裁判といえば、時間がかかり、弁護士に依頼したりして費用が高く、素人には複雑で難しい、というイメージがあります。
しかし、少額の金銭トラブルであれば簡単に自分の力で裁判を起こせることが可能な制度があります。少額訴訟です。
少額訴訟のあらましを整理しておきます。
対象となる事件は60万円以下の金銭を請求する事件です。
訴える裁判所は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所か、合意が出来れば合意した簡易裁判所です。
審理の手続きは原則として1日で終了し即日判決が言い渡されます。
利用回数の制限は、同一裁判所において年10回であり訴状に回数を記載します。
証拠の制限は、①その日に調べられるもの②法定に出廷している証人、に限定されます。
判決に不服の時は控訴や上告は出来ないが、判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てられます。
手続きは、
①相談窓口に行って、手続き案内ビデオや図入りのリーフレットを入手します。
②相談員の指導を受けながら、相談用紙に記入します。
③訴状を作成します。訴状には定型フォームがあり、記入要項の説明も受けられます。
④訴訟の提出と同時に訴訟費用(印紙代と切手代)を払います。
⑤約30日ほどで第1回期日が指定されます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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判決に不服の時は控訴や上告は出来ないが、判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てられます。
手続きは、
①相談窓口に行って、手続き案内ビデオや図入りのリーフレットを入手します。
②相談員の指導を受けながら、相談用紙に記入します。
③訴状を作成します。訴状には定型フォームがあり、記入要項の説明も受けられます。
④訴訟の提出と同時に訴訟費用(印紙代と切手代)を払います。
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