貸倒
貸倒引当金とは?
貸金の貸倒損失として合理的に見積もられる金額として、貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰り入れ限度額に達するまでの金額は、その事業年度に損金算入し、翌事業年度において洗替え法により、戻し入れた金額を益金の額に算入します。
貸金に該当しない債権とは?
① 預貯金などの未収利子、未収配当及びこれらに準ずる債権
② 保証金、敷金、預け金その他これらに準ずる債権
③ 手付金、前渡金などの資産の取得代価、費用の支出に当てるもの
④ 費用の前払いとして一時的に仮払金、立替金とする金額
⑤ 仕入割戻しの未収金
⑥ その他
繰入限度額の繰入率とは?
評価する期末金銭債権を、個別評価する金銭債権と、一括評価の金銭債権に分類して、それぞれに繰入限度額を計算します。
期末の資本金額又は出資金額が1億円以下の法人は、一括評価の金銭債権に関しては、次の法定繰入率により計算することができます。
卸売業→1.0%
割賦小売業→1.3%
製造業→0.8%
金融保険業→0.3%
その他の事業→0.6%
貸倒損失計上基準とは?
次に挙げる事実が発生した場合には、その貸金などを貸倒としてその事業年度に損金算入することができます。
① 会社更生法の規定による更生計画の認可の決定により貸金などが切り捨てられることとなった場合
② 特別清算の開始の命令、民事再生法による再生手続開始の決定により貸金などが切り捨てられることとなった場合
③ 関係者同士の協議決定で貸金などが切り捨てられることとなった場合
④ 債務超過状態が相当期間継続し、貸金などの弁済が受けられないと認められる場合に、書面によって債務免除をした場合
⑤ 債務者の資産状況、支払い能力から判断して貸金などの金額が回収不能であることが明らかな場合。但し担保物件がある場合には、担保物件処分後に貸倒処理
⑥ 次の場合には備忘価格1円を残して貸倒処理ができます。
1. 取引停止後1年以上経過した場合
2. 債権額よりも取立費用が大きく、督促後も弁済がない場合
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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① 預貯金などの未収利子、未収配当及びこれらに準ずる債権
② 保証金、敷金、預け金その他これらに準ずる債権
③ 手付金、前渡金などの資産の取得代価、費用の支出に当てるもの
④ 費用の前払いとして一時的に仮払金、立替金とする金額
⑤ 仕入割戻しの未収金
⑥ その他
繰入限度額の繰入率とは?
評価する期末金銭債権を、個別評価する金銭債権と、一括評価の金銭債権に分類して、それぞれに繰入限度額を計算します。
期末の資本金額又は出資金額が1億円以下の法人は、一括評価の金銭債権に関しては、次の法定繰入率により計算することができます。
卸売業→1.0%
割賦小売業→1.3%
製造業→0.8%
金融保険業→0.3%
その他の事業→0.6%
貸倒損失計上基準とは?
次に挙げる事実が発生した場合には、その貸金などを貸倒としてその事業年度に損金算入することができます。
① 会社更生法の規定による更生計画の認可の決定により貸金などが切り捨てられることとなった場合
② 特別清算の開始の命令、民事再生法による再生手続開始の決定により貸金などが切り捨てられることとなった場合
③ 関係者同士の協議決定で貸金などが切り捨てられることとなった場合
④ 債務超過状態が相当期間継続し、貸金などの弁済が受けられないと認められる場合に、書面によって債務免除をした場合
⑤ 債務者の資産状況、支払い能力から判断して貸金などの金額が回収不能であることが明らかな場合。但し担保物件がある場合には、担保物件処分後に貸倒処理
⑥ 次の場合には備忘価格1円を残して貸倒処理ができます。
1. 取引停止後1年以上経過した場合
2. 債権額よりも取立費用が大きく、督促後も弁済がない場合
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