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テレビはないがワンセグあり…実は受信料払う必要がある--NHK

2010-05-28 05:53:59 | Weblog
携帯電話の大半にワンセグ機能が搭載されるなか、「ワンセグにも受信料はかかるのか」という問題が
クローズアップされつつある。
NHK側は「別世帯の場合は、別に受信料を支払う必要がある」との立場だが、
国民生活センターには「『ワンセグを持っている』と言ったら契約をさせられた」という相談も
寄せられており、波紋が広がっている。

放送法では、NHKを実際に見ているかどうかに関係なく、NHKを受信できる設備を持っている人は、
受信料を支払う契約をする必要があることになっている。

■自宅で受信料を払っている場合は支払いなし
具体的には、第32条の
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない」
という文言が根拠とされている。

NHKの受信契約は世帯単位なので、自宅で受信料を払ってテレビを見ている場合は、2台目以降の
テレビやチューナー付きPC、ワンセグを購入したとしても、新たな負担が発生することはない。

だが、問題となるのが、会社員が単身赴任したり、大学生が下宿する場合だ。
これらのケースでは、自宅や実家とは別世帯の扱いになるため、テレビがあれば、新たに受信契約を
結ぶ必要がある。
だが、大学生の場合「テレビは置いていないが、持っているケータイにはワンセグは付いている」
というケースも少なくない。この様な場合は、どうなるのか。

NHK広報局に問い合わせてみたところ、返ってきた答えは
「ワンセグ機能が付いている携帯電話も、放送法第32条によって規定されている『協会の放送を
受信することのできる受信設備』に該当しますので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが
必要になります」
というもの。

■「契約解約にはテレビや携帯を処分する必要がある」?
実際、NHKは「テレビはないがワンセグは持っている」という人に対しては
「通常のテレビを設置された方と同様に、受信契約の締結をお願いしています」
との方針を明らかにしている。
もっとも、このやり方には反発もあるようで、国民生活センターには、10年4月だけでも
「独り暮らしの息子が、『テレビが受信できるケータイを持っているか』と聞かれ、『はい』と
返事をしたら、受信料を払わされる契約をさせられた。息子は、『テレビは見ないから解約したい』
と言っている」(20代男性の親)
「公共放送の受信契約を解約したいと思い、事業者に申し出たところ、解約するためには
テレビや携帯電話を処分する必要があるという。本当か」(40代女性)
といった声が寄せられている。

ワンセグは、放送開始(2006年12月)からおよそ3年半が経過しており、テレビを視聴する手段として
ある程度定着している。その分普及率も高く、電子情報技術産業協会(JEITA)の10年4月の
移動電話国内出荷台数実績によると、携帯電話のワンセグ搭載率は80.7%にのぼる。

「気がついたら契約の義務を負っている」ということにもなりかねず、機種選びには注意が必要だと
言えそうだ。

-以上です-
関連スレは
【放送】受信料不払い5人に強制執行 NHK[10/05/27]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1274845872/l50

 受信料ももう少し別の形で徴収するとか、あるいは広告挿入型を導入するとかしないと受信者のなかで公平性は保たれない気がする・・・。