goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

問題を解決する前に問題を発見することの重要性。

2007-05-26 18:09:52 | 管理者のひとり言
ある日、テレビで健康番組などを見ていると、癌や脳梗塞など早期発見できなかったために命を落とす危険性が指摘され、定期的な健康診断の必要性が叫ばれていました。
本人の自覚、あるいは、周りの人がその身体変化に気づく、というふうに、普通の人が五感を働かせて、その病気を発見できるとは限りません。
ベテランの医者の目や、レントゲン、血液検査、CT検査を通して初めて発見できるということが多々あります。
発見が遅れればいい解決案も少なくなりますし、発見されなければ死に直結します。

法律の問題にしても同様のことがいえると思います。
こういう税金のトラブルが起こった、又は起ころうとしているから税理士に相談に行く。
そして、その顕在化された問題に対して税理士が解決策を提案し解決をする。
ここで、自分の現在の状況において、税理士に相談すべき問題であると自覚するには、ある程度、税の知識がないと難しいのではないか?
税理士がある問題の相談を受けているときに相談者の気づいていない問題点を発見することもあるでしょう。
しかし、税金の相談を受けている税理士が、不動産登記の問題に気づくのは難しいのではないか?
ここで、たとえば税金に関しては税理士は素人よりはるかに知識と解決ノウハウを持っていますが、専門外の分野は素人と同様(もちろんマルチの才能で専門外のさまざまなの知識を身に付けている税理士もいらっしゃいます。)の場合があります。
(専門知識を深く追求するためには範囲が狭くなるのは仕方ないことだと思います。)
一方で、人が直面する状況というのは税だけでなくあらゆる問題が混ざり合っています。
したがって、自分の置かれている状況の中で、いろいろなリスクを発見するには、あらゆる分野でリスクが発見できる程度の基礎知識を積極的に身につける(そこから解決するための過程においては専門家にゆだねるとしても)ことが重要ではないでしょうか?
知らないうちにリスクが大きくなっており、トラブルが起きてから気づいて手遅れ、あるいは余計な時間とお金がかかってしまった、という事がないようにしたいものです。

このブログでも、老後に直面するあらゆる分野の基礎知識を提供していきたいし、
個々の高齢者の方々に潜在しているリスクを摘み取るために、あらゆる分野で問題点を発見し指摘できるような行政書士になれるよう努力したいと思います。

※この記事で、「税理士」をある分野を深く追求した専門家の例として引用しました。

不動産登記のイロハ

2007-05-26 13:53:56 | 相続の手続き
5月16日にこのブログで相続登記の手続きに関する記事を掲載したのですが、登記の手続きは基本の専門用語や大枠の登記の体系を把握しておいた方が理解しやすいですよね。(登記に限らず、年金や保険、その他の法律知識もそうなのですが)。そこで今回は不動産登記の大枠を整理したいと思います。

登記の必要性
登記は、不動産に関する物理的現況と不動産の権利関係を、登記所(法務局)に備える登記簿に記載することをいい、このことで、誰に対しても自分がその不動産の権利者であることを主張できるようになります。

まず、不動産登記は、表示の登記権利の登記に分類されます。
表示の登記→不動産の物理的現況(所在、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など)が記載されます。
権利の登記→権利の得喪および変更が記載されます。

権利の登記には、甲区乙区があります。
甲区→所有権に関する事項が記載されます。
乙区→所有権以外に関する事項が記載されます。

権利の登記は、甲区、乙区の分類以外に次の6つに分類されます。
①権利の保存→所有権保存や先取特権の保存など
②権利の設定→抵当権の設定、根抵当権の設定、地上権の特権など
③権利の移転→所有権の移転、地上権の移転など
④権利の変更→根抵当権の変更など
⑤処分の制限→差押さえ、仮差押、仮処分など
⑥権利の消滅→抵当権の抹消など

登記したときの効力には、対抗力(不動産が二重譲渡されたときに先に登記したほうが優先する。)、権利推定力(登記された内容はその通りに権利が存在すると推定される)、形式的確定力(存在する登記は例え無効でもそれを無視して以後の登記をすることはできない)があります。

登記手続きを誰がするかにより、
申請による登記→当事者からの申請による
嘱託による登記→官公庁からの嘱託による
職権による登記→とうきかんが申請や嘱託なしに行う
があります。

申請による登記に関しては、
書面で行うのが原則です。但し、平成17年3月からはインターネットによる申請ができるようになりました。
また、登記の申請は、登記義務者(例えば所有権移転する場合の譲渡する側)と登記権利者(所有権移転する場合の譲り受ける側)が共同で行うのが原則です。
但し、例外として、判決による登記(当事者のどちらかが登記申請に協力しないとき判決を得ての申請)、相続による登記(登記義務者が死亡していない)、登記名義人の表示変更、更正登記、所有権保存登記(初めの登記なので登記義務者がいない)の場合は単独申請できます。

登記申請に必要な書類には次のような書類があげられます。(申請内容によって必要な書類は異なります。)
①登記申請書
②登記原因証明情報(物権変動の原因となった法律行為その他法律事実を証明する書面。)
③登記義務者の権利に関する登記済証(いわゆる権利証のことです。)
④登記識別情報(インターネット申請の場合に登記完了後に通知される暗証番号です。)
⑤印鑑証明書(登記義務者の申請意思を確認するため。)
⑥住所証明書(虚無人登記を防止するため、登記権利者の住所証明書をつけます。)
⑦代理権限証書(司法書士などを代理人として登記申請する場合)
⑧その他、第三者の同意、承諾書など

(続)相続財産の評価方法は?(株式その他)

2007-05-22 15:08:46 | 相続税対策
株式の評価

上場株式の評価→課税時期の最終価格と、課税時期に属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月の月平均額のうち、最も低い価格とのいずれか低い方の価格により評価する。

気配のある株式の評価
①登録銘柄および店頭管理銘柄→課税時期の取引価格と、課税時期に属する月以前3ヶ月間の毎日の取引価格の各月の平均額のうち、最も低い価格とのいずれか低い方の価格により評価する。
②公開途上にある株式→公募などが行われている公開途上の株式については、其の株式の公開価格によって評価する。公募などが行われていない公開途上にある株式については、課税時期以前の取引価格などを勘案して評価する。
③国税局長の指定する株式→課税時期の取引価格と類似業種比準価格との平均額と、課税時期の取引価格とのいずれか低い方の価格によって評価する。

公開取引のない株式の評価
①大会社の株式(従業員が100人以上、又は50人超で総資産額、取引金額が一定以上の会社)→類似業種比準価額か準資産価額のいずれか低い方の価額で評価する。
②中会社の株式(従業員が100人未満で、中規模の一定会社)→類似業種比準価額×L+準資産価額(1-L)か準資産価額のいずれか低いほうの価額で評価する。

 ここで、Lの値は従業員が50人超の時0、90 30人超の時0、75 10人超の時0、60の割合となる。

③子会社の株式(従業員が100人未満で小規模の一定会社)→準資産価格か類似業種比準価額×0、50+準資産価額(①-0、50)のいずれか低い方の価格によって評価する。
④少数株主などが取得した①~③までの株式→配当還元方式によって評価する。
    
株式に関する権利

新株引受権(新株式の割引基準日の翌日から新株の割り当ての日までの間における新株式の割り当てを受ける権利)→新株引受権の発生している株式について財産評価基本通達に定められている評価方式に従って評価した株式に相当する金額から新株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。

新株無償交付期待権新株無償交付期待権(新株式の無償交付の基準日の翌日から新株式の無償交付の効力が発生する日までの間における新株式の無償交付を受けることのできる権利。)→株式の区分ごとにそれぞれ財産評価基本通達に定める評価方式によって評価する。

配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることのできる権利)→課税時期以降に受けると見込まれる予想配当金額から其の金額について源泉徴収されるべき所得税相当額を控除した金額によって評価する。

その他の資産の評価
家屋→固定資産税評価額×1
建築中の家屋→課税時期までに投下された建築費用などの額×0、7
一般動産→調達価格または同種、同規格の新品の小売価格-経過年数に応じた減価償却費
商品、製品→販売価格-(適正利潤額+予定経費額+納付すべき消費税の額)
預貯金→預入残高+(既経過利息-源泉所得税相当額)
貸付債権など→元本+既経過利益

金融商品の基礎知識(投資信託,株式投資)

2007-05-09 06:54:19 | 老後の資金運用、年金、保険など
前回に引き続き、金融商品にどういうものがあるか整理してみます。

投資信託 多数の投資家から集めた資金を運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などを買い運用の成果に応じて収益を投資家に分配する金融商品です。
株式を中心としたハイリスクハイリターンの株式投資信託と安全性重視の国債や公社債を中心とした公社債投資信託があります。
運用の仕方には、ファンドマネージャーが企業の調査や分析を行って独自の知識やノウハウをもとに投資先を選んで運用するアクティブ型と日経255やトピックスなど代表的株価指数に連動するように運用されるインディックス型があります。
募集の仕方には、いつでも購入、換金できる追加型と信託機関が決められていて募集期間でないと購入できない単位型があります。
運用期間でも約款で決められた最低試算を下回らない限りいつまでも運用する無期限ファンドと期間満了で収益を投資家に償還する有限ファンドがあります。
投資信託を購入する前には目論見書(有価証券届出書、信託約款の内容、運用方法、運用方針、信託報酬、手数料などの情報が載っています。)を十分吟味しましょう。購入後は決算期末ごとに送られてくる運用報告書で運用状況や運用経過等をチェックしましょう。

株式投資
 
①上場株→証券取引所に上場している株式のこと。(一般に株式取引とは上場株式の取引を言います。)ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス、といった新興企業の株を扱う市場もあります。
②店頭株→証券会社の窓口で直接取引が行われる株式です。現在はほとんどありません。
③未公開株→上場、公開していない株式で、一部銘柄はグリーンシート市場で売買されます。
④IPO株→未上場企業が証券取引所に上場する際に、新たに株式が発行されたり既存の株主が保有する株式が売り出されたりします。取引開始後の初値で価格が高騰することが多く、人気のある株式です。
⑤外国株→米国や中国の株などで、為替損益にも注意が必要です。

株式投資をするメリットは、株価が値上がりしたときに売却して得られるキャピタルゲイン(値上がり益)、会社が得た利益の還元であるインカムゲイン(配当)、自社製品やサービスの割引券などの株式優待があります。
もちろん、株価低下や株式発行企業の破綻というデメリットもあります。それを防ぐためにも株式の知識を学び投資対象の企業を研究することが重要です。

金融商品の基礎知識(預金、貯金、債券)

2007-05-08 21:35:32 | 老後の資金運用、年金、保険など
定年後、退職金等の使い方で思い悩んでいる人もいるでしょう。これから80歳台まで生きるとしてだいたい30年あります。うまく資金を運用して、お金を増やすとともに充実した人生になるようなお金の使い方をしたいものですね。

入門として、今回は金融商品にどのようなものがあるか整理してみます。
預金 銀行や信用金庫に預けるもの(個人の金融資産の約4割)
①普通預金→好きなときに出し入れできる預金。
②定期預金→満期日まで原則的に引き出し出来ないもの(スーパー定期預金、積み立て定期預金など)
③貯蓄預金→個人だけが作れるもので、普通預金より高金利で、定期預金より換金性が高いもの。
④通知預金→預け入れた後、一定期間据え置き、引き出す場合は事前の通知が必要なもの。
当座預金→手形や小切手の決済するときに使うもの。

貯金 日本郵政公社(平成19年10月1日から郵便貯金銀行となる)の郵便貯金。(個人の金融資産の約2割)
①通常貯金→財布代わりに利用できるもので、10円以上で1円単位で預けられます。
②ニュー定期貯金→1000円単位で預けられます。
③定額貯金→預け入れ時の利率が1年間適用され、最長10年まで福利で運用するお得な貯蓄です。預け入れから6ヶ月経過すればいつでも引き出せます。

債券 資金を調達しようとする国や自治体、企業が資金を借り入れるために発行する借用書。
①国債→国家が発行する債券。
②地方債→地方公共団体が発行する債券。
③特別債→UR都市機構、公営企業金融公庫などが発行する債券。
④社債→上場企業が市場から資金調達するために発行する債券。一定の条件でその会社の株式に転換できる転換社債と、一定の値段で発行会社の株式を変える権利がついたワラント社債があります。
⑤金融債→特定の金融機関が法律により発行するもので、利付金融債(固定金利商品で償還は5年、利息は半年ごと)と割引金融債(購入時に額面から利子部分を控除した金額で買い、償還時に額面金額で受け取るもので、償還は1年です。
外国債→発行者、発行場所、通貨のどれかが外国であるもの。高利回りが期待できるが為替損益が発生します。

   (次回に続く)


通所介護(デイサービス)と通所リハビリ(デイケア)

2007-05-01 18:11:07 | 介護
通所介護(デイサービス)
 
老人デイサービスセンター等に通い、入浴、食事の提供とその介護、生活などの相談、健康状態の確認、機能訓練などを受けるサービスです。
デイサービスセンターは、特別養護老人ホームや老後福祉センターに併設、又は単独で設置されています。
難病やガン末期の要介護者など医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者などの通所ニーズに対応する観点から、医療機関や訪問看護サービスと連携して提供される療養通所介護が新たに設けられました。
通所介護の報酬単価は提供施設の違い(小規模型と通常規模型)や所要時間によって決められています。

報酬に加算されるサービスとして
個別機能訓練加算(個別の機能訓練実施を策定し、これに基づきさあビスを実施したとき)
入浴介助加算
若年性認知症ケア加算(若年性認知主の利用者を対象に利用者の特性やニーズに応じたサービスを実施したとき)、
(低栄養状態にあるものに対し管理栄養士が看護職員などとともに栄養計画を作成し、これに基づきサービスの実施や計画の見直しをしたとき)、
口腔機能向上加算(口腔機能の低下している者などに対し歯科衛生士などが口腔機能向上のため計画を作成し、それに基づきサービス実施や計画の見直しをしたとき)、などがあります。
通所介護に伴う費用のうち、食費やおやつ代、その他利用者負担が適当な費用は保険給付の対象になりません。

通所リハビリテーション(デイケア)
 
老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の維持向上を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等必要なリハビリを受けるサービスです。
病状が安定期にあり、これらの施設で診察に基づいて医学的管理下のもと計画的にリハビリが実施されるべきと主治医が認めた居宅要介護者が対象です。
所要時間によって介護報酬単価が決められています。

加算されるサービスとして、入浴介助加算栄養マネジメント加算等のほかに、
リハビリマネジメント加算

①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種のものが協同して利用者ごとのリハビリ実施計画を作成していること
②利用者ごとのリハビリ実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が通所リハビリを行うとともに利用者の状態を定期的に記録していること
③利用者ごとのリハビリ実施計画の進捗状況を定期的に評価し必要に応じて計画の見直しをしていること
④指定リハビリテーション事業所の従事者が指定居宅介護支援事業者を通じて指定訪問介護事業所その他の指定居宅事業所の従事者に対し、日常生活の留意点、介護の工夫などの情報を伝達していること、の基準に該当する場合)
退院退所後等における短期集中的なリハビリテーションを実施した場合の加算、等があります。
通所リハビリの伴う費用のうち食費、おむつ代、その他利用者負担が適当な費用は保険給付の対象となりません。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
管理者プロフィール
お問い合わせ→こちらから