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わいせつ動画流布者の処罰は合憲

2009-06-08 05:57:17 | Weblog
わいせつ動画流布者の処罰は合憲、憲法裁判所

 憲法裁判所がインターネットを通じ有害な動画を流布させた者を刑事処罰するよう定めた法律条項は合憲だとの結論を下した。
 憲法裁判所は6日、旧来の「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律(情報通信網法)」は違憲だとして請求された憲法訴願審判について、裁判官全員一致で合憲決定を下したと明らかにした。

 この憲法訴願は、インターネットと移動通信サービスでわいせつ動画を流布し、旧情報通信網法違反の罪で起訴された男らが起こしたもの。男らは、関連法は明確性の原則と過剰禁止の原則に反するとして違憲法律審判提案申請を行ったが棄却され、これを不服として憲法訴願審判を請求した。関連法は、情報通信網を通じわいせつな符号、文言、音響、画像または映像を配布・販売・賃貸したり展示した者は刑事処罰できるよう規定している。

 裁判部は「わいせつ表現も憲法が定めた言論・出版の自由の保護領域に該当するが、国家安全保障・秩序維持または公共福利のため制限することができる」と説明した。「わいせつ」の概念をより具体化することが望ましいとみることもできるが、現状としては適正な判断基準と分析基準を提示しているとし、該当法律条項の「わいせつ」概念は明確性の原則に反していないと結論付けた。また、わいせつ物配布行為に刑事処罰を加えることが多少、基本権を制限するとしても、公共福利のために必要な制限であり、過剰禁止の原則にも当たらないと説明した。
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