離婚で重要な項目に子供の問題とお金の問題がありますが、熟年離婚の場合、子は成年に達していることが多く一方財産は長年の貯蓄や退職金などで高額化していることを考えると、やはりお金のことが大きな問題になりますね。
財産分与は3つの要素に分かれます。
すなわち、①夫婦財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚による慰謝料、です。
①夫婦財産の清算では、夫婦が婚姻中に夫婦双方の協力で形成した財産を清算することになります。
家庭裁判所での調停における取り扱いは、特段の事情のない限り共稼ぎの場合も専業主婦の場合も財産形成による寄与割合を2分の1とみています。
②離婚後の扶養では、扶養はあくまで財産分与をする側に扶養能力があること、分与を受ける側は扶養を必要とする状態になければなりません。
高齢者のケースの判断基準は、扶養能力として、給与の額、年金の額、その他資産の状況、婚姻費用分担の実情、があります。
要扶養状態については、老後の状況、離婚後の自活能力、再婚の可能性、年金の額、相続権を失うことなどが考慮されます。
③慰謝料とは、「生命、身体、自由、名誉、貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことで、離婚に至った理由が夫婦の一方の不貞や暴力などの有責事由に基づく場合に払われます。
④慰謝料と財産分与は別個のもので、最高裁も慰謝料と財産分与は別々に後から請求できるとしていますが、無条件ではなく、「すでに財産分与がなされた場合でも、それが低額であり、損害賠償(慰謝料)の要素を含めた趣旨とは認められず、精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときには、改めて別に慰謝料の請求ができる。」としています。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士.COM】
財産分与は3つの要素に分かれます。
すなわち、①夫婦財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚による慰謝料、です。
①夫婦財産の清算では、夫婦が婚姻中に夫婦双方の協力で形成した財産を清算することになります。
家庭裁判所での調停における取り扱いは、特段の事情のない限り共稼ぎの場合も専業主婦の場合も財産形成による寄与割合を2分の1とみています。
②離婚後の扶養では、扶養はあくまで財産分与をする側に扶養能力があること、分与を受ける側は扶養を必要とする状態になければなりません。
高齢者のケースの判断基準は、扶養能力として、給与の額、年金の額、その他資産の状況、婚姻費用分担の実情、があります。
要扶養状態については、老後の状況、離婚後の自活能力、再婚の可能性、年金の額、相続権を失うことなどが考慮されます。
③慰謝料とは、「生命、身体、自由、名誉、貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことで、離婚に至った理由が夫婦の一方の不貞や暴力などの有責事由に基づく場合に払われます。
④慰謝料と財産分与は別個のもので、最高裁も慰謝料と財産分与は別々に後から請求できるとしていますが、無条件ではなく、「すでに財産分与がなされた場合でも、それが低額であり、損害賠償(慰謝料)の要素を含めた趣旨とは認められず、精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときには、改めて別に慰謝料の請求ができる。」としています。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士.COM】