相続人は相続放棄や限定承認をしない限り住宅ローンも引き継がなくてはなりません。
死亡した人が一家の大黒柱だった場合、残された相続人でローンの返済金を支払っていけなくなる可能性があります。
ところで、住宅ローンに団体信用生命保険がついている場合はローンの借主が死亡すると、その融資銀行はこの保険契約に基づき死亡時点におけるローンの融資残金に見合う金額を保険会社から受け取り、これによってローンを決済することになりますので、相続人はローンの返済を免れることになります。
団体信用生命保険とは、住宅ローンなどのように割賦払い債権債務関係がある場合にその債権者(銀行など)を保険契約者(保険金受取人)、債務者(ローン利用者)を被保険者、融資額を保険金額、融資期間を保険期間とする生命保険の一種です。
ただ、ローンを借りる人があまりにも高齢者の場合には、別に連帯債務者(主に子などの相続人)を求められるケースもあります。
団体信用保険がついていないローンの場合
①ローンの返済金支払い義務は相続人に引き継がれます。将来返済できなくなると抵当権が実行され不動産を明け渡さなくてはならなくなります。
このときの競落価格は時価よりも安くなってしまいます。
したがって、ローンを支払っていた人が死亡した場合はすぐに融資先銀行や不動産会社に相談し、任意に不動産を売却してローンの決済をつけることも検討しましょう。
②では、抵当権付の不動産の処分方法にはどのようなものがあるでしょうか?
一つ目は、この不動産を売却し、買主から所有権移転登記と引き換えにもらった代金のうちから銀行などに融資残額を払い、抵当権抹消と所有権移転登記の申請を同時に行うといった方法です。
(融資残額と実際に返済した日までの利息と手数料を払えば、銀行がこの抵当権の抹消に応じてくれる可能性は高いと思います。)
二つ目は、時価から抵当権債権額を差し引いた額で売却する方法です。
この場合買主がローン返済を肩代わりすることになります。住宅ローンの場合、銀行は借主の収入などを基準として割賦金額、返済期間を決めますので銀行の了承を得るのは難しいのですが、買主の資力、収入によってはまったく不可能ではありません。
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①ローンの返済金支払い義務は相続人に引き継がれます。将来返済できなくなると抵当権が実行され不動産を明け渡さなくてはならなくなります。
このときの競落価格は時価よりも安くなってしまいます。
したがって、ローンを支払っていた人が死亡した場合はすぐに融資先銀行や不動産会社に相談し、任意に不動産を売却してローンの決済をつけることも検討しましょう。
②では、抵当権付の不動産の処分方法にはどのようなものがあるでしょうか?
一つ目は、この不動産を売却し、買主から所有権移転登記と引き換えにもらった代金のうちから銀行などに融資残額を払い、抵当権抹消と所有権移転登記の申請を同時に行うといった方法です。
(融資残額と実際に返済した日までの利息と手数料を払えば、銀行がこの抵当権の抹消に応じてくれる可能性は高いと思います。)
二つ目は、時価から抵当権債権額を差し引いた額で売却する方法です。
この場合買主がローン返済を肩代わりすることになります。住宅ローンの場合、銀行は借主の収入などを基準として割賦金額、返済期間を決めますので銀行の了承を得るのは難しいのですが、買主の資力、収入によってはまったく不可能ではありません。
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