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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

高齢者専用賃貸住宅を検討してみては?

2008-11-29 14:33:13 | 高齢者の住まい
これからは、核家族化と同居率の低下が進み、一人暮らしをはじめとする高齢者のみの世帯が急速に増加します。
特に都市部では顕著でしょう。
そして、高齢者の多くは、介護の必要な状態になっても可能な限り自宅に住み続けることを強く望んでいます。
しかし、高齢者に配慮したつくりの住宅は非常に少なく、高齢者自身も現在の住宅に住み続けることに対して、不安を抱いているのではないでしょうか?

高齢期に住み替えを考える局面として、
①子育ての終了や定年退職を契機に老後の生活を大いに充実させるための住み替え(都心マンション、田舎暮らし、別荘居住、海外居住など。)
②体力や気力のあるうちにする、心身の変化に応じてさまざまな生活支援をうけて長く安心して住み続けることのできるような高齢者住宅への住み替え。
③介護が必要になってからの住み替え(いままで、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養病床といった「施設」が対処してきた。)があります。
この②、③の局面に対応するため、施設ではない、高齢者住宅の整備が喫緊の課題となっています。

そこで注目されているのが、高齢者専用賃貸住宅です。
すなわち、高齢者単身、夫婦世帯などもっぱら高齢者世帯に賃貸する「高齢者専用賃貸住宅」の登録制度を設け、その情報を公開することにより、高齢者の住まいを選ぶときに、より詳細で正確な情報を見比べることができるようにしたものです。

この制度により、
①有料老人ホームの多くが採用する「終身利用権方式」ではなく、「賃貸借契約」による住宅に限定することにより、入居者の居住の安定を図ります。
②登録情報の統一的な公開により、入居者は複数の高齢者専用賃貸住宅について情報を比較、選択することができます。
③ケアを提供する高齢者専用賃貸住宅で一定要件を満たすものは、介護保険法、老人福祉法において特別な取り扱いの対象となりえます。

老後の居場所に不安を感じている方にとって、一度検討してみる価値があるのではないでしょうか?
詳しくは、(財)高齢者住宅財団のホームページが参考になります。→コチラから

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
管理者プロフィール
業務サービス内容←西山行政書士事務所では次のような業務を行っています。
お問い合わせ→こちらから





戸籍の取り寄せ

2008-11-15 12:02:27 | 相続の手続き
相続において、不動産、預貯金、株券、自動車の名義変更をするときに、まず必要になるのは、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍を取り寄せることです。これが意外と面倒くさいですね。
当事務所では、そういった方に代わって戸籍を取り寄せることも仕事としています。気軽にお問い合わせください。
特に多摩市にお住まいの方は、ご自宅までお伺いすることも可能です。

(介護予防)特定福祉用具販売事業を始めたい方へ

2008-11-05 08:14:24 | 介護
特定福祉用具販売事業とは?
主に要介護者に対し、自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、希望、およびそのおかれている環境をふまえた、適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活の便宜を明かり、利用者を介護する者の負担の軽減を図ります。

介護予防特定福祉用具販売事業とは?
主に要支援者に対し、その能力に応じた日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、希望、およびおかれている環境をふまえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図ります。

特定福祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売の指定基準
① 法人格の取得(株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)
② 登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。
③ 専門相談員→次のいずれかの資格を有する者を常勤換算で2人以上。
介護福祉士、義装福祉士、保険師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定した講習会の課程を修了したもの、ホームヘルパー1級、2級、介護職員基礎研修過程を終了した者。
④ 管理者→専ら職務に従事する常勤の管理者1人以上必要。(資格要件なし)
⑤ 事務室→従業員、机、書庫など男設備備品が収容できる程度の広さは確保しておく必要があります。専用の区画(間仕切りでもOK)が必要です。
⑥ 相談室→相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、間仕切りやパーティーションで仕切るなどプライバシーが配慮されている場合は可能です。テーブル、4人座れる椅子を所確保。

申請に必要な書類(東京都の場合)

① 指定居宅サービス、指定介護予防サービス事業者申請書(第一号様式)
② 特定福祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売事業者の指定に係わる記載事項(付表12)
③ 添付書類
ア、 申請者の定款、寄付行為およびその登記事項証明書又は条例など
イ、 従業者などの勤務体制および勤務形態一覧表(参考様式1)
ウ、 就業規則の写し
エ、 組織体製図
オ、 資格証の写し
カ、 管理者の経歴書(参考様式2)
キ、 事業所の平面図(参考様式3)
ク、 写真
ケ、 運営規程
コ、 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要(参考様式6)
サ、 当該申請に関わる資産の状況(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し)
シ、 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9-1)
ス、 役員名簿(参考様式9-2)
セ、 介護保険第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9-3)
ソ、 介護給付算定に係わる体制等状況一覧表

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