黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)
天皇の服として定められたのは、弘仁11年(820年)。
天皇以外には着用できない禁色であり、即位の礼や宮中祭祀に於いて着用される。
大晦日の夜、御湯で玉体を清められ、天皇のみが着る黄櫨染御袍で出御され、御座に着座された天皇陛下は、御笏をおとりにな り、北に向かい、新しい年の属星の名字を七回唱え
『賊冦之中過度我身(賊冦の中、我が身を過し度せよ)
毒魔之中過度我身(毒魔の中、我が身を過し度せよ)
毒氣之中過度我身(毒氣の中、我が身を過し度せよ)
毀厄之中過度我身(毀厄の中、我が身を過し度せよ)
五急六害之中過度我身(五急六害の中、我が身を過し度せよ)
五兵六舌之中過度我身(五兵六舌の中、我が身を過し度せよ)
厭魅之中過度我身(厭魅の中、我が身を過し度せよ)
萬病除癒、所欲随心、急急如律令。』
災いは我が身を通過し、引き受け、国民に向かぬ様に、との呪文、魔除けを唱える
御代配不可であり、止むを得ず執り行えない場合は中止となる。
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