老後にいろんなところを旅行したいと考えている方も多いと思います。その場合、旅行業者に依頼することも多いのでしょう。旅行業者は、トラブル防止のために旅行者と締結する契約に関し旅行業約款を定めて、国土交通大臣の認可受けなくてはいけません。ただ、国土交通大臣の公示する「標準旅行業約款」による場合はこの認可を受けたものとみなされます。そこで、今回は、「標準旅行業約款」について整理してみたいと思います。
①旅行者は申し込み書に所定事項を記入のうえ申込金とともに提出し、旅行業者がこれを承諾し申込金を受理したときに契約が成立します。
②旅行業者は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および旅行業者の責任事項を記載した契約書面を旅行業者に交付しなければなりません。契約書面に確定した旅行日程、運送、宿泊期間の名称を記載できないときは、旅行開始前日までに確定状況を記載した確定書面を交付しなければなりません。
③旅行者は、いつでも一定のキャンセル料を支払うことによって旅行契約を解除することが出来ます。次の場合はキャンセル料も必要ありません。
契約内容が変更されたとき(重要なものに限る)
旅行代金が増額されたとき
天災事変、戦乱、暴動、運送宿泊施設の旅行サービス提供中止、官公庁の命令などの理由により旅行の円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きい時
旅行業者が所定の期日までに確定書面を交付しないとき
旅行業者の責任により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき
④旅行業者からの解除は、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人数に達しなかったときに出来ます。そのためには、旅行を中止する通知を国内旅行にあったては13日目(日帰り旅行は3日目)、海外旅行にあった手は33日目(ピーク時の場合23日目)に当たるより前にしなければなりません。
⑤利用運送期間の運賃、料金の変更によって旅行代金が減額されたり、各当事者から契約が解除されたりして旅行者に払い戻す金額が生じた場合は、旅行業者は旅行開始前の解除の場合は解除後7日以内に、減額又は旅行開始後の解除の場合は当該旅行終了日の翌日から30日以内に当該金額を払い戻さなければなりません。
⑥旅行者に損害を与えた場合は、旅行業者に故意過失があるときは賠償するのはもちろんのこと、過失がないときでも旅行者の旅行参加中にその生命身体又は手荷物に被った一定の損害について保証金が支払われます。例えば、死亡保証金、入院見舞金、携帯品の損害保証金(1個につき10万円、1旅行につき15万円が限度)などです。
⑦契約内容に重要な変更が生じた場合は変更保証金を旅行終了後30日以内に旅行者に支払わないといけません。天変地異、戦乱、暴動、官公庁の命令、運送宿泊機関の不通、欠航、休業、運送期間の遅延などによる変更は除かれます。
①旅行者は申し込み書に所定事項を記入のうえ申込金とともに提出し、旅行業者がこれを承諾し申込金を受理したときに契約が成立します。
②旅行業者は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および旅行業者の責任事項を記載した契約書面を旅行業者に交付しなければなりません。契約書面に確定した旅行日程、運送、宿泊期間の名称を記載できないときは、旅行開始前日までに確定状況を記載した確定書面を交付しなければなりません。
③旅行者は、いつでも一定のキャンセル料を支払うことによって旅行契約を解除することが出来ます。次の場合はキャンセル料も必要ありません。
契約内容が変更されたとき(重要なものに限る)
旅行代金が増額されたとき
天災事変、戦乱、暴動、運送宿泊施設の旅行サービス提供中止、官公庁の命令などの理由により旅行の円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きい時
旅行業者が所定の期日までに確定書面を交付しないとき
旅行業者の責任により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき
④旅行業者からの解除は、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人数に達しなかったときに出来ます。そのためには、旅行を中止する通知を国内旅行にあったては13日目(日帰り旅行は3日目)、海外旅行にあった手は33日目(ピーク時の場合23日目)に当たるより前にしなければなりません。
⑤利用運送期間の運賃、料金の変更によって旅行代金が減額されたり、各当事者から契約が解除されたりして旅行者に払い戻す金額が生じた場合は、旅行業者は旅行開始前の解除の場合は解除後7日以内に、減額又は旅行開始後の解除の場合は当該旅行終了日の翌日から30日以内に当該金額を払い戻さなければなりません。
⑥旅行者に損害を与えた場合は、旅行業者に故意過失があるときは賠償するのはもちろんのこと、過失がないときでも旅行者の旅行参加中にその生命身体又は手荷物に被った一定の損害について保証金が支払われます。例えば、死亡保証金、入院見舞金、携帯品の損害保証金(1個につき10万円、1旅行につき15万円が限度)などです。
⑦契約内容に重要な変更が生じた場合は変更保証金を旅行終了後30日以内に旅行者に支払わないといけません。天変地異、戦乱、暴動、官公庁の命令、運送宿泊機関の不通、欠航、休業、運送期間の遅延などによる変更は除かれます。