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日韓併合時の強制徴用、日本企業への賠償請求を認める=韓国最高裁

2012-05-24 21:54:10 | Weblog

 韓国の最高裁判所は24日、日韓併合時の強制徴用の被害者や遺族など10人が三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした損害賠償などの請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した原審を破棄し、それぞれ釜山(プサン)とソウル高裁に差し戻した。事実上の原告勝訴となった。日本企業の賠償責任を認めた判決が出たのは、日韓を通じて今回が初めてとなる。韓国の複数のメディアが報じた。

 韓国メディアは、「最高裁『強制徴用被害者に対し、日本企業の賠償責任を認める』初めての判決」と題し、日本企業は日帝時代の強制徴用の被害者たちに対し、損害を賠償しなければならないという最高裁の判決が出たと伝えた。

 最高裁は、重要な争点であった損害賠償請求時効と関連し、1965年に締結した「日韓請求権協定」を解釈しても、個人の損害賠償請求時効は消滅していないと判断。個人請求権の消滅については、日韓両国政府の意思の合致があったと見るのに十分な根拠がなく、当時、不法行為に対する損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれたと見るのは難しいと指摘した。

 また最高裁は、2007年に日本の最高裁が原告敗訴の判決を下したのは、日本が過去の植民地支配を合法的とする認識を前提としていると指摘。この日本の判決をそのまま承認することは、大韓民国憲法の善良な風俗や社会秩序など、核心的価値と正面から衝突するとの判断を示した。

 今回の最高裁の判決は、数百万人と推定される被害者と遺族たちに大きな影響を及ぼす見通し。しかし、日本国内の資産を対象に強制執行をするには、日本の裁判所の決定が必要であり、今回の判決を日本の司法部が認める可能性は非常に低いとみられている。

 韓国メディアは、韓国の最高裁が「日韓請求権協定とは関係なく、個人の損害賠償請求権について韓国が外交的に保護する権利がある」と判断を示したことにより、韓国政府の外交努力を後押しし、補償の可否に影響を与える可能性があるとの見方を示した。

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