労働者が外国籍であったとしても、労災は当然に適用があります。問題は不法就労の場合です。不法就労の場合であっても労災は労災です。適用は免れません。労災保険による給付金には年金によるものと一時金によるものがあります。労災保険から年金が支給されるのは労災保険法上の障害等級7級以上の場合なので、療養のための休業が終了すれば、障害が残っても7級以上でなければ、一時金の支給のみで労災による給付は終了します。障害等級が8級より程度が軽い場合でも、今後の就労に影響があることは間違いありません。それを理由とする逸失利益を損害賠償として会社に請求した判例があります。不法就労であったため、今後3年間は日本での給料を基準に、その後は帰国後の母国での給料を基準に計算しています。つまり不法就労であるため、遅かれ早かれ国外退去となるから、日本での就労期間を3年と見積もったものです。
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