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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

老後の財産を守るために

2010-12-29 18:12:38 | 老後の資金運用、年金、保険など
今まで自分で蓄えた資産を、自分の意思で有効に使いたいというのは、誰でも思うことです。資産運用にも力を入れてきた方も多いでしょう。
しかし、人間である以上、病、老、死は避けて通れないのが現実です。
自分はまだまだ元気でも、もしもの時を考えて、次のような書類を作っておいた方が良いのではないでしょうか?

任意代理契約書(財産管理契約書)→自分の身体能力が低下したときに、信頼している人に、医療介護の手続きや財産管理の手続きを代わりにやってもらう。

任意後見契約書→自分の判断能力が低下したときに、信頼している人に、医療介護の手続きや財産管理の手続きを代わりにやってもらう。

尊厳死宣言公正証書→自分が脳死状態になったときに、延命治療を拒否して自然に死を迎える。

遺言書→自分が亡くなったときに、自分の財産を誰に与えるかをきめておく。

いずれも、自分の財産を左右する重要な書類です。すべて、公正証書にするのが良いでしょう。

自分の財産を考えた場合、人によってさまざまですが、先祖代々から受け継いでいる人もいれば、自分一代で築き上げた人もいるでしょう。考え方も、財産は子孫へ受け継がれていくものだと考える人も、自分で稼いだ財産は自分で使い切るという人もいるでしょう。また、下手に財産を残すと、子供達を逆に不幸にする(争族になる)と考える人もいるでしょう。
しっかりしているときに、自分の財産に関する方針決めておきましょう。

また、相続になって、相続財産がはっきりしないとトラブルの元になります。そのためにも、財産目録はきちんと作っておき、いざというときに証明できるようにしておくことも大切だと思います。

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個人年金について

2010-11-03 07:16:08 | 老後の資金運用、年金、保険など
 老後の所得保障をになう制度として、公的年金(国民年金や厚生年金など)と企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付年金、確定拠出年金など)に並んで、個人年金があります。

 大きく分けて、生命保険会社などよる「保険型」個人年金(保険数理に基づいた保険料を払い込みこれと運用益から形成された年金原資を年金の形で受け取るもの。)と、銀行などによる「貯蓄型」個人年金(加入者が積み立てた元金と利息を年金の形で分割して受け取るもの。)があります。

 「保険型」には、確定年金(一定の年金支払い期間を定めて、生存している間は年金額を支払いますが、期間の途中で死亡した場合は将来の年金額に相当する金額を死亡一時金として支払われるもの)、終身年金(生存している間は所定の年金が支払われますが、死亡した時点で年金は打ち切られるもの)、保障期間付終身年金(保障期間においては確定年金と同様に扱われる終身年金)、有期年金(年金支払い期間中であり、かつ、被保険者が生存している場合にだけ所定の年金額が支払われるもの)などがあります。

 「貯蓄型」には、銀行の年金型預金(定期預金の形で積立金を預け入れてその元利金を年金形式で分割支払いするもの)、個人年金信託(元金を金銭信託や貸付信託で運用して、その元利金を年金形式で分割支払いするもの)、証券型年金(元金を国債や公社債投信で運用して、元金を年金形式で分割運用するもの)などがあります。

 その他に、運用しだいで将来受け取る年金額が増減する、個人変額年金保険というものもあります。

 これら年金には一長一短があります。自分の老後設計にあわせたのプランを慎重に選ぶことが大切です。

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老後の生命保険を考える

2010-07-22 07:35:04 | 老後の資金運用、年金、保険など
高齢期になると、生命保険の満期を迎えて保障が切れたり、保障額が減ってしまったりするケースがあります。
また、新たに保険に加入する場合には健康状態に左右されます。
老後に備えて生命保険をどのように見直すかは大きな問題です。
まず自分が現在保険加入している生命保険の内容を把握しておきましょう。

生命保険には次のようなものがあります。

定期保険→被保険者が一定の保険期間内に死亡した場合にだけ、死亡保険金が支払われ、満期時に被保険者が生存していても満期保険金の支払いはない保険。(掛け捨て。)満期保険金はなく、解約返戻金はないかわずかです。

終身保険→保険が一生続くので、被保険者が死亡したときに必ず死亡保険金を受け取ることが出来る保険です。解約返戻金はありますが、満期保険金はありません。

定期付終身保険→主契約は終身保険ですが、設定された保険期間には定期保険がプラスされる特約のある保険です。設定された保険期間は保障が厚くなります。

医療保険→病気や怪我で入院したり手術を受けたりしてお金が必要になったときの保険です。
最近は独立した医療保険の商品も増えてきましたが、以前は、死亡保険の特約として付加されているものがほとんどでした。

生命保険の見直しに際して、老後にも死亡保障が必要なのか?
(死亡保障が必要な場合として、遺族年金になると月々赤字額が多くなる、貯蓄額に不安が多い、国民年金だけなので配偶者が亡くなった後の生活に不安がある、家を相続できない子供に死亡保険金を残してあげたい、等が考えられます。)

死亡保険と医療保険は別々にしておいた方がいいのか?
(特約で死亡保険が付加されていると死亡保障が必要なくても解約しづらくなりますし、医療保障の中身を自由に見直せるとは限りませんので、別々の方がいいかもしれません。)

など、じっくり検討してみましょう。

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高額介護合算療養費とは?

2010-05-31 08:07:58 | 老後の資金運用、年金、保険など
高額介護合算療養費

健康保険の一部負担金の額ならびに介護保険法の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときに、当該療養の給付、又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対して、支給されるものです。

高額療養の算定対象世帯に介護保険受給者がいる場合に対象となり、健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が「自己負担限度額」を超えたときに被被保険者の申請に基づきその超える部分が支給されます。

「自己負担限度額」

①70歳未満の場合
上位所得者→126万円
一般   →67万円
低所得者 →34万円

②70歳以上75歳未満の場合
現役並み所得者→67万円
一般     →62万円
低所得者(市町村民税非課税世帯者など)→31万円
低所得者(一定の所得がないもの)   →19万円

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高額療養費とは?(70歳以上の場合)

2010-05-30 10:20:04 | 老後の資金運用、年金、保険など
70歳以上の高額療養費について

外来の場合と世帯合算(入院)の場合があります。

外来の場合

被保険者又は被扶養者が同一の月に受けた外来療養に係わる一部負担金の額(同一月、個人単位で医療機関や金額を問わず、外来における負担額を合算した額をいいます。)が高額療養費算定基準額を超えたときにその超えた額が支給されます。

高額療養費算定基準額は次のようになります。

①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)

→44,400円

②一般所得者

→12,000円

③低所得者(市町村税非課税の者)

→8,000円

④低所得者(判定基準所得が「0円」の者)


→8,000円

入院、世帯合算の場合

被保険者または被扶養者が同一の月に受けた療養に係わる70歳以上一部負担金等世帯合算額(療養に係わる一部負担金の額および自己負担額を合算した額から外来に係わる高額療養費の額を控除した額をいいます。)が、高額療養費基準額を超えた場合にその超えた額が支給されます。

この場合の高額療養費基準額は次のようになります

①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)

→80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1

多数回該当のとき

→44,400円

②一般所得者

→44,400円

多数回該当のとき

→12,000円

③低所得者(市町村税非課税の者)

→15,000円

多数回該当のとき

→8,000円

④低所得者Ⅰ(判定基準所得が「0円」の者)


→24,600円

多数回該当のとき

→8,000円

「外来に係わる高額療養費」と「世帯合算に係わる高額療養費」の額の合算した額が70歳以上に係わる支給額になります。

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高額療養費とは?(70歳未満の場合)

2010-05-29 10:31:52 | 老後の資金運用、年金、保険など
年をとってくると病気に対する不安が高まります。
医療費の負担が生活を圧迫することも気になります。
そこで知っておきたい制度に高額療養費があります。

高額療養費とは
次の①、②に該当する額が著しく高額であるときは、これらにかかわる保険給付の支給を受けたものに対し支給されるものです。
①療養給付について支払われた一部負担金の額。
②療養(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外診療についての自己負担分を除く)に要した費用から、その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額。

支給される額は
70歳未満の場合
被保険者および被扶養者が同一の月に一の病院などで受けた療養にかかわる一部負担金などの額のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が「高額療養費算定基準額」を超える場合にその超えた額を支給します。

「高額療養費算定基準額」とは

上位所得者(標準報酬月額53万以上の者)の場合、原則として

150,000円+(医療費ー500,000円)×100分の1

多数回該当の場合→83,400円

(注)多数回該当とは療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に3回以上の高額療養費が支給されている世帯が4回目から受ける場合をいいます。

一般所得者の場合、原則として

80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1

多数回該当の場合→44,400円

低所得者(市町村税非課税者など)の場合、原則として

35400円

多数回該当の場合→24,600円
です。

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中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算とは?

2010-05-13 07:54:20 | 老後の資金運用、年金、保険など
遺族厚生年金を受給できる妻の中には、遺族基礎年金を受給できない人がいます。そこで、遺族基礎年金を受給できる人との格差を是正するため中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算があります。

中高齢の寡婦加算とは、
遺族厚生年金の受給者である妻であって、
①その権利(遺族厚生年金受給権)を取得した当時、40歳以上65歳未満であった者
(遺族基礎年金の要件になる子がいない場合)
②40歳に達した当時、被保険者又は被保険者であった者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当する者と、生計を同じくしていた者
(当時は遺族基礎年金を受給できたがその後子が遺族基礎年金の要件に当てはまらなくなって遺族基礎年金の受給権を失った場合)
が、40歳以上65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に加算が行われる。

加算額は遺族基礎年金の3/4です。
遺族基礎年金を受けることが出来るときはその間中高齢寡婦加算は停止されます。

経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は受給権者である妻が65歳に達すると老齢基礎年金が受給できるため打ち切られることになります。
しかし、昭和31年4月1日以前生まれの人は老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より低い額になることがあります。
したがって、65歳においても経過的に加算が行われています。

加算額は、中高齢寡婦加算額ー老齢基礎年金額×生年月日に応じた率、です。

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60代後半の在職老齢年金とは?

2010-05-11 08:02:16 | 老後の資金運用、年金、保険など
60代後半からの在職老齢年金

老齢基礎年金は全額支給されます。
老齢厚生年金は、
①総報酬月額相当額と基本月額(年金額の12分の1)の合計額が48万円以下の場合→支給停止はありません。
②総報酬月額相当額と基本月額(年金額の12分の1)の合計額が48万円を超える場合→超えた額の2分の1が支給停止となります。

高年齢雇用継続給付についても整理しておきます。
この給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。

高年齢雇用継続基本給付金
①被保険者だった期間が5年以上あること。
②60歳に達していること。
③支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額×30の100分の75に相当する額未満であること。
④賃金の額が支給限度額(337,343円)未満であること。
の全てを満たした被保険者(短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者を除く)が対象です。

高年齢再就職給付金は、
①受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者になったこと。
②受給資格にかかわる離職日における算定基礎期間が5年以上あること。
③当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、支給残日数が100日以上あること。
④再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当て日額の算定の基礎になった賃金日額×30の100分の75に相当する額未満であること。
⑤再就職後の賃金額が支給限度額(337,343円)未満であること。
の全てを満たした被保険者(短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者をのぞく)が対象になります。
支給期間は支給残日数が100日以上200日未満→1年間
支給残日数が200日以上→2年間です。

支給額は、高齢者雇用継続基本給付金、高齢者再就職給付金のどちらも同じで次のようになります。

賃金額がみなし賃金日額×30×61%未満の場合→賃金額の15%
賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合→支給なし
賃金額が上2つの間の額の場合→賃金の増加に応じて逓減した率を応じて得た額

みなし賃金日額とは、①60歳に達した日を離職日とみなして算定される賃金日額に相当する額、または、②60歳に達した後に算定基礎期間に相当する期間が5年となったときはその日を離職日とみなして算定される賃金日額に相当する額のことです。

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60代前半の在職老齢年金とは?

2010-05-10 07:59:46 | 老後の資金運用、年金、保険など
定年後も引き続き働こうという人にとって、その給与と年金の関係が気になる人もいると思います。
在職年金、高年齢雇用継続給付はそれぞれどういうもので、どのように関係しているのか基本的なことを覚えておきましょう。

60年代前半の在職老齢年金 60歳前半に老齢年金をもらえる人が働いて賃金をもらう場合に年金は減額される場合があります。具体的に年金が停止される額は、

①基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で割った額)が28万円以下の場合

Ⅰ総報酬月額相当額(現在の給料についての、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で割った額)が48万円以下の場合

(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×2分の1×12ヶ月

Ⅱ総報酬月額相当額が48万円超の場合

(48万円+基本月額ー28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額ー48万円)×12ヶ月

②基本月額が28万円超の場合

Ⅰ総報酬月額相当額が48万円以下の場合

(総報酬月額相当額×2分の1)×12ヶ月

Ⅱ総報酬月額相当額が48万円超の場合
{(48万円×2分の1)+総報酬月額相当額ー48万円)}×12ヶ月

高年齢雇用継続給付を受けている場合の調整→高年齢雇用継続給付は全額支給されますが、在職老齢年金は、上記のように一部支給停止される以外に、標準報酬月額の6%の範囲内で年金額が支給停止されます。

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    (次回に続く)

遺族厚生年金とは?

2010-05-09 07:21:27 | 老後の資金運用、年金、保険など
遺族厚生年金について

支給要件は?
①被保険者が死亡したとき。
②被保険者資格喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
③障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給者が死亡したとき。
④老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

①と②に該当する者は次の保険料納付要件も満たさなければなりません。
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合
原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、国民年金の被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
例外として、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日において65歳未満であり、かつ、死亡に属する月の前々月間での1年間に保険料滞納期間がないことで要件を満たします。

遺族厚生年金の額
金額の算定をする場合には、長期要件と短期要件があります。

短期要件は、上記①~③の場合の算定に使います。
平成15年3月以前の被保険者期間→
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4
平成15年4月以後の被保険者期間→
平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4
被保険者期間の月数は最低でも300月払ったものとみなされます。

長期要件は、上記④の場合の算定に使います。
平成15年3月以前の被保険者期間→
平均標準報酬月額×9.5~7.125/1000×被保険者期間の月数(実際の期間)×スライド率×3/4
平成15年4月以後の被保険者期間→
平均標準報酬月額×7.308~5.481/1000×被保険者期間の月数(実際の期間)×スライド率×3/4

長期要件、短期要件の両方に該当する人は、特に遺族の申し出がなければ短期要件で算定します。

遺族の範囲 死亡した者によって生計を維持されていた次の者です。
第1順位 配偶者と子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母

夫、父母、祖父母はさらに55歳以上でなくてはなりません。(60歳まで支給停止されます。)
子、孫はさらに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で1,2級の障害の状態にあり、かつ、現に結婚していないことが条件となります。

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