今日(7月24日)読売新聞朝刊に、賃貸更新料無効判決の記事が出ていました。
京都地裁は、賃貸マンションの契約更新の際に、「更新料」の支払を求める契約条項は、消費者契約法の「入居者の利益を一方的に害する条項」と認定し無効とする初の判断を示し、家主に返還命令を出した、というものです。
「更新料には賃料の補充的要素がある」という家主側の主張に対して、裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の一部とは評価できない」とし、「家主側の主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨が不明瞭」としています。
原告側(賃借人)は、さらに、入居時に支払った保証金(敷金)も消費者契約法により無効として返還を求めています。
消費者契約法の制定後、敷金の返還請求が増加しましたが、今後は、更新料に関しても影響が出てきそうです。
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