相続登記の申請をするとき、申請書とともに添付する書類がいくつかあります。
簡単に整理してみますと次のようになります。
①登記原因識別情報
1、相続の開始があったことの証明→被相続人(亡くなった人)の死亡の事実が記録されている戸籍謄抄本又は除籍謄抄本。
2、登記事項証明書に記録されている人物と戸籍に記録されている人物が同一であることの証明→住民票の写し(本籍の記録があるものが望ましい)、または、戸籍の附票の写しで、そこに記録されている住所氏名と登記事項証明書の住所氏名が一致することが必要です。
ただし、登記事項証明書に記録されている住所が本籍と一致するときはこれらの証明書は必要ありません。
3.他に相続人がいないことの証明→被相続人が子供をつくる能力がある年代(13歳頃)以前に編成された戸籍から現在の戸籍まで間断なく集める必要があります。また、相続人が死亡している場合は、死亡した相続人の子が代襲相続する場合もありますので、死亡した相続人の戸籍、除籍簿の謄本も必要です。
4、誰が不動産を相続したかの証明→法定相続分と異なる持分を決めた場合は、「遺産分割協議書」「相続分のないことの証明書」(「特別受益の証明書」とも言います。)「遺言書」などが必要です。
5、相続人が相続開始時に生存していることの証明→相続人全員の戸籍謄本又は抄本。遺言書がある場合は、当該不動産を相続する人の戸籍謄抄本のみが必要です。
②住所証明書
当該不動産を相続した人の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(有効期限はありませんがなるべく新しいもの)
③代理権限証書
登記の申請を代理人に委任した場合には委任状を添付します。
④申請書の写し
非オンライン庁に申請する場合で、登記済証を希望する場合。
⑤固定資産税の評価証明書
「固定資産税評価証明書」が必要です。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士.COM】
簡単に整理してみますと次のようになります。
①登記原因識別情報
1、相続の開始があったことの証明→被相続人(亡くなった人)の死亡の事実が記録されている戸籍謄抄本又は除籍謄抄本。
2、登記事項証明書に記録されている人物と戸籍に記録されている人物が同一であることの証明→住民票の写し(本籍の記録があるものが望ましい)、または、戸籍の附票の写しで、そこに記録されている住所氏名と登記事項証明書の住所氏名が一致することが必要です。
ただし、登記事項証明書に記録されている住所が本籍と一致するときはこれらの証明書は必要ありません。
3.他に相続人がいないことの証明→被相続人が子供をつくる能力がある年代(13歳頃)以前に編成された戸籍から現在の戸籍まで間断なく集める必要があります。また、相続人が死亡している場合は、死亡した相続人の子が代襲相続する場合もありますので、死亡した相続人の戸籍、除籍簿の謄本も必要です。
4、誰が不動産を相続したかの証明→法定相続分と異なる持分を決めた場合は、「遺産分割協議書」「相続分のないことの証明書」(「特別受益の証明書」とも言います。)「遺言書」などが必要です。
5、相続人が相続開始時に生存していることの証明→相続人全員の戸籍謄本又は抄本。遺言書がある場合は、当該不動産を相続する人の戸籍謄抄本のみが必要です。
②住所証明書
当該不動産を相続した人の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(有効期限はありませんがなるべく新しいもの)
③代理権限証書
登記の申請を代理人に委任した場合には委任状を添付します。
④申請書の写し
非オンライン庁に申請する場合で、登記済証を希望する場合。
⑤固定資産税の評価証明書
「固定資産税評価証明書」が必要です。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士.COM】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます