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宗男質問と政府答弁 杉原千畝名誉回復

2019-09-09 08:47:17 | まとめ・資料

提出者  鈴木宗男



杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する質問主意書

衆議院議員鈴木宗男君提出杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する質問に対する答弁書




一 一九四〇年にリトアニア共和国に在勤していた杉原千畝在カウナス領事代理(以下「杉原領事代理」という。)が発給した通過査証は全部で何件か。
二 「杉原領事代理」がナチスからの迫害を逃れようとするユダヤ人に対して日本の通過査証を発給したという事実があるか。これらユダヤ人に発給された通過査証は何件になると見積もられているか。


一及び二について
 外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、杉原千畝在カウナス領事館副領事(当時。以下「杉原副領事」という。)は、在カウナス領事館副領事在任中にユダヤ系避難民に発給した査証について、「リトアニア人及びポーランド人に発給した通過査証は二千百三十二件であり、このうちユダヤ系に対するものは約千五百件と推定される」旨の報告をしている。



三 二の通過査証の発給を外務本省が認めなかったという事実があるか。
四 「杉原領事代理」が外務本省の訓令に違反して、二の通過査証を発給したという事実があるか。

三及び四について
 外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、昭和十五年当時、「ユダヤ人に対しては一般の外国人入国取締規則の範囲内において公正に処置する」こととされており、また、杉原副領事に対して、「通過査証は、行き先国の入国許可手続を完了し、旅費及び本邦滞在費等の相当の携帯金を有する者に発給する」との外務本省からの指示があった。杉原副領事は、この指示に係る要件を満たしていない者に対しても通過査証を発給したと承知している。



五 四の事実があるならば、外務省は「杉原領事代理」に対して懲戒処分を行ったか。

五について
 外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、杉原副領事に対して懲戒処分が行われたとの事実はない。



六 戦後、「杉原領事代理」は外務省を退職したと承知するが、その理由を明らかにされたい。

六について
 外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、杉原副領事は昭和二十二年六月七日に依願退職している。外務省において保管されている文書からは、その理由を確認することは困難である。



七 一九九一年十月三日、当時の外務政務次官(以下「政務次官」という。)が、故・杉原千畝氏の家族と面会し、「杉原千畝氏の人道的かつ勇気ある行動を日本人として誇りに思います。リトアニアとの外交関係再開を機に、改めてその功績と名誉を讃えたい」と述べるとともにこれまでの外務省の非礼について謝罪したという事実はあるか。
八 「政務次官」と杉原千畝氏の家族との会見は、外務本省の政務次官執務室や会議室ではなく、東京都港区麻布台の飯倉公館で行われたと承知するが、この会見を外務本省で行わなかった理由について説明されたい。
九 七で「政務次官」が杉原千畝氏の家族に伝達した内容は外務省の公式の立場を反映したものか。
十 七の「政務次官」と杉原千畝氏の家族との会見について記録が作成されたか。作成されたとするならば、その記録はどこに保管されているか。記録に対して秘密指定がなされているか。記録は情報公開の対象になるか。

七、九及び十について
 平成三年十月三日、当時の外務政務次官は、杉原副領事夫人等と面会した。当時の外務政務次官は、杉原副領事の人道的かつ勇気ある判断を高く評価し、杉原副領事の行動を日本人として誇りに思っている旨、また、五十年にわたって外務省と杉原副領事の家族との間で意思の疎通を欠いていたことは不幸なことであった旨を外務政務次官として発言した。面会について記録した文書は外務省に保管されており、「秘」に指定されている。この文書について行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。


八について
 外務省において保管されている文書からは、御指摘の理由を確認することは困難である。



十一 「政務次官」は一九九一年十月にリトアニア共和国ビリニュス市でランズベルギス・リトアニア共和国大統領と会談したと承知するが、その際、「杉原領事代理」についてどのようなやりとりがあったか。会談の記録はどこに保管されているか。記録に対して秘密指定がなされているか。記録は情報公開の対象になるか。

十一について
 外務省として、御指摘の会談が行われたとは承知していない。



十二 「杉原領事代理」を顕彰するプレートが外交史料館に設置されていると承知するが、いつ、どのような経緯で右プレートが作成されることになったか。
十三 十二のプレートにはどのような文言が記載されているか。

十二及び十三について
 平成十二年は、杉原副領事の生誕百周年に当たる年であり、外務省として、杉原副領事の業績をたたえる顕彰プレートを外交史料館に設置した。顕彰プレートには、「勇気ある人道的行為を行った外交官杉原千畝氏を讃えて」等の文言が記載されている。



十四 十三の文言に「杉原領事代理」が外務本省の訓令に違反してユダヤ人に対する通過査証を発給したとの記載があるか。ないとするならば、その理由について説明されたい。

十四について
 顕彰プレートに、御指摘の記載はない。顕彰プレートには、外務省として、杉原副領事の業績をたたえる文言を記載している。



十五 イスラエルでは「杉原領事代理」の行為はどのように評価されていると政府は認識しているか。
十五について
 イスラエル政府は、杉原副領事に対し、昭和四十四年に勲章を、昭和六十年に「諸国民の中の正義の人賞(ヤド・ヴァシェム賞)」を授与したと承知している。



十六 リトアニア共和国カウナス市に「杉原領事代理」の記念館が存在すると承知しているが、日本政府としてこの記念館に対する支援や協力を行っているか。

十六について
 お尋ねの事実はない。



十七 現時点で外務省は「杉原領事代理」の業績をどのように評価しているか。
 右質問する。

十七について
 外務省として、杉原副領事は、勇気ある人道的行為を行ったと認識している。


































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