有する場合に適用できます。
控除額=38万円(老人控除対象配偶者(70歳以上)=48万円)

扶養控除→居住者が扶養親族を有する場合に適用できます。
控除額=38万円
(特定扶養親族(16歳以上23歳未満)=63万円、老人扶養親族(70歳以上)=48万円)

基礎控除→居住者について一律に控除できる額です。控除額=38万円

※配偶者控除額、扶養控除額の割増特例
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者→73万円
老人控除対象配偶者で同居特別障害者→83万円
一般の扶養親族で同居特別配偶者→73万円
特定扶養親族で同居特別障害者→98万円
老人不要親族で同居特別障害者→83万円

同居老親を扶養する場合(同居扶養親族がその居住者または居住者の配偶者の直系尊族で且つその居住者または配偶者と同居を常況としている場合)
同居老親など→58万円
同居老親などで特別障害者→93万円

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所得税をマスターしましょう~その6~

2009-09-20 07:24:00 | 所得税の基礎知識
所得控除

生命保険料控除→居住者が各年において生命保険料または個人年金保険料を支払った場合に適用できます。

年間保険料払込額         控除額
25000円以下         払込保険料の全額
25000円超50000円以下  (払込保険料×1/2)+12500円
50000円超100000円以下 (払込保険料×1/4)+25000円
100000円超         一律50000円

生命保険料と個人年金保険料はそれぞれ上記の計算方法で計算します。

損害保険料控除→居住者が各年において自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家屋で常時その居住に供するもの、または生活用動産を保険もしくは共済の目的とする損害保険契約、もしくは、これらの者の身体の傷害もしくは医療費を補填することを目的とする損害保険契約の保険料、掛金を支払った場合に適用できます。

長期損害保険(満期返戻金の特約のある契約期間10年以上のもの)
年間払込保険料          損害保険料控除額
10000円以下         払込保険料全額
10000円超20000円以下  (年間払込保険料×1/2)+5000円
20000円超          一律15000円

短期損害保険(上記以外の保険)
2000円以下          払込保険料の全額
2000円超4000円以下    (年間払込保険料×1/2)×1000円
4000円超           一律3000円

寄付金控除→居住者が各年において特定寄付金(国、地方公共団体、公益法人、認定NPOなどへの寄付金)を支出したときに適用できます。
①特定寄付金の額
②(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×30%
①、②の額のいずれか少ない額ー5000円=寄付金控除額 となります。

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所得税をマスターしましょう~その5~

2009-09-19 06:44:33 | 所得税の基礎知識
所得控除 各所得の計算上考慮されなかった個人の生活状況など、社会政策見地から税負担の調整を図るために、所得の計算上一定金額を所得金額から控除することです。

雑損控除→居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している資産について、災害、盗難、横領による損失を生じた場合に適用できます。
次の①、②農地いずれか多いほうの金額
①(損失の金額ー保険金などによる補填額)-(合計所得金額×1/10)
損失の金額には災害関連支出も含みます。
②災害関連支出の金額ー5万円

医療費控除→居住者が各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合に適用できます。
(医療費の金額ー保険金などによる補填額)-(合計所得金額×5/100または10万円のいずれか少ない方の金額)
医療費控除額は、200万円が限度です。

社会保険料控除→居住者が各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に全額適用できます。
社会保険料=健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険、介護保険の保険料など

小規模企業共済等掛金控除→居住者が各年において小規模企業共済等掛金(地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金含む)を支払った場合、全額適用できます。

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所得税をマスターしましょう~その4~

2009-09-18 06:54:26 | 所得税の基礎知識
損益通算とは、各種の所得の金額、計算上生じた損失の金額があるときは、一定の順序によりこれを他の各種所得の金額から控除できるという制度です。

損益通算できる損失→不動産所得(土地取得の利子の額は除く)、事業所得、譲渡所得、山林所得、特殊な損失は除きます。
特殊な損失→競走馬(事業用は除く)、別荘、書画、骨董、貴金属などの生活に通常必要でない資産についての所得の計算上生じた損失、非課税所得の金額の計算上生じた損失、株式等にかかる譲渡所得などの金額の計算上生じた損失、土地建物の譲渡にかかる損失。

損失通算の順序は次のようになります。
不動産所得の金額または事業所得の金額の計算上生じた損失→他の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得及び雑所得の金額から控除します。
譲渡所得の金額の計算上生じた損失→一時所得の金額から控除します。
①による控除でも控除しきれない損失の金額がある場合→譲渡所得の金額及び一時所得の金額(②の控除後の金額)から順次控除します。
この場合において、その譲渡所得の金額のうちに、短期譲渡所得にかかる部分と長期譲渡所得にかかる部分があるときは、短期譲渡所得にかかる部分から先に控除し、これらの所得のうちに分離課税される譲渡所得の金額があるときはまずこれらの金額から控除します。
②の控除をしても控除しきれない損失の金額がある場合→経常所得の金額(①の控除後の金額)から控除します。
③または④で控除しても控除しきれない損失の金額がある場合→山林所得の金額及び退職所得の金額から順次控除します。
山林所得の金額の計算上生じた損失→経常所得の金額(①または④の控除の金額)、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(②または③の控除の金額)、または退職所得の金額(⑤の控除後の金額)から順次控除します。

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所得税をマスターしましょう~その3~

2009-09-17 06:53:50 | 所得税の基礎知識
所得税の課税の仕方には、総合課税と分離課税の2種類があります。

総合課税→各所得金額について、これらを合計した金額から各種所得控除額を控除し、控除の金額について超過累進課税率を適用して税額を計算するものです。

所得税=(総所得金額ー所得控除額)×税率
総所得金額→①利子所得金額、配当所得金額、不動産所得金額、事業所得金額、給与所得金額、総合課税の短期譲渡所得金額、雑所得金額の合計。
②(総合課税の長期譲渡所得金額及び一時金額の合計)×1/2

分離課税→おのおのの所得の性質を考慮し、他の所得金額と分離した上で所得の金額に応じて特別税率によって税額を計算するものです。

具体的には、
①譲渡所得のうち、Ⅰ長期保有土地など、建物などにかかる譲渡所得、Ⅱ短期保有土地など、建物などにかかる譲渡所得、Ⅲ一般の株式にかかる譲渡所得、Ⅳ特定口座内保管上場株式にかかる譲渡所得→特別税率による分離課税
②退職所得→一般税率による分離課税
③山林所得→一般税率による分離課税
④利子所得→特別税率による源泉分離課税
⑤配当所得→特別税率による源泉分離選択課税
(配当所得のうち投資信託の収益分配金は利子所得と同様源泉分離課税です)

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所得税をマスターしましょう~その2~

2009-09-16 07:01:22 | 所得税の基礎知識


退職所得→退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与にかかる所得です。
退職に起因して受け取る社会保険など、及び適格退職年金契約などに基づく一時金も退職年金とみなされます。

退職所得の金額→(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は
勤続年数20年以下→40万円×勤続年数(最低80万円)
    20年超→800万円+70万円×(勤続年数ー20万円)
(障害者となったことに起因して退職した場合には、上記金額に100万円加算した額が控除額となります。)

山林所得→山林の立木または伐採の譲渡による所得です。
ただし、山林をその取得日から5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は含みません。

山林所得の金額→(総収入金額ー必要経費)-特別控除額
特別控除額→50万円(総収入金額ー必要経費が50万円を満たないときはその残額となります。)

譲渡所得→資産の譲渡による所得です。
Ⅰ一般の資産にかかる譲渡所得、Ⅱ土地、建物などにかかる譲渡所得、Ⅲ株式等にかかる譲渡所得に分類されます。
Ⅰは総合課税(他の所得と合算して課税)、ⅡとⅢは分離課税(他の所得と分離して課税)です。

課税短期譲渡所得額=短期譲渡益ー特別控除額
課税長期譲渡所得金額=(長期譲渡益ー特別控除額)×1/2
課税譲渡所得の金額=課税短期譲渡所得額+課税長期譲渡所得額

譲渡益=譲渡収入金額ー(譲渡資産の取得費+譲渡費用)
特別控除額→短期譲渡分、長期譲渡分合わせて50万円です。
まず短期分から控除し残額があれば長期分から控除します。

一時所得→利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務または資産の譲渡対価としての性質がないものです。
一時所得の課税所得金額={(総収入金額ーその収入を得るために支出した金額)-特別控除額}×1/2
特別控除額→50万円

雑所得→利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得です。
公的年金などの収入(公的年金控除額差し引き後の金額)、割引債の償還差益、国税、地方税の還付加算金、郵便年金、生命保険年金、営業でない貸し金の利子などの収入などが該当します。

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