天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

安倍首相靖国参拝訴訟判決(毎日新聞)

2016-02-03 14:21:17 | 時事


《毎日新聞》首相靖国参拝訴訟-----------------
765人の原告訴え棄却 大阪地裁

2013年12月に安倍首相が靖国神社を参拝したことを巡り、戦没者の遺族ら765人が憲法の定める政教分離の原則に反し、近隣諸国との関係悪化で平和に暮らす権利(平和的生存権)を侵害されたなどとして、安倍首相や国、靖国神社に損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁で下された。


佐藤哲治裁判長は靖国神社について

「歴史的経緯から一般の神社とは異なる地位にあり、安倍首相の参拝は社会的関心を喚起したり国際的にも報道されるなど影響力は強い」

「一般人の神社参拝に比べて内心の自由、信教の自由などに大きな影響を及ぼすことは認められる」と指摘した。

 しかし「参拝にとどまれば、個人の信仰生活に圧迫干渉を加えるものではない」などと述べ、

「原告らが心情や宗教上の感情が害されたとして不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償を求めることはできない」と結論付けた。

平和的生存権の侵害の主張については「現時点で具体的権利性があるか疑問」と判断し、原告1人1万円の賠償請求を棄却。将来にわたる参拝の差し止めの請求も「理由がない」として退けた。

また、佐藤裁判長は、過去に小泉純一郎元首相の靖国参拝を巡り、福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)で違憲判断が示されたことを踏まえた原告の主張にも言及。

「その後の社会、経済の情勢の変動や、国民の権利意識の変化で裁判所の判断が変わることもあり得る」とした。

☆靖国神社は「妥当な判決であると考えている。この機会に靖国神社に対する適正なる歴史認識がより広く醸成されることを念願する」とコメントした。

☆平野武・龍谷大名誉教授の話 信教の自由など原告の権利の侵害の審理には、参拝などが適法かどうかの実質的な検討が欠かせないのに形式的に結論を出している。平和的生存権について、具体的な権利性を認めない極めて消極的な判断が示されたのも残念だ。少数者の声に耳を傾けた上で判断するという司法の役割を果たしていない。

☆大原康男・国学院大名誉教授の話 最高裁判決に沿い、「参拝で原告の法律上の権利や利益が侵害されたとは認められない」と判断したのは妥当だ。原告が主張したのは、参拝による不快感に過ぎない。「参拝は合憲」と踏み込めば明快だったが、訴えが根拠を欠くとして退ければ事足りるとの結論で、司法の立場として理解できる。

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そもそも聖書に手を置き宣誓する米国における政教分離は
"Separation of Religion and State"
「宗教と国家の分離」ではなく
"Separation of Church and State"
「教会と国家の分離」であり、教会と公権力の癒着の否定という意味合いが大きい。単に国教を禁ずるものではなく、一定限度を超える政府機関と宗教との結びつきを禁ずるものと判例により解釈されている。そこではキリスト教的伝統はむしろ尊重される。
国家が特定の教会や教派のために公金を使ったり、特定の教会・教派の信者を就職・参政権などで優遇することが憲法違反なのであり、 多様な教会的伝統が国家形成に積極的に参与できるよう、特定の教派が突出した政治権力を行使できない枠組みを用意するという点に重点が置かれている


一方GHQの神道指令によってある程度寛容であった国家神道が「強さ」の元凶とみられ解体され無宗教化されたことにそれ程の反発や別の宗教の台頭が見られない原因は大日本帝国が信教の自由を与え、神道は宗教に非ずとしたところであろう。

靖国神社がその存続の為に宗教法人化しかろうじてあるにもかかわらず、無宗教や仏教徒の参拝者で溢れ、右翼以外の国民が皇居の一般参賀の列で溢れかえるのもその証とも言える。



その意味で國學院大教授大原康男氏の見解が今や主流であり、靖国神社も妥当とみている。
寧ろ合憲に踏み込めない司法を許容する余裕すら感じられる大原氏に胸のすく思いがした。

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