ペットに財産を譲りたいとき
ペットの世話をすることを条件に特定の人に財産を遺贈するようにします。
その際注意することは、
①受遺者に遺贈を放棄されないように、あらかじめ受遺者の承諾を得ておく、
②最後までペットの世話をしてくれそうな人を受遺者に指名する、
③受遺者が負担を履行してくれないときに備えて信頼できる遺言執行者を指定しておく、等です。
子によって相続分に差をつけたいとき
他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する。
そして、どうして相続に差が出るのか、理由や心情を付け加えて、他の相続人の理解を得るように努めます。
妻の世話を長男に任せたいとき
死後残された配偶者の生活を保障するためには、夫が妻に全財産を相続させる方法もありますが、これでは病気をしたときの世話や介護の心配が残ります。
そこで子がいる場合には、子の1人に「負担付遺贈」をして、残された妻の扶養の義務を負わせる、という方法があります。
なお、相続開始後に受遺者が負担付遺贈を拒絶した場合は、原則として受遺分は受益者に帰属します。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
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他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する。
そして、どうして相続に差が出るのか、理由や心情を付け加えて、他の相続人の理解を得るように努めます。
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死後残された配偶者の生活を保障するためには、夫が妻に全財産を相続させる方法もありますが、これでは病気をしたときの世話や介護の心配が残ります。
そこで子がいる場合には、子の1人に「負担付遺贈」をして、残された妻の扶養の義務を負わせる、という方法があります。
なお、相続開始後に受遺者が負担付遺贈を拒絶した場合は、原則として受遺分は受益者に帰属します。
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