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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

お葬式やお墓の多様化。

2010-12-11 07:52:57 | 人生の締めくくり(ターミナル)
お葬式といえば、一般的に、仏式、神式、キリスト教式などが、お墓といえば、代々の家族を祀り、子孫に受け継がれていく「家墓」が主流でした。
最近はいろいろな価値観やライフスタイルの違いから、お葬式もお墓も多様化してきていますね。
お葬式では、
特定の宗教にこだわらない「無宗教葬」、
火葬だけで見送る「直葬」、
近親者だけで送る「家族葬」
などがあります。
お墓では、
両家を一緒に祀る「両家墓」、
お墓の跡継ぎが不要で寺院や霊園が永代にわたって管理供養する{永代供養墓」、
夫婦二人で入る「夫婦墓」、
単身者や自分だけの墓がほしい人の「個人墓」、
血縁を超えた会やネットワークで作った「共同墓」、
遺骨を細かく砕き海や山にまく「散骨」、
墓石の代わりに樹木をシンボルとして地中にじかに埋葬する「樹木葬」
などがあります。

人間がどう生きるかは、自分の死もふまえて考えないと完成しないとある哲学者が言っていたのを思い出しますが、個人の価値観の多様化はお葬式にもお墓にも反映してきているのですね。

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臓器移植や献体とはどのようなものか?

2010-10-30 08:25:26 | 人生の締めくくり(ターミナル)
自分の死後、自分の身体を社会に役立てる方法として、臓器移植と献体があります。
臓器移植は、臓器移植法に規定されており、臓器摘出の要件として、
①提供者本人の承諾があること。(市町村や郵便局で入手した「臓器提供意思表示カード」や「臓器提供意思表示シール」で行い、普段から携帯しておくことが大切です。)
②遺族が摘出を拒まないこと(配偶者、子、孫、その他同居の親族等の総意を喪主等が取りまとめて判断します。)
の2点です。
さらに脳死段階の臓器摘出の場合は、本人が法的脳死判定に従う意思を書面で表示し、その旨の告知を受けた家族が判定を拒まないか、あるいは家族がいないことが必要になります。
心停止後の眼球と腎臓の摘出に関しては、本人が摘出しない意思を書面で表示していない場合遺族の書面による摘出の承諾だけで摘出は可能です。

献体は「医学および歯学の教育のための献体に関する法律」によって規定されています。
自己の身体を死後正常解剖の解剖体として提供することを希望する意思は尊重されなければならないとされています。(書面に表示することが必要)
本人のこの意思表示がある場合において、正常解剖を行おうとするものの属する医学あるいは歯学の大学長がその旨告知し、遺族が拒まない場合やいない場合に献体は認められます。
献体の申し込みは医科又は歯科の大学、又は献体篤志団体に対して行い、申し込むと献体登録が行われ、献体先大学名や死亡時の連絡方法が記入された会員証が発行されます。

臓器移植も献体も残された家族の承諾が必要なのですね。生前から家族に自分の思いを理解してもらえるよう努めておくことが大切ですね。

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尊厳死公正証書

2010-09-25 07:24:21 | 人生の締めくくり(ターミナル)
意識がなく、チューブだらけ、人工呼吸器と栄養補助装置だけで心臓の停止を先延ばししている、
そういう状態に対して、装置をはずして死なせてあげるのがいいのかどうか、議論のあるところですね。
「そこまでして生きたくない、自分がそのような状態になったら装置をはずしてくれ」と元気なときは思う人も多いのではないでしょうか。
でも死の直前には生きようという本能が沸いてきたりするのかもしれません。。。
周囲の家族はどうだろう。
回復の可能性がないのに治療費の負担がのしかかります。
本人の死に際を尊重してあげたいという気持ちもあるでしょう。
でも、まだ体にぬくもりがある、奇跡的に誰がなんと言おうと回復してくれるんじゃないか、なんて思ってしまいそうです。
ところで、法的拘束力はないが、「自分は延命措置を一切しないでもらいたい、」という尊厳死の宣言を医者や家族にかなえてもらう確率を高める方法として、尊厳死公正証書を公証役場で作る人もいるそうです。

日本公証人連合会のホームページに尊厳死宣言公正証書証書の見本が掲載されていましたので引用してみます。

尊厳死宣言公正証書
   本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
  第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
   1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
   2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
  第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
     妻   ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
     長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
     長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
    私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
  第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
  第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
【解説】
  (第1条関係)
   1  この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べています。
   2  延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。
  ( 第2条関係)
 医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。
  ( 第3条関係)
 医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。
  ( 第4条関係)
 延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです。

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尊厳死と安楽死

2010-09-24 07:06:32 | 人生の締めくくり(ターミナル)
終末期の医療を考える時によく尊厳死と安楽死という言葉が出てきます。尊厳死と安楽死とはどこがちがうのでしょうか?
尊厳死は、医療機器の進歩によって人工呼吸器や栄養補給のチューブによって生命を維持しているときの、生命を守るという医療の目的と、自然なままの死を迎えたいという患者の自己決定の尊重がぶつかる問題です。
横浜地裁は、尊厳死が許容される用件を3つ挙げています。
①患者が末期状態(回復の見込みがなく死がさけられない状態)にあること。
②治療行為の中止を求める患者の意思が存在すること。(推定的意思でもよいことから、リビングウィルが有力な証拠になります。)
③全ての治療行為を中止の対象とすること。

一方、安楽死は、患者の苦痛の除去とそれにより早められる患者の生命がぶつかる問題です。
苦痛緩和のための医療措置をとり生命短縮をもたらさない純粋安楽死、生命短縮をもたらす間接安楽死、延命措置をとらず不作為のうちに死を早める消極的安楽死、生命を断絶する行為を行うことで死をもたらす積極的安楽死の4つに分類されます。
もっとも問題になる積極的安楽死が許容される要件として、横浜地裁は4つ挙げています。
①患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること。
②患者の死が避けられず、その死期がせまっていること。
③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がないこと。
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。

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ホスピス、緩和ケアとは?

2010-03-29 07:20:32 | 人生の締めくくり(ターミナル)
終末期医療で知っておきたい制度に、安楽死、尊厳死、のほかにホスピス、緩和ケア、があります。

ホスピス

ホスピスとは、末期患者とその家族を家や入院体制の中で医学的に管理すると共に看護を主体とした継続的なプログラムをもって支えていこうとするものである。
さまざまな職種の専門家で組まれたチームが、ホスピスのために行動する。その主な役割は、末期ゆえに生じる症状(患者や家族の肉体的、精神的、社会的、宗教的、経済的な痛み)を軽減し、支え励ますことである。(全米ホスピス協会の定義)

(その7つの働き)

H→HOSPITALITY(親切なもてなし。)
O→ORGANIZED CERE(専門家のチームワーク)
S→SYMPTOM CONTROL(症状のコントロール)
P→PSYCHOLOGICAL SUPPORT(精神的に支えること)
I→INDIVIDUALIZED CARE(その人らしさの尊重)
C→COMMUNICATION(意思の疎通)
E→EDUCATION(教育)


緩和ケア

生命を脅かす疾患に起因した諸問題に直面している患者と家族のクオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチ。
痛み、その他の身体的、心理的、スピリチュアルな諸問題の早期且つ確実な診断、早期治療によって苦しみの予防と苦しみからの開放を実現。(世界保健機関の定義)

(内容)

①痛みやそのほかの苦痛な症状から解放する。
②生命を尊重し、死を自然の過程と認める。
③死を早めたり、引き伸ばしたりしない。
④患者のためのケアの心理的、霊的側面を統合する。
⑤死を迎えるまで患者が人生を積極的に生きてゆけるように支える。
⑥家族が患者の病気や死別後の生活に適合できるように支える。
⑦患者と家族(死別後のカウンセリングを含む)のニーズを満たすためにチームアプローチを適用する。
⑧QOL(生活の質)を高めて、病気の過程によい影響を与える。
⑨病気の早い段階にも適用する。
⑩延命を目指すそのほかの治療による苦痛や合併症をよりよく理解し、管理する。

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老後の安心に役立つリンク集

2009-10-21 06:58:04 | 人生の締めくくり(ターミナル)
リンク集(老後の安心のために)

多摩市の高齢者向けサービス→おおむね65歳以上の高齢者の方に次のようなサービスがあります。
①ホームヘルパーの派遣
②福祉電話の貸与
③保有電話使用料の助成
④緊急通報システム
⑤緊急通報用機器の給付
⑥家具転倒防止器具の取り付け
⑦日常生活用具の給付、レンタル
⑧住宅改造費の助成
⑨食事サービス
⑩おむつの支給とおむつ代の助成
⑪寝具の乾燥、丸洗い
⑫出張理髪
⑬入浴サービス
⑭在宅寝たきり高齢者等家庭援護事業
⑮介護タクシー
⑯徘徊高齢者等探索サービス
⑰短期入所生活管理(ショートステイ)

高齢者住宅財団→高齢者専用住宅などの情報はコチラ

日本臓器移植ネットワーク→臓器移植や臓器提供の情報はコチラ

日本篤志献体協会→献体に関する情報はコチラ

日本尊厳死協会→尊厳死に関する情報はコチラ

尊厳死宣言公正証書(日本公証人連合会)→尊厳死公正証書はコチラ

NPO法人りすシステム→生前契約はコチラ

長期生活支援資金→自宅を担保に生活費を融資(リバースモーゲージ)

(以下追加していく予定です。)