死亡事故においては、
積極損害として、
治療費や入院費、救急車の費用、
付添い人の費用、
入院雑費、
交通費など死亡までにかかった費用が認められます。(傷害事故の場合とほぼ同じ)
また、祭壇費、火葬料、葬儀当日の費用、遺体運送料などの葬祭関係費(香典返し、弔問客接待費、お墓の建立費は含まれない)は定額化していて、およそ120~150万円が認められるようです。
消極損害として、逸失利益が認められます。
これは次のような算定方法で決定します。
年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数又は新ホフマン係数
年収は、職業についていた人は事故前1年間の収入額が基本にとなります。
無職者(幼児、学生、高齢者など)や収入の証明の出来ない人は「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づいて算出します。
生活費控除率はほぼ定額化されていて、一家の大黒柱や女性(女児、独身、主婦の場合)は月収の30~40%、男性(男児、独身者の場合)は月収の50%とされています。
就労可能年数は一般的に「67歳-死亡者の年齢」で算出し、18歳未満のときは18歳として、60歳以上のときは平均余命表に基づく平均余命年数の半分位とされています。
ライプニッツ係数や新ホフマン係数は将来得るだろう利益のうち中間利息を控除するための係数です。
物損事故においては、
積極損害として、
修理費全額と一度事故にあったことによる「格落ち(評価損)」がみとめられます。
修理が不能の場合は、事故にあう直前のその車の価格(その時点の市場価格とされています)から、事故のスクラップ価格を差し引いた残額が損害額になります。
消極損害として、
営業者の場合は代車使用料が認められます。(自家用車でも使用が不可欠で現実に代車料を支出した場合は認められるでしょう)
請求できる金額=一般的なレンタカー料金×使用日数
また、営業に支障が出て営業収入が減少した場合には、休業期間中の減収分が認められます。
請求できる金額=(一日の平均売り上げ-必要経費)×休業日数
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
管理者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所
お問い合わせ→こちらから
積極損害として、
治療費や入院費、救急車の費用、
付添い人の費用、
入院雑費、
交通費など死亡までにかかった費用が認められます。(傷害事故の場合とほぼ同じ)
また、祭壇費、火葬料、葬儀当日の費用、遺体運送料などの葬祭関係費(香典返し、弔問客接待費、お墓の建立費は含まれない)は定額化していて、およそ120~150万円が認められるようです。
消極損害として、逸失利益が認められます。
これは次のような算定方法で決定します。
年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数又は新ホフマン係数
年収は、職業についていた人は事故前1年間の収入額が基本にとなります。
無職者(幼児、学生、高齢者など)や収入の証明の出来ない人は「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づいて算出します。
生活費控除率はほぼ定額化されていて、一家の大黒柱や女性(女児、独身、主婦の場合)は月収の30~40%、男性(男児、独身者の場合)は月収の50%とされています。
就労可能年数は一般的に「67歳-死亡者の年齢」で算出し、18歳未満のときは18歳として、60歳以上のときは平均余命表に基づく平均余命年数の半分位とされています。
ライプニッツ係数や新ホフマン係数は将来得るだろう利益のうち中間利息を控除するための係数です。
物損事故においては、
積極損害として、
修理費全額と一度事故にあったことによる「格落ち(評価損)」がみとめられます。
修理が不能の場合は、事故にあう直前のその車の価格(その時点の市場価格とされています)から、事故のスクラップ価格を差し引いた残額が損害額になります。
消極損害として、
営業者の場合は代車使用料が認められます。(自家用車でも使用が不可欠で現実に代車料を支出した場合は認められるでしょう)
請求できる金額=一般的なレンタカー料金×使用日数
また、営業に支障が出て営業収入が減少した場合には、休業期間中の減収分が認められます。
請求できる金額=(一日の平均売り上げ-必要経費)×休業日数
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
管理者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所
お問い合わせ→こちらから