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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

自分の相続分を他人に譲渡することができるか?

2011-02-06 07:53:45 | 相続の手続き
自分に相続分があるのだが、遺産分割協議に時間がかかりそうであり、早くお金が必要だ、というとき、自分の相続分を相続人以外の誰かに譲渡できるのでしょうか?
これは、認められます。
ただ、残りの相続人の遺産分割に支障をきたさないように、「相続分取り戻し権」がという規定があります。
この規定は、譲渡した相続人以外の相続人が、譲受人に対して譲渡相続分の価格と譲渡費用を償還することによってその譲渡された財産を取り戻すことです。
これは、他の相続人が多数いるときもその一人が単独でできますし、譲受人の承諾を必要とせず一方的な意思表示で行うことができます。
代金は、取り戻したときの時価を支払います。(譲受人が相続分を受け取ったときの代金と異なる場合があるので注意してください。)
この相続分取り戻し権は譲渡のときから1年以内に行わなければ消滅します。

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