まったく他人事だと思っていました。
しかし、よく見ると「平成19年11月30日以前に製造の古い無線機」は、平成34年12月以降は使用できなくなるそうです。
「平成19年」って!
今から9年前ですよ。そんな無線機は家中にゴロゴロしていませんか?
そのゴロゴロが使えなくなるなんて大変な一大事です。
で、どうするかというと、以前の「アマチュア局保証業務」のように申請をするだけです。
私の場合は、先日購入した無線機以外は押入れの中ですので、まずどの無線機が使えるのか確認して使う無線機の
「スプリアス確認保証」を行った後、
「アマチュア局保証業務」にて技術適合以外の無線機の登録を行う必要があります。
「いつか使うかもしれないない」なんて呑気な事を言っている場合ではありません。
すぐに(忘れないうちに)準備をススメます。
「スプリアス確認保証業務のご案内」のページはこちら