遺言を書くなら、自筆証書遺言?それとも、公正証書遺言?それぞれにメリット、デメリットがあります。
自筆証書遺言のメリット、デメリット
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成します。
メリットは、
①自分ひとりで簡単に作成できること(作成する時間、場所を選ばない、ほとんど費用がかからない、証人が要らない)と、
②遺言の存在や内容を秘密にできることです。
デメリットは、
①無効になる危険性があること(日付や署名などの形式不備が起こりやすい。財産が特定できなかったり、内容そのものが理解できない可能性がある。偽造、変造、隠匿の可能性がある。)や、
②保管場所がわからず発見されないおそれがあることや、
③紛失のおそれがあることです。
④家庭裁判所の検認が必要です。(1~2ヶ月程度かかる)
公正証書遺言のメリット、デメリット
公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記します。(通訳人による手話通訳も認められる)
メリットは、
①安全で確実な遺言が作成できること(形式不備が起こらない、原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、隠匿の心配がない)と、
②家庭裁判所の検認がいらないことです。
デメリットとしては、
①手続きが少々面倒なこと(証人二人以上が必要、公証役場に出向く必要がある。)
②遺言の内容が漏れてしまうおそれがあること、
③費用がかかることです。
私としては安全面を重視して公正証書遺言をお勧めします。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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メリットは、
①自分ひとりで簡単に作成できること(作成する時間、場所を選ばない、ほとんど費用がかからない、証人が要らない)と、
②遺言の存在や内容を秘密にできることです。
デメリットは、
①無効になる危険性があること(日付や署名などの形式不備が起こりやすい。財産が特定できなかったり、内容そのものが理解できない可能性がある。偽造、変造、隠匿の可能性がある。)や、
②保管場所がわからず発見されないおそれがあることや、
③紛失のおそれがあることです。
④家庭裁判所の検認が必要です。(1~2ヶ月程度かかる)
公正証書遺言のメリット、デメリット
公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記します。(通訳人による手話通訳も認められる)
メリットは、
①安全で確実な遺言が作成できること(形式不備が起こらない、原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、隠匿の心配がない)と、
②家庭裁判所の検認がいらないことです。
デメリットとしては、
①手続きが少々面倒なこと(証人二人以上が必要、公証役場に出向く必要がある。)
②遺言の内容が漏れてしまうおそれがあること、
③費用がかかることです。
私としては安全面を重視して公正証書遺言をお勧めします。
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