① 割賦販売 販売会社が直接支払いを受けることを前提とする支払い方法であり、代金の支払い方法が2ヶ月以上に渡り、かつ3回以上の分割となっているものです。
② ローン提携販売 指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供のために、代金又は対価の全部又は一部に充てるための金銭の借り入れで、借り入れの返済が2ヶ月以上の期間にわたりかつ3回以上に分割して返還する事を条件とするものであり、販売業者がその債務を保証する、あるいは販売業者が業として保証を行うものに当該債務の保証を委託するものです。
③ 信用購入あっせん クレジット会社と販売店との加盟店契約により、消費者の支払うべき指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供代金が、販売店のあっせんによるクレジット会社と消費者とのクレジット契約により、直接ないし消費者などを通じて終局的に販売店に支払われるものです。「2ヶ月以上かつ3回払い以上」に加えて、「2ヶ月を超える1回払い、2回払い」も規制の対象になります。
販売条件の表示 割賦販売業者が指定商品を割賦販売するときには、現金で買うか、割賦で買うかの選択ができるよう、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払い期間と回数、一定の計算方法による手数料などの取引条件の表示が義務付けられています。
書面交付義務 契約を締結したときに契約内容を明らかにした書面を交付する義務があります。
また、営業所など以外の場所で契約書の申し込みを受けた場合には、契約の申し込みの内容を明らかにする書面を交付することが義務付けられています。
クーリングオフ契約書面の交付を受けた日から8日以内で、代金の支払いが完了していない場合、かつ営業所など以外での取引に関して適用されます。
特定商取引法と競合する場合は特定商取引法が優先適用されます。
契約解除などの制限 消費者が割賦金の支払いを怠った場合、販売業者は20日以上の相当の期間を定めて書面でその催告をしたうえでなければ、その支払いの遅延を理由として契約を解除し、また期限の利益を喪失させることはできません。
契約解除などに伴う損害賠償額の制限
① 商品が返還されるとき→当該商品の通常の使用料の額とこれに対する遅延損害金
② 商品が返還されないとき→当該商品の割賦販売価格に相当する額とこれに対する遅延損害金
③ 契約の解除が商品の引渡し前であるとき→契約の締結および履行のために通常要する費用の額と、これに対する遅延損害金
④解除しないで期限の利益喪失の場合→当該商品の割賦販売価格に相当する額から既に支払われた割賦金の額を控除した額と、これに対する遅延損害金
平成21年12月1日以降の改正内容
①個別クレジットを行う事業者は登録制とし立ち入り検査、改善命令等、行政による監督規定を導入します。
②個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務付け、不適切な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
③与信契約をクーリングオフすれば、販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。
④訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。
⑤クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付け、消費者の支払い能力を超える与信の締結を禁止します。
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