要介護を決める場合の資料には、認定調査と主治医の意見書があります。
それぞれどのような内容が記載されるのでしょうか?
認定調査 全国共通の調査項目によって客観的に判断材料を集めます。
①麻痺や関節の動き、
②移動(寝返り、起き上がり、座位保持、立位保持、歩行、移乗、移動)、
③複雑な動作(立ち上がり、片足での立位、洗身)、
④特別な介護関連(床づれ、飲み込み、食事摂取、飲水、排尿、排便)、
⑤身の回りの世話関連(口腔清掃、洗顔、整髪、つめきり、衣類着脱、薬の内服、金銭管理、電話の利用、日常の意思決定)
⑥コミュニケーション(視力、聴力、意思の伝達、支持への反応、記憶、理解)、⑦徘徊などの行動、
⑧14日以内に受けた医療、
⑨生活の不活発さの程度(身体障害、認知症、日中の活動、外出頻度)
などをチェックします。
主治医の意見書
①主治医以外の受診料、
②かかっている病気(発症時期、現状、治療内容、薬)、
③特別な医療行為、
④心身の状態(生活の自立度、認知症の症状など)、
⑤移動、栄養、食生活の状態、
⑥介護に関する生活機能の状態と対処方針、
⑦介護保険で医学的管理が必要な項目、
⑧サービス提供時に必要な医学的留意事項(血圧、移動、食事、飲み込み運動など)、
⑨感染症の有無、
⑩要介護認定、サービス計画作成時に必要な医学的意見、
といった内容が記載されます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
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⑤身の回りの世話関連(口腔清掃、洗顔、整髪、つめきり、衣類着脱、薬の内服、金銭管理、電話の利用、日常の意思決定)
⑥コミュニケーション(視力、聴力、意思の伝達、支持への反応、記憶、理解)、⑦徘徊などの行動、
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②かかっている病気(発症時期、現状、治療内容、薬)、
③特別な医療行為、
④心身の状態(生活の自立度、認知症の症状など)、
⑤移動、栄養、食生活の状態、
⑥介護に関する生活機能の状態と対処方針、
⑦介護保険で医学的管理が必要な項目、
⑧サービス提供時に必要な医学的留意事項(血圧、移動、食事、飲み込み運動など)、
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