老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

信託制度の活用(老後の安心のために)

2010-07-01 07:01:36 | 相続の手続き
個人信託の活用

個人信託とは、本人(委託者)の目的のために、信託会社(受託者)に本人の財産名義を移転し、信託会社が本人、又は本人が指定した者(受益者)のために、その財産を管理、運用、処分する制度です。
高齢社会を迎えて、老後の財産管理運用や相続・事業承継での活用が期待されています。

そこで、信託の基礎知識をまとめてみました。

信託行為→信託をする方法には、信託契約、遺言による方法、信託宣言(公正証書等)による方法があります。

受託者→信託財産を管理、処分する人です。

委託者→信託行為により信託をする人です。

信託財産→委託者から受託者へ引き渡される財産で、金銭、有価証券、土地建物、金銭債権、動産、地上権、土地賃借権、知的財産権、担保権等があります。

受益者→信託の利益を受ける権利(受益権)を持つ人です。受益権には、信託財産から発生する利益を受け取る権利(収益受益権)と信託財産を返してもらう権利(元本受益権)があります。

指図権者→財産の管理運用の指図をする人です。本人以外の人を指定してもかまいません。

受益権→信託財産の引渡し、信託財産からの収益を受ける権利、受益債権のために一定の行為を求める権利です。受益者は受益権を譲渡、分割、一部譲渡、質入することが可能です。

信託監督人→受益者のために、受益者の監視、監督を行う人です。(受益者のために、自己の名で)

信託管理人→受益者が不在の場合に信託の管理を行う人です。(受益者のために、自己の名で)

受益者代理人→受益者のために、受益者の権利を行使する人です。(受益者のために、代理人として)

信託財産の管理者→受託者が欠けた場合に(辞任、解任)受託者の職務代行する緊急処置的に設けられる人で、裁判所、主務官庁により選任されます。

信託には、次のような特色のある信託があります。

限定責任信託→受益者が信託に関して負担する債務について、その信託財産のみを持ってその履行を負う信託です。(受託者の有限責任性が認められる。)

自己信託→委託者が自ら受託者となる信託です。(委託者固有の財産と信託財産を切り離すことが可能、ただし、濫用防止措置として、公正証書や内容証明等で設定時期を明確にする、登記の整備、強制執行の督促等、が取られています。)

目的信託→受益者の定めがなく、何に使うかという目的がある信託です。(自己信託では不可、管理監督権は委託者が持つ、存続期間の上限は20年、遺言信託の場合は信託管理人が必須、等の制限があります。)

受益者連続型信託→受託者の死亡により、その受益者がもつ受益権が消滅した後に、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めがある信託です。(受益者Aの死亡後はBを受益者とし、Bの死亡後は、Cを受益者といった形で、信託設定後30年経過したときに生存していた受益者が死亡するまで、連続して与えることができます。)


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1 コメント

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Unknown (シャネル靴コピー)
2013-07-21 15:50:28
今までの韓国寄りの偏向報道、民主上げ、麻生さんの誤字による異様な叩きっぷりの方が以上だろ。
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