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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

離婚財産分与を考える①

2010-07-31 07:53:14 | 熟年離婚
離婚で重要な項目に子供の問題とお金の問題がありますが、熟年離婚の場合、子は成年に達していることが多く一方財産は長年の貯蓄や退職金などで高額化していることを考えると、やはりお金のことが大きな問題になりますね。

財産分与は3つの要素に分かれます。
すなわち、①夫婦財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚による慰謝料、です。

夫婦財産の清算では、夫婦が婚姻中に夫婦双方の協力で形成した財産を清算することになります。
家庭裁判所での調停における取り扱いは、特段の事情のない限り共稼ぎの場合も専業主婦の場合も財産形成による寄与割合を2分の1とみています。

離婚後の扶養では、扶養はあくまで財産分与をする側に扶養能力があること、分与を受ける側は扶養を必要とする状態になければなりません。
高齢者のケースの判断基準は、扶養能力として、給与の額、年金の額、その他資産の状況、婚姻費用分担の実情、があります。
要扶養状態については、老後の状況、離婚後の自活能力、再婚の可能性、年金の額、相続権を失うことなどが考慮されます。

慰謝料とは、「生命、身体、自由、名誉、貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことで、離婚に至った理由が夫婦の一方の不貞や暴力などの有責事由に基づく場合に払われます。

④慰謝料と財産分与は別個のもので、最高裁も慰謝料と財産分与は別々に後から請求できるとしていますが、無条件ではなく、「すでに財産分与がなされた場合でも、それが低額であり、損害賠償(慰謝料)の要素を含めた趣旨とは認められず、精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときには、改めて別に慰謝料の請求ができる。」としています。

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離婚にはどんな手続があるか?

2010-07-30 07:28:32 | 熟年離婚
離婚の種類

協議離婚 (約90%のケース)
婚姻中の夫婦が離婚の合意をするもので、法定離婚原因を必要としません。離婚届を記載のうえ、離婚する夫婦と成年の証人2名が署名押印して、本籍地又は所在地の市区町村役所に届出て、受理されたときに成立します。

調停離婚 (約9%のケース)
離婚の合意や離婚に伴う条件に合意できない場合に、家庭裁判所が中に入って、話し合う手続です。
法定離婚原因を必要としませんが、公序良俗に反したり相手方に著しく過酷な離婚は成立させられません。
離婚の裁判をするには、必ず調停を経なければなりません。(調停前置主義)
合意すれば、家庭裁判所が調停調書に合意事項を記入し離婚は成立です。調停を申し立てた配偶者は、調停成立後10日以内に離婚届書に必要事項を書いて調停調書を添えて市区町村役場に提出します。(報告的届出)

審判離婚 (ごくわずかなケース)
家庭裁判所は、調停に付されている離婚事件について、調停成立の見込みはないが、なお審判が相当であると考えられる事案では、調停委員会の意見を聞いたうえで、調停に代わる審判ができます。
当事者が審判告知の日から2週間以内に適法な異議の申し立てをすれば、その審判はすべての効力を失います。
審判に対して異議申し立てがなければ、その審判は確定し、判決と同一の効力を生じます。

裁判離婚 (約1%のケース)
調停離婚が成立しなかった場合、離婚を請求する側の配偶者は他方の配偶者を被告として、夫または妻の住所地の家庭裁判所に訴えの提起をすることあできます。
法定離婚原因(民法770条1項各号)が必要で、原告は離婚原因の存在を主張立証しなければなりません。
離婚請求を認める旨の判決がなされたとき(判決離婚)、離婚する旨の和解が成立したとき(和解離婚)、被告が原告の離婚請求を認める旨述べたとき(認諾離婚)に離婚は成立します。
裁判による離婚が成立したときには、原告は離婚成立後10日以内に離婚の届出をしなければなりません。届出の際には、判決書謄本及び確定証明書、和解調書謄本、あるいは認諾調書謄本を添付する必要があります。(報告的届出)

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相続登記に添付する書類とは?

2010-07-29 07:00:54 | 相続の手続き
相続登記の申請をするとき、申請書とともに添付する書類がいくつかあります。
簡単に整理してみますと次のようになります。

①登記原因識別情報

1、相続の開始があったことの証明→被相続人(亡くなった人)の死亡の事実が記録されている戸籍謄抄本又は除籍謄抄本。

2、登記事項証明書に記録されている人物と戸籍に記録されている人物が同一であることの証明→住民票の写し(本籍の記録があるものが望ましい)、または、戸籍の附票の写しで、そこに記録されている住所氏名と登記事項証明書の住所氏名が一致することが必要です。
ただし、登記事項証明書に記録されている住所が本籍と一致するときはこれらの証明書は必要ありません。

3.他に相続人がいないことの証明→被相続人が子供をつくる能力がある年代(13歳頃)以前に編成された戸籍から現在の戸籍まで間断なく集める必要があります。また、相続人が死亡している場合は、死亡した相続人の子が代襲相続する場合もありますので、死亡した相続人の戸籍、除籍簿の謄本も必要です。

4、誰が不動産を相続したかの証明→法定相続分と異なる持分を決めた場合は、「遺産分割協議書」「相続分のないことの証明書」(「特別受益の証明書」とも言います。)「遺言書」などが必要です。

5、相続人が相続開始時に生存していることの証明→相続人全員の戸籍謄本又は抄本。遺言書がある場合は、当該不動産を相続する人の戸籍謄抄本のみが必要です。

②住所証明書

当該不動産を相続した人の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(有効期限はありませんがなるべく新しいもの)

③代理権限証書

登記の申請を代理人に委任した場合には委任状を添付します。

④申請書の写し

非オンライン庁に申請する場合で、登記済証を希望する場合。

⑤固定資産税の評価証明書

「固定資産税評価証明書」が必要です。

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遺言に関して、紛らわしい用語

2010-07-28 07:44:24 | 遺言の書き方
遺言に関して、紛らわしい用語の違いを整理しておきましょう。

「遺書」と「遺言」
遺書は、特定の人に見せることを想定していないきわめて私的な文書で精神的なメッセージが多い。
遺言は、法律に定められた様式にしたがって作成しなければ効力を生じない公的文書で、財産の相続手続きや身分上の手続きの根拠条文となる。

「相続」と「遺贈」

「相続させる」の場合
①不動産登記において相続人が単独で登記できる。
②不動産などの賃借権を承継する際に、所有者の承諾が不要。
③農地を承継する場合に農地法に基づく知事の許可が不要。

「遺贈する」の場合
①不動産登記において遺言執行者がいないときは他の相続人全員の協力が必要。
②不動産などの賃借権を承継する際に、所有者の承諾が必要。
③農地を承継する際に、農地法に基づく知事の許可が必要。

言葉の使い分けとして、法定相続人に与えるときは、「相続させる」、法定相続人以外に与えるときは、「遺贈する」という言葉を使いましょう。

「死因贈与」と「遺贈」

「死因贈与」(合意契約)は「遺贈」(単独行為)と同じく、相続税の課税対象となり、遺留分減殺請求の対象となります。
しかし、「死因贈与」は「遺贈」と異なり、不動産取得税が課税され、後で気が変わっても当事者のどちらも一方的に取り消せません。(「遺贈」の場合は、遺言者はいつでも取り消せるし、受贈者も放棄できます。)

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老後の生命保険を考える

2010-07-22 07:35:04 | 老後の資金運用、年金、保険など
高齢期になると、生命保険の満期を迎えて保障が切れたり、保障額が減ってしまったりするケースがあります。
また、新たに保険に加入する場合には健康状態に左右されます。
老後に備えて生命保険をどのように見直すかは大きな問題です。
まず自分が現在保険加入している生命保険の内容を把握しておきましょう。

生命保険には次のようなものがあります。

定期保険→被保険者が一定の保険期間内に死亡した場合にだけ、死亡保険金が支払われ、満期時に被保険者が生存していても満期保険金の支払いはない保険。(掛け捨て。)満期保険金はなく、解約返戻金はないかわずかです。

終身保険→保険が一生続くので、被保険者が死亡したときに必ず死亡保険金を受け取ることが出来る保険です。解約返戻金はありますが、満期保険金はありません。

定期付終身保険→主契約は終身保険ですが、設定された保険期間には定期保険がプラスされる特約のある保険です。設定された保険期間は保障が厚くなります。

医療保険→病気や怪我で入院したり手術を受けたりしてお金が必要になったときの保険です。
最近は独立した医療保険の商品も増えてきましたが、以前は、死亡保険の特約として付加されているものがほとんどでした。

生命保険の見直しに際して、老後にも死亡保障が必要なのか?
(死亡保障が必要な場合として、遺族年金になると月々赤字額が多くなる、貯蓄額に不安が多い、国民年金だけなので配偶者が亡くなった後の生活に不安がある、家を相続できない子供に死亡保険金を残してあげたい、等が考えられます。)

死亡保険と医療保険は別々にしておいた方がいいのか?
(特約で死亡保険が付加されていると死亡保障が必要なくても解約しづらくなりますし、医療保障の中身を自由に見直せるとは限りませんので、別々の方がいいかもしれません。)

など、じっくり検討してみましょう。

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製造物責任法の基本をマスターしましょう。

2010-07-20 07:02:22 | 悪徳商法
製造物責任法(PL法)

目的→製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産にかかわる被害が生じた場合における製造業者などの損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することです。

製造物→製造又は加工された動産で、無形エネルギー、ソフトウェア、情報、サービスは含まれません。また、不動産や自然産物も含まれません。

欠陥→当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者などが当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている事をいいます。

欧米諸国では、欠陥の種類を、製造上の欠陥(本来の設計仕様から逸脱してしまった不良品)、設計上の欠陥(製品の設計そのものの欠陥)、指示、警告上の欠陥(危険な属性を有する製品の用法につき適切な指示、警告がかけていること)の3種に分類しています。

製造業者など→①業として製造、加工又は輸入したもの、②製造業者として表示した者、製造業者と誤認させるような表示をした者、③実質的な製造業者と認めることができる表示をした者、が対象になります。

製造物責任の適用要件→①製造業者などが製造、加工、輸入、又は2条3項2号3号の氏名などの表示をした製造物、②引き渡したもの、③欠陥、④他人の生命、身体、財産を侵害したとき、⑤欠陥と損害との間の因果関係、です。

免責事由→①開発危険の抗弁(開発危険とは、製品を流通においた時点における科学、技術の水準によってはそこに内在する欠陥を発見することが不可能な危険を言います。)
②部品、原材料製造業者の抗弁(その製造物を部品、原材料とする他の製造物の行う設計に関する指示に従わざるを得ず、また、部品、原材料製造業者については、これらを組み込んだ他の製造物の製造業者によって与えられた設計に関する指示に従って製造供給した部品、原材料の血管についてこれらを組み込んだ他の製造業者と同程度までの回避可能性、帰責性を問うことが困難であるということから設けられた政策的な抗弁です。)

消滅時効→被害者又はその法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間行わないとき時効によって賠償請求権は消滅します。

除斥期間→その製造業者らが当該製造物を引き渡したときから10年を経過したときには、除籍期間により権利が消滅します。

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取引相場のない株式評価(事業承継に備えて)

2010-07-19 07:07:12 | 相続税対策
取引相場のない株式の評価方法

評価方式は、株式を取得した人の持株割合などによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。
そして、原則的評価方式は、会社の規模によって、類似業種比準価格と純資産価格方式、両方式の併用の三種類に分かれます。
また、特例的評価方式は配当還元方式とも言います。

配当還元方式
相続税評価額=(その株式にかかわる年配当金額/10%)×その株式1株当たりの資本金の額/50円)

純資産価格方式
1株当たりの純資産価格=(資産の合計額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
評価差額に対する法人税相当額=(相続税評価額による資産の合計額-帳簿価格による資産の合計額)×0.42

類似業種比準価格方式
類似業種比準価格=A×(b/B+3c/C+d/D)×1/5×0.7(大会社)
                              0. 6(中会社)
                              0. 5(小会社)
A=類似業種の株価
B=課税時期に属する年の類似業種の1株当たり配当金額
b=評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
C=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの年利益額
c=評価会社の直前期末以前1年間(又は2年平均)における1株当たりの利益金額
D=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)
d=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)

会社、株主区分

① 同族株主(零細株主を除く)
大会社→類似業種比準価格方式(純資産価格方式の選択も可)
中会社(類似業種比準方式と運資産価格方式の併用)
中会社(大)→類似業種比準価格×0.9+純資産価格×0.1
中会社(中)→類似業種比準価格×0.75+純資産価格×0.25
中会社(小)→類似業種比準価格×0.6+純資産価格×0.4
小会社→純資産価格方式(上記の併用方式も選択可)
特定の評価会社(株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満会社、3年間赤字で無配の会社、開業前又は休業中の会社)→純資産価格方式

② 非同族株主、零細株主→配当還元方式(同族株主の場合と比べて評価額が高くなる場合は、同族株主の場合と同じ方式を採用)

株主の態様と評価方式

① 同族株主がいる会社
ア、同族株主で株式取得後の議決権割合5%以上、
イ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいない
ウ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。

② 同族株主のいない会社で議決権割合15%以上のグループに属する株主
ア、 株式取得後の議決権割合5%以上
イ、 株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいない
ウ、株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。

③ 同族株主のいない会社で議決権割合が15%未満のグループに属する株主は、配当還元方式になります。


同族株主→議決権の合計数が議決権総数の30%以上となる一族(ただし、最も多く所有する同族グループの議決権の議決権の合計数が50%以上の場合は、そのグループのみ)

中心的な同族株主→同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族並びにこれらの関係者の議決権の合計数が議決権総数の25%以上となる同族関係のある会社で、その会社の議決権総数の25%以上を所有することになる場合のその株主

中心的な株主→議決権の合計数が議決権総数の15%以上となるグループに属しており、その者の1人の議決権の合計数が議決権総数の10%以上となる株主

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消費者契約法をマスターしましょう。

2010-07-17 08:06:44 | 悪徳商法
悪徳商法対策対策として知っておきたい法律に消費者保護法、特定商取引法、割賦販売法、金融商品販売法などがあります。知識としてもっておきたい法律です。

消費者契約法について

 目的 

この法律は、消費者と事業者の間の情報の質および量ならびに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により、消費者が誤認し、又は困惑した場合 について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消すとともに、事業者 の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとな る条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の用語を図り、も って国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

消費者の取消権
 
 ①不実告知の誤認→事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、消費 者が告げられた内容が事実であると誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合 です。
 ②断定的判断の提供による誤認→事業者が、契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格や受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、消費者が、提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して契約を申し込み又は承諾した場合です。
 ③不利益事実の不告知による誤認→事業者が、重要事項又は重要事項に関連する事項について消費者に利益になる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないと誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合です。
 ④不退去又は退去させないことによる困惑→事業者に対し、住居又は業務を行っている場所から退去すべき意思を表示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、または、事業者が勧誘している場所から消費者が退去したい旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、困惑させ、それによって契約の申し込み又は承諾をした場合です。
 ⑤取消の行使期間→追認することができるときから6ヶ月行わない時は時効によって消滅します。消費者契約を締結したときから5年を経たときも同様です。

不当条項の無効                                                                          ①事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項は無効とされます。
 ②損害賠償の予定などを定める条項は、それぞれの定めを越える部分は無効とされます。
 ③任意規定に適用する場合に比較し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項で、信義誠実の原則に反して消 費者の利益を一方的に害するものは無効とされます。

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ローン付不動産の相続で知っておきたいこと

2010-07-16 07:29:36 | 相続の手続き
相続人は相続放棄や限定承認をしない限り住宅ローンも引き継がなくてはなりません。
死亡した人が一家の大黒柱だった場合、残された相続人でローンの返済金を支払っていけなくなる可能性があります。

ところで、住宅ローンに団体信用生命保険がついている場合はローンの借主が死亡すると、その融資銀行はこの保険契約に基づき死亡時点におけるローンの融資残金に見合う金額を保険会社から受け取り、これによってローンを決済することになりますので、相続人はローンの返済を免れることになります。

団体信用生命保険とは、住宅ローンなどのように割賦払い債権債務関係がある場合にその債権者(銀行など)を保険契約者(保険金受取人)、債務者(ローン利用者)を被保険者、融資額を保険金額、融資期間を保険期間とする生命保険の一種です。
ただ、ローンを借りる人があまりにも高齢者の場合には、別に連帯債務者(主に子などの相続人)を求められるケースもあります。

団体信用保険がついていないローンの場合

①ローンの返済金支払い義務は相続人に引き継がれます。将来返済できなくなると抵当権が実行され不動産を明け渡さなくてはならなくなります。
このときの競落価格は時価よりも安くなってしまいます。
したがって、ローンを支払っていた人が死亡した場合はすぐに融資先銀行や不動産会社に相談し、任意に不動産を売却してローンの決済をつけることも検討しましょう。
②では、抵当権付の不動産の処分方法にはどのようなものがあるでしょうか?
一つ目は、この不動産を売却し、買主から所有権移転登記と引き換えにもらった代金のうちから銀行などに融資残額を払い、抵当権抹消と所有権移転登記の申請を同時に行うといった方法です。
(融資残額と実際に返済した日までの利息と手数料を払えば、銀行がこの抵当権の抹消に応じてくれる可能性は高いと思います。)
二つ目は、時価から抵当権債権額を差し引いた額で売却する方法です。
この場合買主がローン返済を肩代わりすることになります。住宅ローンの場合、銀行は借主の収入などを基準として割賦金額、返済期間を決めますので銀行の了承を得るのは難しいのですが、買主の資力、収入によってはまったく不可能ではありません。

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事業を相続するときに知っておきたいこと

2010-07-15 07:21:32 | 相続の手続き
事業を相続する方法は、個人事業の場合と株式会社など会社経営の場合が考えられます。

まず、会社を経営している場合を考えてみましょう。
この場合、会社の社員権や株主権が相続の対象になります。
ただし、合資会社の無限責任社員の地位や合名会社の社員の地位、民法上の公益社団法人の社員権、組合員たる地位(特約がない場合)は相続されません。
株式の経営権は株式の持ち株数によって左右されます。
自分が100%出資して作った実質個人事業のような会社であっても、遺言で各相続人が取得する株式を明確にしておきましょう。
死後株式が分散してしまい経営権争いになる危険があります。

次に、個人事業の場合を考えてみましょう。
この場合権利関係が複雑です。
事業で使っている不動産はもちろん相続財産になります。

営業用の商品は、商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他棚卸しをすべき資産(副産物、仕損品、建築用資材、消耗品など)のことですが、相続されます。
商品の価格→課税時期における販売価格からその中に含まれる適正利潤額、販売時までの必要経費予定額、消費税額を控除した金額で評価します。
原材料の価格→課税時期における仕入れ価格に運賃などの経費を加えた金額で評価します。
製品の価格→課税時期における販売価格から適正利潤額、経費予定額、消費税を差し引いた金額で評価します。
半製品、仕掛品の価格→課税時期における仕入れ価格に運賃などの経費を加えた金額で評価します。

事業の雇用関係に関しては、雇人の方の死亡はその相続人には何の関係も及ぼしません。(未払い賃金や退職金があったときは金銭上の問題になります。)雇い主の方の死亡は特に使用人と特別の信用関係にあったような場合を除き雇用関係はなくなりません。

商売上の借金は「相続の放棄」や「限定相続」しない限り、債務の内容が分割できない性質のものであれば相続人が共同して負担し、分割できるときは相続分にしたがって負担します。
(負担割合は、債権者の承諾なしに変更しても債権者に対抗できません。)

身元保証は一身専属的なものであるので相続の対象になりません。
身元保証に限らず、特に保証人と日保証者との特別の信頼関係によって契約させられたという事情がある場合は同様に相続されない場合もありますが、一般の保証人の地位は相続人に引き継がれます。

営業を継続している間に自然に生まれてくる世間の信用や評価、といった無形の財産である「のれん」も営業権の一種として相続の対象になります。
評価の仕方としては、税法上、その営業の超過利益の額 (注) を年八分の利率による超過利益還元法という計算法により計算した額と前年の所得金額(有名な営業権については所得金額の3倍)のいずれか低い方で評価することになっています。

{(注)超過利益金額=平均利益金額×0.5ー企業者報酬ー総資産額×0.08}

製品製造上の秘訣は、経験や努力によって会得した個人的なものである場合は、財産的な権利とは言えず相続の対象になりませんが、これが、特許権や実用新案権、意匠権となっている場合は相続の対象になります。

商号(商人営業上の名称)の使用を他人から妨げられない権利や他人が同一または類似の称号を不正に使用するのを排斥する権利は商号権として相続の対象になります。商標権も相続の対象になります。

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