老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

起業における定年世代のメリット

2010-08-31 06:36:13 | 定年起業
まず一つ目に、長年の貯蓄、保有資産、退職金、社会的信用力による借り入れ能力があり、まとまった開業資金を自己調達できることです。
二つ目に、現役時代に得られた人脈が顧客開拓に大いに生きてくることです。
三つ目に、長い勤務経験によって培われた専門知識とマナー、商習慣などの社会的常識が備わっていることで即戦力になることです。
四つ目に、子育てや住宅ローンの返済が終わっていることが多く、必要最低限の利益で生活できる身軽さがあります。

起業というと若い世代のベンチャー企業をイメージしがちですが、定年世代ならではのメリットもたくさんあるようです。

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団塊の世代の定年起業としてNPO法人

2010-08-30 06:47:20 | 定年起業
団塊の世代の方の定年退職が2007年度から始まっています。
定年まで会社人間として人生を送ってきた人の中には、第二の人生を地域の社会貢献に費やしてみたいという方も多くおられると思います。
また地域社会にとってみても、市町村や企業だけでは細かく行き届かない社会事業に関して、経験やノウハウの豊富な定年退職者の人材は重要な活力源になるでしょう。
そして、そうした定年退職した団塊の人々の地域貢献に力を発揮する舞台として、NPO法人は最適の舞台となるのではないでしょうか。

NPO法人の強みと弱みを挙げてみますと

強みとしては、
①資金ゼロでも法人を設立でき、
②利益を稼ぐよりも社会的な使命を目的とした経営をすることができ、
③採算のとりにくい事業もすることができ、
④地域社会の中で助け合いの仕組みを作ることができ、
⑤低コストの有給スタッフやボランティアを集めやすく、
⑥市民参加型の経営がしやすく、
⑦合議体の経営に適していて
⑧税制面のメリットを受けられることがある、
という点があります。

弱みとしては、
①多額な資金を必要とする事業に向いていない
②利潤動機がない
③しばしば競争がなく非効率な経営になりやすい
④利益という物差しがなくコスト意識が薄い
⑤ミッションというものさしは測定しにくい
⑥会計基準が未整備である
⑦金融機関からの融資を受けにくい、
という点があります。

現実には、まだまだ日本の社会においてNPO法人が十分に機能しているとは言いがたい状況ですが、強みを伸ばし弱みをクリアしていく中で大きく成長する可能性を秘めていると思います。
定年退職した団塊の世代の人がその大きな鍵を握っているといっても過言ではないのではないでしょうか。

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定年起業しましょう(NPO法人編~その8~)

2010-08-27 07:22:21 | 定年起業
NPO法人を設立した後もいくつかの書類をさまざまな所轄庁に提出しなければなりません。どのようなものがあるか整理してみます。

都道府県税事務所に提出する書類→法人設立届出書、定款、登記簿謄本

市町村役場に提出する書類→法人設立届出書、定款、登記簿謄本

税務署(収益事業を開始及び給与を支払う場合)に提出する書類→収益事業開始届出書、給与支払い事務所等の開設届出書、青色申告の承認書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却の償却方法の届出書、消費税課税事業者選択届出書など。

労働基準監督署(有給職員を雇用したとき)に提出する書類→適用事業報告、労働保険保険関係成立届など。

公共職業安定所(有給職員を雇用したとき)に提出する書類→雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届(被保険者ごと)など。

社会保険事務所(有給職員を雇用したとき)に提出する書類→新規適用届、新規適用事業現況書、被保険者資格取得届(被保険者ごと)など。

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定年起業しましょう(NPO法人編~その7~)

2010-08-26 07:36:46 | 定年起業
NPO法人の登記申請に必要な書類

①設立登記申請書→設立登記するための申請書
②設立認証書→設立認証書のコピーに原本証明
③定款→定款に原本証明
④代表権を有する資格を証する書面→理事の就任承諾書及び誓約書のコピーに原本証明
⑤資産の総額を証する書面→法人設立日(設立登記申請受付日)時点での財産目録に原本証明
⑥委任状→代表者以外の代理人が申請する場合に必要です。
⑦登記用紙→OCR用申請用紙もしくは登記用紙と同一の用紙
⑧印鑑届出書+代表者個人の印鑑証明書→印鑑届書+代表者個人の印鑑+実印の押印

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定年起業しましょう(NPO法人編~その6~)

2010-08-25 07:54:04 | 定年起業
就任承諾及び誓約書のコピー
NPO法人の役員(理事、監事)に就任することを承諾するとともに、役員の欠格自由に該当しないこと及び役員の親族等の排除に違反しないことを誓約する書類です。

役員の欠格自由
①成年被後見人または被保佐人
②破産者で復権を得ない者
③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなってから2年経過しない者
④以下の理由で罰金に処せられ、その執行を終わった日まあはその執行を受けることがなくなった日から2年経過しない者
Ⅰ特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
Ⅱ暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に違反した場合
Ⅲ刑法における障害罪、障害及び傷害致死の現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪を起こした場合
Ⅳ暴力行為などの処罰に関する法律の罪を犯した場合
⑤暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者
⑥設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年経過していない者

役員の親族等の排除
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。

役員の住所または居所を証する書面
住民基本台帳法の適用を受ける人→住民票の写し(本籍地までの記載は必要ありません。申請日の6ヶ月以内に作成交付されたものに限られます。)
外国人登録の適用を受ける人→市町村長からの証明を入手します。

社員のうち10人以上の者の名簿
役員(理事、監事)を含めることもできます。
社員全員を記載する必要はなく、10人以上であれば何人でもかまいません。
社員が法人及び人格なき社団の場合は、その名称及び代表者の自宅住所を記載します。
役員名簿に記載のある役員については住民票と同一の文字、表記で記載します。

確認書
①宗教、政治、選挙活動の目的とする団体でないこと、②暴力団でないこと、③暴力団の統制化にある団体でないこと、④暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、⑤暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制化にある団体でないこと、を設立総会で確認した旨の書類です。

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定年起業しましょう(NPO法人編~その5~)

2010-08-24 07:20:14 | 定年起業
収支予算書
設立後、どのように収入を得てどのような経費が必要かを記載した書面で、設立当初の事業年度と翌事業年度のものを作成します。

「その他の事業」を設けるときは別用紙に作成します。
「その他の事業」から収益が生じる場合は、「その他の事業会計収支予算書」から「特定非営利活動に係わる事業会計収支予算書」への繰り入れが明らかになるような勘定科目を追加、記載しておきます。
「事業費」については、その支出金額を「事業計画書」の支出見込み額と一致させます。

設立総会議事録のコピー
NPO法人設立総会の議事の経過と議決を証する書類となります。
審議項目としては、
①議長の選出 ②設立趣旨 ③NPO法2条2項2号及び12条1項3号に該当することの確認 ④定款 ⑤設立当初の事業計画及び収支予算(2年分) ⑥設立代表者の選任を所轄庁に対する設立認証手続きにかかる一切の権限委譲 ⑦議事録署名人の選任 定款で事務所の所在を最少行政区画までとしている場合は地番まで決定。

役員名簿

設立総会において選任された設立当初の役員(理事、監事)の氏名及び住所または居所、ならびに役員についての報酬の有無を記載した名簿を作成します。
(役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下です。)
住所氏名は住民票の記載どおりに正確に記入します。
内部的に理事長、副理事長などの役職名を付けていたとしても、役職欄にはNPO法上の役員である理事及び監事を記載します。

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定年起業しましょう(NPO法人編~その4~)

2010-08-23 07:14:07 | 定年起業
設立趣旨書

設立趣旨書には、NPO法人化したい趣旨、設立認証申請に至るまでの経過を、具体的且つ簡潔にまとめましょう。
一般的には次のようなものを記載します。
①現代社会の現状や背景、その問題点や原因について。
②社会的使命、社会的使命を達成させるために行う事業及びその事業が不特定多数のものの利益に寄与するゆえんは何か?
③これまでどのような活動を行ってきたか?(活動実績がなければ書かなくてもかまいません。)
④NPO法人格が必要になった理由は何か?
⑤今後の活動への意思表明。

事業計画書

設立当初の事業年度、翌年度の2事業年度分を、定款に定めた事業との整合性、関連性がある事業計画を立てて、不特定且つ多数の者の利益の増進に寄与することを目的にしていることが明らかになるように、具体的且つ簡潔に記載しましょう。
次の項目を記載します。
①事業実施の方針→定款に定めた目的を達成するため、各事業を実施するうえでの年度別方針を簡潔に記載します。
②事業名→定款に記載されている事業名をそのまま記載します。)
③事業内容→全ての事業について内容を具体的に記載します。)
④実施予定日時→通年である場合は通年である旨、期間を区ぎる場合は概根の時期を記載します。)
⑤実施予定場所→特定している場合はその場所、未定の場合はおおよそその地域を記載します。)
⑥従事者の予定人数→従事者の予定人数または延べ人数を記載します。)
⑦支出見込み額→収支予算書に記載されている支出金額と一致している必要があります。)

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定年起業しましょう(NPO法人編~その3~)

2010-08-21 15:09:46 | 定年起業
NPO法人認証に必要な書類には、
設立認証申請書、定款、役員名簿、就任承諾書及び誓約書、役員の住所または居所を証する書類、社員のうち10名以上の名簿、確認書、設立趣旨書、設立について意思決定をする議事録、設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書、があります。

定款

NPO法人は定款の定めた目的の範囲内で権利を有し義務を負います。
定款の変更はいつでも可能ですが、再度諸官庁の認証を受ける必要がありますので、なるべく、定款変更しなくてすむように設立時にしっかりと作っておきましょう。
(但し、諸官庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項の変更、広告の方法の変更など軽微な事項は再度認証の必要はありません。)

必要的記載事項
①目的→社会的使命を書き連ね、公益の増進に寄与すること及び不特定多数のものの利益の増進に寄与することを明らかにします。
(例えば、「○○に対して、○○な活動を行い、○○に寄与することを目的とする。」など。)

②名称

③その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動に係わる事業の種類→実際に行う予定の具体的な事業を記載します。
特定非営利活動にかかわる事業(本来事業)と収益事業や会員間の相互扶助事業などの事業(その他の事業)の2つに区分されます。

④主たる事務所及びその他の事務所の所在地。

⑤社員の資格の得喪に関する事項→社員については資格の得喪に関して不当な条件を付してはいけません。

⑥役員に関する事項→理事3人以上、監事1人以上置く義務があります。上限はありません。

⑦会議の関する事項。
⑧資産に関する事項。
⑨会計に関する事項。
⑩事業年度。
⑪その他の事業を行う場合はその他種類その他当該その他の事業に関する事項。
⑫解散に関する事項。
⑬定款の変更に関する事項。
⑭広告の方法。

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定年起業しましょう(NPO法人編~その2~)

2010-08-20 07:34:33 | 定年起業
NPO法人の設立要件

①NPO活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とすること。
(特定非営利活動には次の17分野があります。
1、本、医療または福祉の増進を図る活動
2、社会教育の推進を図る活動。
3、街づくりの推進を図る活動。
4、学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5、環境の保全を図る活動。
6、災害救助活動。
7、地域安全活動
8、人権の擁護または平和の推進を図る活動。
9、国際協力の活動。
10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動。
11、子供の健全育成を図る活動。
12、情報化社会の発展を図る活動。
13、科学技術の発展を図る活動。
14、経済活動の活性化を図る活動。
15、職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動。
16、消費者の保護を図る活動。
17、全各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。)

②営利を目的にしないこと。→活動に伴い剰余金や利益が生まれたとしても構成員に分配してはいけません。また、解散時にはその財産を国等に寄付します。

③宗教活動を主たる目的にしないこと。

④政治活動を主たる目的にしないこと。

⑤特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦、支持、反対を目的にしないこと。

⑥社員が10人以上いること。(社員とは従業員ではなく、総会において表決権を持つ人です。)

⑦社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。

⑧役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1であること。

⑨暴力団でないこと、暴力団またはその構成員まし区は暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者の統制化にある団体でないこと。

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定年起業しましょう(NPO法人編~その1~)

2010-08-19 07:34:11 | 定年起業
NPO法人設立の流れ

①NPO法人の設立メンバーが集まり、どのような法人にしていくか協議をし、設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などについて打ち合わせ原案を作ります。

②設立総会の開催(設立当初の社員が集まり、法人設立の意思表示、作成した定款などの決議、任意団体から法人化する場合には任意団体の財産などを新法人に継承することの確認、を行います。)

③設立総会での委任を受け、設立申請に必要な正式書類を取り寄せて作成します。

④所轄庁へ設立認証書類を提出します。(ひとつの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、ふたつ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口になります。)

⑤設立書類提出後、2ヶ月間、一般に縦覧し、その後2ヶ月以内に認証不認証が決定されます。審査は原則として書類審査で行われます。

⑥設立登記申請に必要な書類を作成し、認証所が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記手続きを行います。

⑦設立登記が完成することで、NPO法人として正式に成立します。(法人設立日は登記日すなわち設立登記申請受付日となります。)

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