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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

要介護度認定の判断資料について

2008-12-26 09:19:43 | 介護
要介護を決める場合の資料には、認定調査主治医の意見書があります。
それぞれどのような内容が記載されるのでしょうか?

認定調査 全国共通の調査項目によって客観的に判断材料を集めます。
①麻痺や関節の動き、
②移動(寝返り、起き上がり、座位保持、立位保持、歩行、移乗、移動)、
③複雑な動作(立ち上がり、片足での立位、洗身)、
④特別な介護関連(床づれ、飲み込み、食事摂取、飲水、排尿、排便)、
⑤身の回りの世話関連(口腔清掃、洗顔、整髪、つめきり、衣類着脱、薬の内服、金銭管理、電話の利用、日常の意思決定)
⑥コミュニケーション(視力、聴力、意思の伝達、支持への反応、記憶、理解)、⑦徘徊などの行動、
⑧14日以内に受けた医療、
⑨生活の不活発さの程度(身体障害、認知症、日中の活動、外出頻度)
などをチェックします。

主治医の意見書 
①主治医以外の受診料、
②かかっている病気(発症時期、現状、治療内容、薬)、
③特別な医療行為、
④心身の状態(生活の自立度、認知症の症状など)、
⑤移動、栄養、食生活の状態、
⑥介護に関する生活機能の状態と対処方針、
⑦介護保険で医学的管理が必要な項目、
⑧サービス提供時に必要な医学的留意事項(血圧、移動、食事、飲み込み運動など)、
⑨感染症の有無、
⑩要介護認定、サービス計画作成時に必要な医学的意見、
といった内容が記載されます。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
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死亡時の葬祭費、埋葬費など国からの一時金

2008-12-10 08:50:57 | 老後の資金運用、年金、保険など
健康保険の被保険者の場合
被保険者が死亡した場合に、被保険者によって生計を維持されていた者で埋葬を行う者に埋葬料が支給されます。
支給額は政令で定める額(5万円)です。
埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、埋葬を行った者に埋葬の支給額の範囲で、実際に埋葬にかかった費用を支給します。
被扶養者が死亡した場合には、被保険者に対して5万円が支給されます。
申請用紙⇒健康保険埋葬料、家族埋葬料請求書
添付書類⇒死亡に関する事業主の証明または火葬埋葬許可証の写し、死亡診断書の写し
請求先⇒健康保険組合または事業所住所地の社会保険事務所
申請期限⇒死亡または埋葬の翌日から2年以内

国民健康保険の被保険者の場合
被保険者が死亡した場合に葬祭費が支給されますが、これは法定任意給付(特別の理由があればその全部又は一部を行わないことができる給付)なので、支給額は各自治体によって異なります。
亡くなった者が単身者であった場合には、葬儀を行った人に葬儀費用の実費が支払われます。
申請用紙⇒国民健康保険葬祭費支給申請書
添付書類⇒健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書
申請先⇒申請人の住所地の市区町村区役所の国民健康保険課
申請期限⇒葬儀を行った日から2年以内

業務災害、通勤災害による場合
労働者が業務上または通勤上の災害によって死亡した場合、葬祭を行う者に対して次のいずれか高い方が支給されます。
①31万5000円+給付基礎日額の30日分②給付基礎日額の60日分
(給付基礎日額とは原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です)
申請用紙⇒業務災害は葬祭料請求書、通勤災害は葬祭給付請求書
添付書類⇒請求人と死亡した労働者の身分関係を証明することのできる戸籍謄本、死亡診断書又は死亡検案書、死亡した人の住民票除票
請求先⇒事業所を所轄する労働基準監督署
請求期限⇒労働災害又は通勤災害で死亡した労働者の葬儀から2年以内。

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