抗弁の接続とは?
適用要件
①割賦購入あっせん又はローン提携販売にかかる購入であること。
②指定商品、指定権利、指定役務の販売にかかるものであること。
③割賦購入あっせん関係販売業者又はローン提携販売業者に対して生じている事由があること。
④政令で定める金額以上の支払い総額であること。
⑤当該購入が購入者のために商行為とならないこと。
対抗できる抗弁
①請求権の存在そのものを否定する抗弁(契約の不成立、無効、取消、解除、解約)
②請求権の存在は認めるが、その履行を拒む抗弁(期限のみ到来、同時履行の抗弁、不安の抗弁など)
抗弁対抗の効果購入者は支払いを拒絶ができるだけであり、既に支払った割賦金の返還請求はできないとされています。
平成21年12月1日以降の改正内容
①個別クレジットを行う事業者は登録制とし立ち入り検査、改善命令等、行政による監督規定を導入します。
②個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務付け、不適切な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
③与信契約をクーリングオフすれば、販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。
④訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。
⑤クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付け、消費者の支払い能力を超える与信の締結を禁止します。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
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③割賦購入あっせん関係販売業者又はローン提携販売業者に対して生じている事由があること。
④政令で定める金額以上の支払い総額であること。
⑤当該購入が購入者のために商行為とならないこと。
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①請求権の存在そのものを否定する抗弁(契約の不成立、無効、取消、解除、解約)
②請求権の存在は認めるが、その履行を拒む抗弁(期限のみ到来、同時履行の抗弁、不安の抗弁など)
抗弁対抗の効果購入者は支払いを拒絶ができるだけであり、既に支払った割賦金の返還請求はできないとされています。
平成21年12月1日以降の改正内容
①個別クレジットを行う事業者は登録制とし立ち入り検査、改善命令等、行政による監督規定を導入します。
②個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務付け、不適切な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
③与信契約をクーリングオフすれば、販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。
④訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。
⑤クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付け、消費者の支払い能力を超える与信の締結を禁止します。
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