ずっと気になっていることがある。敵のミサイル攻撃に対する「反撃能力」の可否の問題である。こうした「反撃能力」を持つことは、許されないことなのかどうか。
私がほぼ毎日覗かせてもらっているブログ「ひとこと・ふたこと・時どき多言」の書き手である「ゴマメのばーば」さんは、2月28日の記事《たとえイバラの道だとしても、・・・》の中で、(毎日新聞に掲載された)阪田雅裕氏(内閣法制局長官)の次のような見解を紹介しておられる。
「ミサイル発射基地への攻撃が可能であることと、普段からそうした装備を持つことは全く違う次元の話なのです。反撃能力を持つことは、まさに憲法9条が禁じた戦力を持つことです。」
大方の国民と同様、この見解は尤もだと私も思うが、ただし、私はさらに以下のように考える。
敵のミサイル攻撃に対する反撃能力を持たなければ、日本はやられっ放しで、国家としての存続が危うくなる。これでは座して死を待つのと変わらない。
しかし国家も個人と同じで、生存の権利(生存権)を最も基本的な「権利(right=要求して当然のこと)」として持っているはずだ。
にもかかわらず、憲法9条が反撃能力を持つことを禁じているとすれば、日本国憲法のこの条文は、自らの生存権を否定するものであり、このような条文があること自体が問題である。日本も他国と同様、反撃能力を持つことができるように、第9条をこそ変えなければならない。
「ゴマメのばーば」さんは、また、阪田氏の次のような見解も紹介しておられる。
「憲法に従った統治で日本が守れないとすれば、やはり改憲の必要があると国民に説明し、理解を求め、賛成を得てやるのが王道。」
その通り!阪田氏の意見に賛成である。私も改憲の是非を国民投票によって決めるべきだと思っている。
岸田内閣のように、ちまちまこっそり「閣議決定」だけで事を済まそうとするのは、許されないトンデモな「暴挙」以外の何ものでもない。
また、国会審議の与野党対決の場で、日本が反撃能力を持つことの是非、改憲の是非が議題に上らないのも、おかしなこと、情けないことだと思っている。
私がほぼ毎日覗かせてもらっているブログ「ひとこと・ふたこと・時どき多言」の書き手である「ゴマメのばーば」さんは、2月28日の記事《たとえイバラの道だとしても、・・・》の中で、(毎日新聞に掲載された)阪田雅裕氏(内閣法制局長官)の次のような見解を紹介しておられる。
「ミサイル発射基地への攻撃が可能であることと、普段からそうした装備を持つことは全く違う次元の話なのです。反撃能力を持つことは、まさに憲法9条が禁じた戦力を持つことです。」
大方の国民と同様、この見解は尤もだと私も思うが、ただし、私はさらに以下のように考える。
敵のミサイル攻撃に対する反撃能力を持たなければ、日本はやられっ放しで、国家としての存続が危うくなる。これでは座して死を待つのと変わらない。
しかし国家も個人と同じで、生存の権利(生存権)を最も基本的な「権利(right=要求して当然のこと)」として持っているはずだ。
にもかかわらず、憲法9条が反撃能力を持つことを禁じているとすれば、日本国憲法のこの条文は、自らの生存権を否定するものであり、このような条文があること自体が問題である。日本も他国と同様、反撃能力を持つことができるように、第9条をこそ変えなければならない。
「ゴマメのばーば」さんは、また、阪田氏の次のような見解も紹介しておられる。
「憲法に従った統治で日本が守れないとすれば、やはり改憲の必要があると国民に説明し、理解を求め、賛成を得てやるのが王道。」
その通り!阪田氏の意見に賛成である。私も改憲の是非を国民投票によって決めるべきだと思っている。
岸田内閣のように、ちまちまこっそり「閣議決定」だけで事を済まそうとするのは、許されないトンデモな「暴挙」以外の何ものでもない。
また、国会審議の与野党対決の場で、日本が反撃能力を持つことの是非、改憲の是非が議題に上らないのも、おかしなこと、情けないことだと思っている。