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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺言書作成(具体的ケース)~その7~

2011-05-15 06:36:40 | 遺言の書き方
ペットに財産を譲りたいとき

ペットの世話をすることを条件に特定の人に財産を遺贈するようにします。
その際注意することは、
①受遺者に遺贈を放棄されないように、あらかじめ受遺者の承諾を得ておく、
②最後までペットの世話をしてくれそうな人を受遺者に指名する、
③受遺者が負担を履行してくれないときに備えて信頼できる遺言執行者を指定しておく、等です。

子によって相続分に差をつけたいとき

他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する。
そして、どうして相続に差が出るのか、理由や心情を付け加えて、他の相続人の理解を得るように努めます。

妻の世話を長男に任せたいとき

死後残された配偶者の生活を保障するためには、夫が妻に全財産を相続させる方法もありますが、これでは病気をしたときの世話や介護の心配が残ります。
そこで子がいる場合には、子の1人に「負担付遺贈」をして、残された妻の扶養の義務を負わせる、という方法があります。
なお、相続開始後に受遺者が負担付遺贈を拒絶した場合は、原則として受遺分は受益者に帰属します。

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遺言書作成(具体的ケース)~その6~

2011-05-13 07:27:40 | 遺言の書き方
愛人の子にも財産を譲りたいとき

補充遺贈(当初予定していた受遺者が遺贈を受けない事情を生じたとき、次順位の受遺者を予定しておくこと。)の制度を活用し、愛人の子を次順位の受遺者に指定しておきます。
なお、愛人の子を認知していると認知された子は相続人になれます。

お世話になった人に財産を譲りたいとき

遺言書には相続人でない受遺者を特定するために住所氏名、生年月日を明記した上で遺贈の内容を記載します。
あまり多くの財産を第三者に遺贈すると相続人から遺留分減殺請求をされかねないので配慮が必要です。

出生前の子に財産を譲りたいとき

胎児への遺贈、相続、胎児の認知は遺言でできます。遺言者は遺言によって胎児を認知し、胎児を自分の子として相続人とすることができます。
ただし胎児の認知に母親の承諾が必要です。
遺言による認知の届出は遺言執行者が行うので、遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。
胎児に遺贈する場合は、遺言書に母親を明記し、譲る財産を特定し、遺贈する旨を遺言します。
なお、胎児が死亡して生まれた場合は相続は発生せず、遺贈は効力を生じません。

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遺言書作成(具体的ケース)~その5~

2011-05-03 07:39:46 | 遺言の書き方
愛人に財産を譲りたいとき

妻など相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈します。
特に愛人に遺贈する財産の割合が大きい場合、公序良俗違反で遺贈が無効になることがあるので十分な配慮が必要です。
特定遺贈にすると遺言の執行がスムーズにいくことが多いです。
包括遺贈する場合は、誰が何を取得するか遺産分割する必要がありトラブルの原因になりやすいので、遺産分割の方法を第三者に指定しておくなどしておくのが望ましいです。

息子の妻に財産を譲りたいとき

二つの方法が考えられます。
ひとつは、遺言によって遺贈する方法で、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮します。
もうひとつは、嫁を養子にする方法で、戸籍上の親子関係になれば相続権が生じますので、堂々と財産を譲ることができます。

先妻の子に多くの財産を譲りたいとき

先妻の子と後妻には法律的な親子関係がないため、後々後妻の相続した遺産は先妻の子には渡りません。
したがって相続を公平に行うために、まず、後妻と先妻のこと養子縁組をして、後妻の相続した財産を先妻の子も相続できるようにします。
(また後妻は先妻の子の親権者となり扶養の義務を負うことになるので、先妻の子が幼い時には効果があります。)
次に、先妻から引き継いだ財産がある場合は、先妻の子に相続させる旨遺言します。

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遺言書作成(具体的ケース)~その4~

2011-05-01 08:42:46 | 遺言の書き方
負担をつけて財産を譲りたいとき

遺言者は遺言で自由に財産を遺贈できますが、遺贈の条件として一定の法律上の義務を受遺者に負担させることができます。(負担付遺贈)
この場合、負担の内容はできるだけ具体的に書いておきましょう。
また、受遺者が負担を履行しないときに備え、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
なお、負担をするはずの受遺者が遺贈を受けた後に死亡した場合には受遺者の相続人がその負担を受け継ぎます。

残された妻に全財産を譲りたいとき

妻のほか子が相続人の場合→妻の相続する財産は、ゆくゆくは子に相続されるものなので、それが父親の意思ならば子としても遺留分減殺の主張はしにくく、妻に全財産を譲るという遺言がそのまま尊重されることが多い。
妻のほか直系尊属(両親又は祖父母)が相続人の場合→妻の法定相続分は3分の2だが、直系尊属の遺留分は6分の1なので遺言によって妻の持分の増やすことができる。
妻のほか兄弟姉妹、甥、姪が相続人の場合→妻の法定相続分は4分の3だが兄弟姉妹、甥、姪には遺留分が認められていないので、遺言によって妻に全財産を譲ることが可能です。

内縁の妻に財産を譲りたいとき

贈与と遺贈が考えられますが、贈与の場合多額の贈与税がかかりますので、遺贈がよいでしょう。
この場合、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で財産を遺贈し、内縁の妻に与える財産を明確にします。また、遺言執行者を指定して遺言の執行を確実にします。

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