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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらに?

2011-02-27 06:40:22 | 遺言の書き方
遺言を書くなら、自筆証書遺言?それとも、公正証書遺言?それぞれにメリット、デメリットがあります。

自筆証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成します。

メリットは、
①自分ひとりで簡単に作成できること(作成する時間、場所を選ばない、ほとんど費用がかからない、証人が要らない)と、
②遺言の存在や内容を秘密にできることです。

デメリットは、
①無効になる危険性があること(日付や署名などの形式不備が起こりやすい。財産が特定できなかったり、内容そのものが理解できない可能性がある。偽造、変造、隠匿の可能性がある。)や、
②保管場所がわからず発見されないおそれがあることや、
③紛失のおそれがあることです。
④家庭裁判所の検認が必要です。(1~2ヶ月程度かかる)

公正証書遺言のメリット、デメリット

公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記します。(通訳人による手話通訳も認められる)

メリットは、
①安全で確実な遺言が作成できること(形式不備が起こらない、原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、隠匿の心配がない)と、
②家庭裁判所の検認がいらないことです。

デメリットとしては、
①手続きが少々面倒なこと(証人二人以上が必要、公証役場に出向く必要がある。)
②遺言の内容が漏れてしまうおそれがあること、
③費用がかかることです。

私としては安全面を重視して公正証書遺言をお勧めします。

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社会貢献ならNPO法人

2011-02-26 06:39:10 | 定年起業
すでに行っているボランティア活動をさらに事業に拡大したい、定年後それまでの経験を生かして社会貢献したいという人に見当の余地があるのが、NPO法人です。
NPO法人は営利を目的としていませんので、利益の配当分配はなく活動の継続発展のため再投資されます。
営利活動は出来ますが、実質的に法人の活動費を得るためのサポートと位置づけられています。
役員のうち報酬を受けるものは、役員総数の3分の1以下と決められています。
10名以上の社員(ここで言う社員とは従業員のことではなく株式会社で言うところの株主に当たります。)を有します。
非営利活動は17種類に限定されています。
法人数の多いベスト4は
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③街づくりの推進をはかる活動
④学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動、となっています。

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(続)終身建物賃貸借契約とはどういう契約?

2011-02-20 15:54:43 | 高齢者の住まい
賃貸人からの中途解約は、認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失などにより賃貸住宅として維持しまたは回復に過分の費用が必要な場合や、賃借人が長期間居住しておらずその見込みがなくて、住宅を適正に管理することが出来ない場合に限って、都道府県の承認を受けて行います。
そして、解約の6ヵ月後に賃貸借契約は終了します。

賃借人が中途解約出来るのは、
療養、老人ホームへの入所その他やむをえない事情により賃貸住居に居住するのが困難になったとき、
親族と同居するため居住の必要がなくなったとき、賃貸人が都道府県知事の改善命令に違反したとき、
解約日が申し入れの日から6ヶ月以上経過した日に設定されているとき、のいずれかの場合です。
賃貸人の場合と異なり、都道府県知事の承認は要りません。

賃借人が死亡したとき、同居人は死亡を知った日から1ヶ月経過するまで引き続き賃貸住宅に居住できます。
そして、同居人が、配偶者又は60歳以上の親族の場合には、死亡を知った日から1ヶ月以内に賃貸人に対し引き続き居住する旨の申し出をしたときは賃貸人はこれらの者と終身建物賃貸借契約をしなければなりません。

また、高齢者とこの高齢者と同居する配偶者が共に終身建物賃貸借契約において共同賃借人になることもできます。
こうすることによって、高齢者が死亡したとしても同居した配偶者は特別な申し出なしに、そのまま居住が続ける事が可能になります。

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終身建物賃貸借契約とはどういう契約?

2011-02-19 07:24:29 | 高齢者の住まい
終身建物賃貸借契約とは、賃借人である高齢者が生存中は借家契約が継続し、当該賃借人が死亡したときに借家契約が終了する契約で、締結する際には、公正証書などによる書面で契約しなければなりません。

賃貸人(終身賃貸事業者)は、民間人の場合は都道府県知事の、機構または都道府県の場合は国土交通大臣のそれぞれ認可が必要です。以下の基準を満たしたとき認可されます。
① 事業の遂行に必要な資力、信用、能力が十分な者。
② (あ)賃貸住宅の規模及び設備が国土交通省令で定める基準に適合していること。(い)賃貸住宅の加齢対応構造等が国土交通省令の定める基準に適合していること。
③ 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合には、整備に関する資金計画が適切であること。
④ 賃貸住宅において、終身建物賃貸借として契約がなされること。
⑤ 賃貸条件が、権利金などを受領しないことその他国土交通省令の定める基準に従い適正に定められるものであること。
⑥ 賃借人になろうとする者から仮に入居する旨申出があった場合には、仮に入居させるための定期建物賃貸借をするものであること。
⑦ 家賃の全部又は一部を前払い金として受け取る場合には、算定の基礎が明示されており、且つ前払い家賃について返還義務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置を講じられていること。
⑧ 賃貸住宅の管理方法が国土交通省令に定める基準に適合すること。

一方、賃借人は
① 自ら居住するための住居の必要な60歳以上の者であるか、
② 一人暮らしか配偶者もしくは60歳以上の親族が同居者としている賃借人である必要があります。
③ また、60歳以上の者と同居している配偶者自身も賃借人になれます。


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遺言書作成のすすめ

2011-02-09 07:25:11 | 遺言の書き方
もし遺言書を作らずに自分が亡くなると、自分の財産は、民法の規定に基づいて分配されることになります。

確かに民法に規定された法定相続人や法定相続分は、一般的、形式的には合理的にできているといえるでしょう。
しかし、具体的に自分の家族の事情や財産の状況を考えてみた場合にそれは合理的といえるでしょうか?
例えば、自分と同居している長男の嫁が長男の死んだ後ずっと自分と妻の面倒をみてくれていたとします。
一方次男はほとんど音信不通の状態です。自分の財産は住居と車のほかにめぼしいものがありません。
長男の妻には自分の亡くなった後も自分の妻の面倒をみてもらうことになりそうです。
この場合、遺言書がなく民法の規定に従うことになると、長男に子がいなければ、自分の妻に財産の2分の1、次男に財産の2分の1が渡ることになります。
長男の妻には財産は一銭も渡りません。
また次男に2分の1の財産を渡すのに住居を売る必要が出てくるかもしれません。これではとても公平だとはいえないでしょう。
やはり、自分の財産を自分の死後、しかるべき人にスムーズに渡したいならば、遺言書は書いておくべきでしょう。

また、自分の死は突然やってくるかもしれません。
そして、遺言書は自分の生きている間はいくらでも変更できます。
したがって、遺言書は早めに作っておいても損はないと思います。

遺言書作成に当たっては、次のことに心がけましょう。

①相続に関する法律の基礎知識を知っておく。
②現時点の自分の法定相続人になる人を知っておく。
③現時点の自分の財産を把握しておく。
④遺言書作成のルールを知っておく。
⑤相続税がかかりそうな人(相続する人全体の5%といわれている)は、その基礎知識と節税対策を知っておく。

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自分の相続分を他人に譲渡することができるか?

2011-02-06 07:53:45 | 相続の手続き
自分に相続分があるのだが、遺産分割協議に時間がかかりそうであり、早くお金が必要だ、というとき、自分の相続分を相続人以外の誰かに譲渡できるのでしょうか?
これは、認められます。
ただ、残りの相続人の遺産分割に支障をきたさないように、「相続分取り戻し権」がという規定があります。
この規定は、譲渡した相続人以外の相続人が、譲受人に対して譲渡相続分の価格と譲渡費用を償還することによってその譲渡された財産を取り戻すことです。
これは、他の相続人が多数いるときもその一人が単独でできますし、譲受人の承諾を必要とせず一方的な意思表示で行うことができます。
代金は、取り戻したときの時価を支払います。(譲受人が相続分を受け取ったときの代金と異なる場合があるので注意してください。)
この相続分取り戻し権は譲渡のときから1年以内に行わなければ消滅します。

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遺言書を残しておきたいひととは?

2011-02-04 07:56:05 | 遺言の書き方
将来、相続になったときに遺言書がないとトラブルになる可能性のあるのは、次のような人です。

子供のいない夫婦→子供がいない場合、夫婦のどちらかが亡くなった時、もう一方が全財産を相続するものと考えがちです。
しかし、実際は法律では、親(一般的に親の方が先になくなるので稀なケースですが)に相続権があり、親がいなければ、兄弟に相続権があり、さらに、兄弟もいなければ、甥、姪に相続権があります。
配偶者に安心して老後を暮らせるよう全財産を相続したいなら、遺言書を残しておきましょう。

複数の子供がいる夫婦→法定相続分によると、子供の相続分は平等に配分されています。
しかし、生前に一部の子供に資金援助をしていたり、反対に一部の子供が親の介護をしていたり、将来的にお墓を守っていったりと、個々の家庭の事情によっては、法定相続分のような形式的な平等では不公平になる場合があります。
法律には寄与分や特別受益を考慮する条文もありますが、やはり、個々の家庭にあった公平感を作り出すには、遺言を残した方がいいでしょう。

相続人がたくさんいる人→遺言書がない場合、相続人全員の合意に基づいて財産を相続することになります。
相続人が多いと、一部の人が亡くなっていたり、行方不明の人がいたり、付き合いが疎遠になって協力してくれない人がいたり、人数が多い分、調整がうまくいかなかったり、ということが考えられます。
スムーズに相続手続きを進めるには遺言を残しておいた方がいいでしょう。

独身で身寄りのない人→遺言がないと、相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
お世話になった人や友人、出身校、公益団体に自分の財産を譲りたいなら、遺言を残しておく必要があります。

内縁の妻、子供の嫁、後妻の連れ子に財産を譲りたいと考えている人→これらの人々には相続権がないので、遺言書を残しておかないと相続できません。

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遺産分割の基礎知識~その2~

2011-02-01 19:52:01 | 相続の手続き
 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は後日の争いを避けるために作成した方がよいでしょう。
遺産分割協議書の作成の留意点としては、
①誰がどの遺産を取得するのか、代償を支払うのか、遺贈を負担し執行するのかなど分割の内容を明記すること。
②住所の記載は住民票や印鑑証明書に記載されているとおりに記載すること。
③捺印は実印ですること(登記の際には印鑑証明書が必要です。)
④預金、株式などは、銀行、証券会社であらかじめ存在、金額、株数を確認し、必要があれば協議書に対する捺印と同時に、銀行備え付けの請求書などへの押印を済ませ受領者を決定すること。
⑤作成する通数は、各相続人や包括受遺者などが1通ずつ所持保管すること。
⑥書面が複数ページになれば契印(割印)が必要なこと。などです。

 遺産分割協議がまとまらないとき

 このような時は家庭裁判所の力を借りて、調停や、審判で遺産を分割することになります。
調停は、審判官と2人以上の調査委員からなる調停委員会の立会いのもとに行われ、まず各相続人の主張を聞き、必要に応じて事実を調査した上で妥当な線で話し合いがまとまるよう方向性が示されます。
そして話し合いがまとまりますと、確定判決と同じ効力のある「調停調書」が作られます。
調停がまとまらない場合は審判に移されます。
そして、審判官は当事者の主張を受け、証拠調べをし、財産の種類や性質、各相続人の職業その他一切の事情を考慮した上で分割方法を決め、審判を下します。
この審判の内容に不服のあるときは2週間以内に即時抗告の申し立てを行い、高等裁判所で争うことになります。

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