24年度介護保険法改正の概略
高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。具体的には、
1.医療と介護の連携の強化
①医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援を推進する。
②日常生活支援圏域ごとに地域ニーズや課題の把握をふまえた介護保険事業計画を策定する。
③単身、重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回、随時対応型サービスや複合型サービスを創設する。
④保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とします。
⑤介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予する。
2.介護人材の確保とサービスの質の向上
①介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等による端野吸引等の実施を可能とする。
②介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月実施予定)を延期する。
③介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加する。
④公表前の調査実施の義務づけ廃止等、介護サービス情報公開制度の見直しを実施する。
3.高齢者の住まいの整備等
①有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加する。
②社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能とする。
③厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者住宅の供給を促進する。(高齢者住まい法の改正)
4.認知症対策の推進
①市民後見人の育成及び活用など、市町村による高齢者の権利擁護を推進する。
②市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。
5.保険者による主体的な取組の推進
①介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保する。
②地域密着型サービスについて,公募・選考による指定を可能とする。
6.保険料の上昇を緩和する。(各都道府県の財政安定化基金を取り崩し,介護保険料の軽減等に活用する)
「介護職員の労働条件の向上」、「認知症に対する成年後見制度の充実」が今後も重要(必要)性を増してくると思います。
高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。具体的には、
1.医療と介護の連携の強化
①医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援を推進する。
②日常生活支援圏域ごとに地域ニーズや課題の把握をふまえた介護保険事業計画を策定する。
③単身、重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回、随時対応型サービスや複合型サービスを創設する。
④保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とします。
⑤介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予する。
2.介護人材の確保とサービスの質の向上
①介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等による端野吸引等の実施を可能とする。
②介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月実施予定)を延期する。
③介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加する。
④公表前の調査実施の義務づけ廃止等、介護サービス情報公開制度の見直しを実施する。
3.高齢者の住まいの整備等
①有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加する。
②社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能とする。
③厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者住宅の供給を促進する。(高齢者住まい法の改正)
4.認知症対策の推進
①市民後見人の育成及び活用など、市町村による高齢者の権利擁護を推進する。
②市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。
5.保険者による主体的な取組の推進
①介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保する。
②地域密着型サービスについて,公募・選考による指定を可能とする。
6.保険料の上昇を緩和する。(各都道府県の財政安定化基金を取り崩し,介護保険料の軽減等に活用する)
「介護職員の労働条件の向上」、「認知症に対する成年後見制度の充実」が今後も重要(必要)性を増してくると思います。