東電に賠償免責の適用ない 福島第1の補償で官房長官
枝野幸男官房長官は25日午後の記者会見で、
巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する原子力損害賠償法(原賠法)の
例外規定が福島第1原発の事故で東京電力に適用される可能性について
「社会状況からありえない」と明言した。
福島第1原発事故に関わる国による補償は、国と東電の契約の上限の1200億円にとどめ、
上限を上回る賠償責任は東電が原則として負うことになる。
原賠法では「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」の場合は、原子力災害に対する
東電など原子力事業者の賠償責任を免除し、国が負担する免責条項を定めている。
政府内には当初、今回の地震と津波は「未曽有の大災害だ」として免責を適用することも検討したが、
各地で放射性物質の検出が相次ぎ、東電が賠償責任を免れるのは
「国民感情からも受け入れられない」(財務省幹部)と判断した。
東電が補償しきれない場合は、国が財政投融資で東電に融資する案や、
金融機関から東電への融資に政府保証を付ける案が出ている。
▽ ソース 北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/281149.h
社会状況という言い方はやや曖昧であるが、法的にみても責任免れないだろう。東電は・・・・。
とはいえ、賠償金も莫大なものになるだろうことから国つまり税金負担も確実だろうが・・・。
枝野幸男官房長官は25日午後の記者会見で、
巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する原子力損害賠償法(原賠法)の
例外規定が福島第1原発の事故で東京電力に適用される可能性について
「社会状況からありえない」と明言した。
福島第1原発事故に関わる国による補償は、国と東電の契約の上限の1200億円にとどめ、
上限を上回る賠償責任は東電が原則として負うことになる。
原賠法では「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」の場合は、原子力災害に対する
東電など原子力事業者の賠償責任を免除し、国が負担する免責条項を定めている。
政府内には当初、今回の地震と津波は「未曽有の大災害だ」として免責を適用することも検討したが、
各地で放射性物質の検出が相次ぎ、東電が賠償責任を免れるのは
「国民感情からも受け入れられない」(財務省幹部)と判断した。
東電が補償しきれない場合は、国が財政投融資で東電に融資する案や、
金融機関から東電への融資に政府保証を付ける案が出ている。
▽ ソース 北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/281149.h
社会状況という言い方はやや曖昧であるが、法的にみても責任免れないだろう。東電は・・・・。
とはいえ、賠償金も莫大なものになるだろうことから国つまり税金負担も確実だろうが・・・。