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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

弁護士に依頼しないで裁判を?(少額訴訟)

2010-12-04 07:59:59 | その他、知っておきたい基礎知識
裁判といえば、時間がかかり、弁護士に依頼したりして費用が高く、素人には複雑で難しい、というイメージがあります。
しかし、少額の金銭トラブルであれば簡単に自分の力で裁判を起こせることが可能な制度があります。少額訴訟です。

少額訴訟のあらましを整理しておきます。

対象となる事件は60万円以下の金銭を請求する事件です。
訴える裁判所は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所か、合意が出来れば合意した簡易裁判所です。
審理の手続きは原則として1日で終了し即日判決が言い渡されます。
利用回数の制限は、同一裁判所において年10回であり訴状に回数を記載します。
証拠の制限は、①その日に調べられるもの②法定に出廷している証人、に限定されます。
判決に不服の時は控訴や上告は出来ないが、判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てられます。

手続きは、
①相談窓口に行って、手続き案内ビデオや図入りのリーフレットを入手します。
②相談員の指導を受けながら、相談用紙に記入します。
③訴状を作成します。訴状には定型フォームがあり、記入要項の説明も受けられます。
④訴訟の提出と同時に訴訟費用(印紙代と切手代)を払います。
⑤約30日ほどで第1回期日が指定されます。

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契約書の構成の基本

2010-11-12 07:01:20 | その他、知っておきたい基礎知識
これからの時代において自分の権利を守っていくに当たって契約書がますます重要になると思います。そこで、契約書の基礎を頭に入れておきましょう。

契約書の構成について

表題(タイトル) 契約の内容が単一の場合は具体的に「売買契約書」「家屋賃貸借契約書」と記載します。契約の内容が複合的なときは、「継続的商品取引等契約書」のように「~等契約書」と記載して含みを持たせます。

前文 「○○株式会社(以下甲という)と、△△株式会社(以下乙という)との間で~の売買に関して、左のとおり契約する。」のように記載する。ここでは、①契約当事者を確定する、②双方の名称を何度も書くことの煩雑さを避けるために甲、乙というような略称を使うことを記載しておく、③契約の趣旨、目的を記載して個々の条項の解釈の指針とする、などを目的としています。

本文 債権債務の詳細を条文ごとに記載します。

作成年月日 契約の有効期間を確定したりする基準となります。公に証明したい場合は公証役場で確定日付をもらいます。

契約当事者の記名押印 個人の場合はその住所を記載し署名押印します。法人の場合は本店の住所、法人名を記載し、代表者が署名押印します。印鑑は実印を用いるのが望ましいです。

目録 物件の表示を記載して対象物件を特定します。子の表示は、契約条項中に表記するか、別紙としてつづった物件目録に物件や商品名を表記し、それを引用するという方法をとります。

収入印紙の添付 印紙税の定めにより、収入印紙の添付が必要な契約書があります。契約書を複数作成するときはそれぞれに添付が必要であり、添付した印紙は消印をする必要があります。ただ、印紙の添付の有無と契約の効力は関係ありません。
 
後書き  契約書の作成通数を記載します。一般的には当事者の数だけ作ります。これは、契約書の紛失、改ざんを防ぐことと、債務不履行になったときに各当事者が法的手段をとるときに必要だからです。

契約書に入れておいた方がよい条項

履行期限、存続期間 売買などの一回限りの契約では履行期限、賃貸借などの継続的な契約には存続期間が必須です。

解除解約条項 解除できる事由として、債務不履行のほかに、手形、小切手の不渡処分、租税公課の滞納処分、差し押さえ、仮差押、仮処分、民事再生法の申し出、破産の申し出、などを受けたときを入れておきます。また法律上は解除には催告が必要ですが、催告なしで直ちに解除できる条項を入れておきます。

損害賠償条項 あらかじめ損害賠償額を定めたり、違約罰の定めを入れておきます。

保証、連帯保証 契約者の当事者が個人会社などの場合には、代表者個人に連帯保証させることが大切です。

危険負担条項 動産売買などにおいて、一方の債務が債務者の過失によらずして履行不能になった場合、民法では特定物に関する物件の設定又は移転を目的とする場合は債権者(買主)が負担するが、それ以外の場合は債務者(売主)が負担することになっています。ただこれは任意規定なので契約条項でその規定を排除したり修正したりすることができます。

担保責任条項 売買契約で、目的物に瑕疵があれば、売主に担保責任が生じます。この責任は民法に規定がありますが、期間や責任の内容など契約で特約を定めることができます。

諸費用の負担 取引によってかかる租税や諸費用はどのように負担するか、はっきり定めておくべきです。

期限の利益条項 期限の利益とは、所定の期限までは履行はしなくてよいという債務者の利益のことです。金銭貸借や継続的商取引の場合に絶対に必要になるのが、期限の利益を喪失させる条項です。期限の利益喪失の事由として挙げられるのは、債務不履行、手形不渡り、破産などの申し出です。

規定外事項についての協議条項 規定外事項について、協議する旨の条項を入れることが多いのですが、あまり実用的意味は無いと思っておいた方がよいでしょう。

裁判管轄条項 裁判管轄は法律では債務者の住所地にするのが原則になっているので、取引の相手側が遠隔地の場合に、必ず定めておく必要があります。

公正証書強制執行認諾 金銭債務の履行を確保するためには、強制執行しなければなりません。公正証書で契約し、執行認諾約款をつければ、それがすぐに可能です。

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内容証明郵便とは?

2010-03-10 07:09:02 | その他、知っておきたい基礎知識
内容証明とは?

郵便法という法律に規定されている「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取り扱いをされる郵便物のことで、「文章の内容」と「差出年月日」を公的にしかも確実に証明するものです。
内容証明郵便は、必ず書留郵便で出します。
また、これに「配達証明」をつけることによって、書面が相手方に届いたことと届いた時期も証明されることになります。
意思表示の多くは相手に到達したときに効力が発生しますので、内容証明に必ず配達証明をつけましょう。
 
内容証明のメリット

①文章の内容が公的に証明されること。
②発信の日時が証明されること。
③配達証明によって、届いた年月日も証明されること。
④内容証明郵便は相手に出すもの、郵便局保管用、自分の保管用と3通作るので、たとえ控えをなくしても困らないこと。
⑤心理的圧迫、事実上の強制の効果があること。
⑥真剣さを表明できること。
⑦証拠作りや、相手の出方をみる事ができること。などです。

内容証明のデメリット

①形式や使用文字に制限があること。
②内容証明文書以外の同封はできないこと。
③出すタイミング、誰宛に出すかなどに気を配らなくてはならないこと。
④書き間違い、不用意な記載は、相手方の有利な証拠として利用される可能性があること。などです。

内容証明作成の基礎

用紙 種類や大きさに特別の規制はありません。 
標題 簡潔に「通知書」「回答書」と書けばよいでしょう。
字数、行数
    縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内 
    横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
              1行13字以内、1枚40字以内
              1行26字以内、1枚20字以内 
 
文字 使用できる文字は、かな、漢字、数字および固有名詞の英字に限られます。     
数字 算用数字でも、漢数字でもよい。(漢数字の方が一般的)
記号 一般に記号として使用されるものは1個1字として使用できます。
字句の訂正 訂正、挿入、削除をする場合には、該当箇所に訂正、挿入、錯誤を 施した上で、その字数および訂正の内容を欄外の余白に、「壱字加入」「弐字削 除」「参字訂正」というように記入して、送付する文書、謄本それぞれに捺印し なければなりません。
 
文章の最後に、差出年月日、差出人の住所氏名、相手方の住所氏名を記載します。

用紙が複数になる場合 ホッチキスなどで綴じた上、そのつなぎ目に契印を押します。必要な通数(同一内容の書類の作り方は、カーボンでもコピーでも手書きの書き写しでもかまいません)
 
相手が一人の場合 郵送用1通と謄本2通の計3通が必要です。
完全同文内容証明の場合 受取人の数だけの郵送用文書と謄本2通が必要です。   
不完全同文内容証明の場合 各受取人の宛先を書いた郵送用文書各1通と受取人全員の住所氏名を連記した謄本2通が必要です。

内容証明の出し方

①内容証明郵便は、郵便物の集配業務を取り扱う「集配郵便局」と地方郵政局長が特に指定した「無集配郵便局」でしか扱っていません。

②提出するものは、郵送用文書と謄本(通常3通)、封筒(表面に受取人の住所氏名、裏面に差出人の住所氏名を記載)、料金です。

③料金 内容証明にかかる費用(手紙1枚で420円)+郵送料(80円)+書留料(420円)+配達証明料(差出時300円)=1220円   
手紙は1枚増えるごとに250円追加、速達で出す場合は速達料(270円)が加わります。
   
同文内容証明郵便の場合は、2人目以降の内容証明料は半額になります。

内容証明が届かないときは?

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建設業許可で必要な5つの要件

2009-02-04 12:18:15 | その他、知っておきたい基礎知識
建設業許可には、次の5つの要件をクリアしなければなりません。

経営業務管理責任者がいること→主たる営業所に経営業務管理責任者という建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはなりません。
経営業務管理責任者は、法人では、常勤の役員(取締役など)、個人では、事業主本人又は支配人登記をした支配人に該当し、かつ、次のいずれかの要件に該当しなくてはなりません。
① 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
② 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営保佐経験を有すること。
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

専任の技術者がいること→各営業所ごとに常勤して専らその職務に従事している選任技術者がいなくはなりません。
専任技術者は次の用件に該当しなければなりません。
(一般建設業の場合)
① 大卒又は高卒などで申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。
② 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者。
③ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実も経験が必要な場合もある。
(特定建設業の場合)
④ 一般建設業の①②③のどれかに該当したうえさらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者。
⑤ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。
⑥ 国土交通大臣が④又は⑤に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
※ ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、④ではなく⑤か⑥の要件を満たさなくてはなりません。

請負契約に関して、誠実性のあること→法人である場合は当該法人又は役員もしくは政令に定める使用人が、個人である場合はそのもの又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものではないことが必要です。
「不正行為」→請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
「不誠実な行為」→工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為

財産的基礎、金銭的信用があること

(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当しなければなりません。
① 自己資本の額が500万円以上であること
② 500万以上の資金を調達する能力があること。
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。(更新の場合がこれにあたります。)

(特定建設業の場合)
次の①②③すべてに該当しなければなりません。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2000万円以上で、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。

許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1. 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人、支店長、営業所長など)が次の要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
② 不正な手段で許可を受けた事などにより、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの。
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止が命じられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法などの一定の犯罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しないもの。

暴力団の構成員ではないこと。

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セミナーのお知らせ

2008-06-06 16:03:15 | その他、知っておきたい基礎知識
私の所属しているNPO法人「多摩市民法務支援センター」からのお知らせをさせていただきます。
興味のある方はぜひご参加ください。

NPO法人多摩市民法務支援センターでは、7月12日午後1時30分から、「会社設立と許認可」に関する無料セミナーと、無料個別相談会を開催します。会社やNPO法人の設立に興味のある方、既に会社を経営しているが、許認可についてわからないことがあるという方の参加をお待ちしています。ご予約・お問い合わせは下記まで!

1、日時
 平成20年7月12日(土) 午後1時30分~

2、会場
 府中市市民会館(東京都府中市府中町2-24ルミエール府中内))
 ホームページ http://www.fuchu-cpf.or.jp/civic-center/access/map_02.html

3、テーマ
 1:30~2:30 無料セミナー「会社設立と許認可」
 2:40~3:40 個別相談会(法人設立・相続その他内容は自由です)

4、対象
 会社設立・許認可等について知りたい方その他興味のある方

5、申込み方法
 NPO法人多摩市民法務支援センターまで電話・FAX・メール等でお申込みください。当日申込みも可能です。

  特定非営利活動法人 多摩市民法務支援センター
  電話 050-5538-4977
  FAX 020-4623-0054
  ホームページ http://www.npo-tama.net/
  e-mail: info@npo-tama.net


建設業許可の種類

2007-09-03 06:46:34 | その他、知っておきたい基礎知識
建設業の許可には次のような種類のものがあります。

大臣許可と知事許可
大臣許可→2つ以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積り、契約、金銭の受理、支払など建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所のこと)を設けるときに必要な許可。

都道府県知事許可→1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに必要な許可。
知事許可でも営業所が一都道府県内に限るというだけで、他都道府県で仕事を行ってもかまいません。

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可→建設工事の最初の注文者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3000万円以上(建築一式工事に関しては4500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施行させるとき、とらなくてはならない許可。

一般建設業許可→特定建設業許可に該当しない場合。

但し、軽微な建設工事(建築一式工事一件の請負代金1500万円未満、その他の工事1件の請負代金500万未満、又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。)に関しては、許可の必要はありません。

個人と法人

新規と更新と業種追加
新規→3種類あります。

1、現在有効な建設業許可を受けていない人が、今回新に許可申請する場合。
2、大臣許可を知事許可に、知事許可を大臣許可に、A県の知事許可をB県の知事許可に変更申請する場合。(許可換え新規といいます。)
3、すでに「一般」で許可を受けている人が新に他の業種で「特定」の許可を受ける、あるいは、すでに「特定」で許可を受けている人が新に他の業種で「一般」の許可を受けるために申請する場合。(般、特新規といいます。)

更新→建設業許可の有効期間は5年で許可のあった日の翌日から起算して5年後に対応する日の前日に満了し、満了の日の前30日までに更新書類を提出しなければなりません。

※同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けているものについては、そのうち1つの許可の更新を申請する際に、他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。(許可の一本化)

業種追加→「一般」で許可を受けている人がさらに他の業種で「一般」の許可を受ける場合、あるいは、「特定」で許可を受けている人がさらに他の業種で「特定」の許可を受ける場合です。

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どの種類の建設業を選ぶか?

2007-09-02 06:44:47 | その他、知っておきたい基礎知識
許可の必要とする建設業の種類は28種類です。
次のようなものがあります。

土木一式工事→総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。(補修、改造、解体する工事含む)

建築一式工事→総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

大工工事→木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事。

左官工事→工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などをこて塗り、吹き付け、、又は貼り付ける工事。

とび、土工、コンクリート工事→足場の組み立て、機械器具、建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨などの組み立て、工作物の解体。
くい打ち、くい抜き、及び場所打ちくいを行う工事。
土砂などの掘削、盛り上げ、締固めなどを行う工事。
コンクリートにより工作物を築造する工事。
その他基礎的ないしは準備的工事。

石工事→石材の加工又は積方により工作物に石材を取り付ける工事。

屋根工事→瓦、スレート、金属薄板などにより屋根を葺く工事。

電気工事→発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事。

管工事→冷蔵庫、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置し、または金属性などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事。

タイル、レンガ、ブロック工事→レンガ、コンクリートブロックなどにより工作物を築造し、又は工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイルなどを取り付け、又は貼り付ける工事。

鋼構造物工事→形鋼、鋼板などの鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事。

鉄筋工事→棒鋼などの鋼材を加工し接合し又は組み立てる工事。

舗装工事→道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事。

しゅんせつ工事→河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事。

板金工事→金属板などを加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属性などの付属物を取り付ける工事。

ガラス工事→工作物にガラスを加工して取り付ける工事。

塗装工事→塗料、塗材等を工作物に吹き付け塗りつけ、また貼り付ける工事。

防水工事→アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事。

機械器具設置工事→機械器具の組み立てにより工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。

熱絶縁工事→工作物又は工作物設備を熱絶縁する工事。

21、内装仕上げ工事→木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事。

22、電気通信工事→有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事。

23、造園工事→整地、樹木の植栽、景石の据付などにより庭園、公園緑地などの苑池を築造する工事。

24、さく井工事→さく井機械を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備などを行う工事。

25、建具工事→工作物に木製又は金属製の建具などを取り付ける工事。

26、水道施設工事→上水道、工業用水等のための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流水下水道の処理設備を設置する工事。

27、消防施設工事→火災警報設備、消火設備、避難設備、まし区は消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取り付ける工事。

28、清掃施設工事→し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事。

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はじめまして 行政書士の西山と申します。

2007-03-27 15:07:50 | その他、知っておきたい基礎知識
はじめまして、行政書士の西山と申します。多摩市を中心に地域密着で老後に直面する問題についてサポートしていけたらと考えています。そこで、このブログでは、老後に備えておきたい基礎知識をわかりやすく解説していきたいと思っています。
たとえば、遺言の書き方、相続手続き、悪徳商法、熟年離婚、定年起業、成年後見制度、交通事故の被害者になったとき、ペットトラブル、など自分なりに勉強したことを発表していければと考えています。気軽にコメントしていただければうれしく思います。よろしくお願いします。