老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

死亡に伴う届出にはどのようなものがあるか?~その2~

2010-09-03 07:47:48 | 相続の手続き
改葬許可申請書
お墓を継ぐ人が遠隔地に住んでいる場合にお墓の管理と維持のために自宅に近いところにお墓を移すことが考えられます。
改葬(埋葬されている遺骨を別の墓地に移すこと)には、もとのお墓のある地域の市区町村長の許可が必要です。
添付する書類としては、次のものが必要です。
①新しい墓地を管理する寺、霊園の責任者が発行した「受入証明書」
②現在の墓地を管理する寺、霊園の責任者が発行した「埋葬証明書」

復氏届
配偶者が死亡すると、死亡した人との婚姻関係は解消されることになりますが、結婚により変わった姓は自動的に旧姓に戻るわけではありません。(離婚の場合と異なります)。したがって、旧姓に戻す場合は複氏届が必要になります。
旧姓に戻しても結婚前の戸籍には戻りたくない場合は、分籍届を提出すれば新しい戸籍を作ることができます。

子の氏の変更許可申立書
復氏した親が子と同じ姓を名乗り同じ戸籍に入りたいときは、まず、子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出し変更を認めてもらいます。
次に、籍に入る子の現在の本籍地、または届出人の住所地か滞在地の市区役所、町村役場の戸籍係に、家庭裁判所の許可審判書の謄本を添付して、入籍届を行います。

姻族関係終了届
姻族(配偶者の親族)は配偶者がなくなってもそのまま残ります。そこで、姻族関係の一切を終了させるには姻族関係終了届を本人の本籍地または住所地、滞在地の市区役所、町村役場の戸籍係に届けなければなりません。
なお、親が親族関係を終了させても、子と亡くなった親の親族との関係はそのまま続きます。

未成年後見人選任申立書
親権者は父母しかなれないのですが、父母が両方亡くなってしまった場合には親権者の代わりに未成年後見人(未成年を監督、保護、教育し、その財産を管理する人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
申立先→後見を必要とする子の住所地の家庭裁判所
申立人→後見を必要とする子、その親族、そのほかの利害関係人
添付書類→後見を必要とする子と後見人候補者の戸籍謄本と住民票。後見候補者が、破産宣言を受けていない旨の証明書と成年後見登記されていないことの証明書、後見開始を証明する資料。

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