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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

賃貸更新料無効判決

2009-07-24 08:15:42 | 管理者のひとり言
今日(7月24日)読売新聞朝刊に、賃貸更新料無効判決の記事が出ていました。
京都地裁は、賃貸マンションの契約更新の際に、「更新料」の支払を求める契約条項は、消費者契約法の「入居者の利益を一方的に害する条項」と認定し無効とする初の判断を示し、家主に返還命令を出した、というものです。
「更新料には賃料の補充的要素がある」という家主側の主張に対して、裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の一部とは評価できない」とし、「家主側の主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨が不明瞭」としています。
原告側(賃借人)は、さらに、入居時に支払った保証金(敷金)も消費者契約法により無効として返還を求めています。
消費者契約法の制定後、敷金の返還請求が増加しましたが、今後は、更新料に関しても影響が出てきそうです。

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生活保護制度とはどんな制度?

2009-07-23 07:01:01 | 老後の資金運用、年金、保険など
社会保険が防貧的手段であるのに対して、生活保護制度は救貧的手段です。
これは憲法25条に基づく公的扶助の中核的制度で、

①国家責任、②無差別平等、③最低生活の保障、④補足性という4つの原理と

①申請保護(保護は要保護者等の申請による)、
②基準および程度(保護基準に満たない範囲で実施する)、
③必要即応(要保護者の年齢、性別、健康状態等個別的事情も配慮して有効適切に行う)、
④世帯単位(保護の要否や程度は世帯を単位として行う)
の4つの原則からなります。

補足性の原理から、働ける人はその能力に応じて働き、保有の認められない資産を生活のために処分し、扶養義務者からの援助を受け、年金などの社会保障を受けても、最低生活費に足りない場合に、その不足分に限り生活保護が受けられます。

申請を受けた福祉事務所の現業員は、要否判定のために申請者訪問調査や、預貯金等についての金融機関調査などの関係先調査、扶養義務者への調査、稼動収入についての勤労先調査、稼働能力についての医療機関への調査などを行います。

そして、申請があった日から原則14日以内に保護決定か、却下の通知が送られてきますが、これに対して不服がある場合は、まず、行政不服審査請求、その後には、行政事件訴訟が提起できます。

生活保護の種類には、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助(自立助長を促進するために具体化された給付)、⑧葬祭扶助の8種類があります。

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交通事故で請求できる損害(慰謝料)

2009-07-19 15:53:24 | 交通事故
交通事故の損害として積極損害、消極損害のほかに精神的な損害として慰謝料があります。
ただ慰謝料は精神的なものであるため、具体的に被害者の苦痛にぴったりの賠償請求額を定めるのは困難です。
したがって、慰謝料は客観的な事実に基づき定額化されています。

傷害事故における受傷したための苦痛に対する慰謝料は、
日弁連基準では、通院○ヶ月入院□ヶ月の場合には△△万円~☆☆万円というふうに「入通院慰謝料表」で枠が決められているので、その範囲で適当な額を決めます。
ただし、特に症状が重い場合は、上限の2割増程度の金額まで加算できるとされています。
強制保険の基準では、一日あたり4200円となっています。

後遺症による慰謝料に関しては
強制保険の基準においては、1級1100万円(介護が必要なとき1600万円)から14級の32万円まで障害の内容に応じた保険金額が定められています。
日弁連基準としては、1級(2600万~3000万)から14級(90万から120万)まで、程度に応じて定額化されています。

死亡事故の慰謝料に関しては、
強制保険の基準においては、死者本人の慰謝料350万円、遺族1名500万円、2名600万円、3名以上700万円(慰謝料を請求できる遺族とは被害者の父母、配偶者、および子)、
被害者に扶養者がいればこれに200万円加算となっています。
日弁連基準では、
原則として、死者が一家の支柱の場合(家族が主に被害者の収入で生活を営んでいた場合)は2600~3000万円、
死者が一家の支柱に準ずる場合(家事の中心をなす主婦、養育が必要な子をもつ母親、独身者でも高齢な父母や幼い兄弟を扶養し仕送りをしている者など)は2300~2600万円、
死者がそれ以外の場合は2000~2300万円とされています。

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