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芸能人230人の不当契約を摘発、公取委

2009-06-09 11:41:18 | Weblog
「乙(芸能人)は契約期間中に甲(芸能事務所)の許可なく芸能活動を中止したり、引退することはできない。乙は自己の才能、実力を発揮し、甲の指示に従わなければならない。事務所の判断により、第三者(ほかの芸能事務所)に乙の契約上の地位を譲渡することができる…」


 これは芸能事務所A社が2007年に新人の芸能人と結んだ専属契約書の一部だ。芸能人の私生活を著しく侵害し、事務所側の規制に一方的に従わせるなど不平等な契約内容が盛り込まれている。公正取引委員会は8日、この契約書の全52条項のうち7条項が不公正契約に当たるとの判断を示した。


 公取委は4月から5月にかけ、芸能事務所20社が芸能人230人と結んだ専属契約書を書面上で調査した結果、230人全員の契約書に少なくとも一つ以上の不公正な契約条項が含まれていることを確認した。行き過ぎた私生活侵害、職業選択の自由制限、芸能活動の一方的規制など八つの類型で91の不公正契約条項が摘発された。


 不公正契約の中には、芸能人が現在位置を常に事務所に通知しなければならず、出国の際には事前に許可を得なければならないなどとする内容が含まれている。また、各種イベントにノーギャラで出演を強要されたり、紛争が生じた際には事務所に有利な管轄裁判所で処理するという項目もある。


 芸能事務所のK&エンターテインメント、オラクル・エンターテインメントは所属する一部芸能人に現在位置の通知を求め、私生活、健康、礼儀、服装に対する調整権を事務所側が握る不公正契約を結んでいた。また、YGエンターテインメントは所属芸能人に出国時の事前承認を求めていた。


 芸能人本人の意思と関係なく、無条件で事務所側の指示に従わなければならないとする不公正条項も目立った。パルンソン・エンターテインメントと契約した芸能人2人は、事務所が芸能人マネジメントと契約を掌握できるよう事務所に全権を委任しなければならず、事務所側の統制の範囲内でのみ芸能活動が可能だった。K&社は芸能活動を妨害しない範囲内で「あらゆること」を要求できるという内容の契約を所属芸能人と結んだ。


 公取委関係者は「こうした不公正な契約は、芸能人が望まないさまざまなイベント、会合、接待に出席を強要される根拠として使われる可能性がある」と指摘した。


 芸能人はさまざまなイベントに出演料なしで動員されることもしばしばで、芸能活動をやめ、ほかの仕事をしたくても不可能だ。メント・エンターテインメント、101エンターテインメント、スターKなどは自社の広告や系列会社が主催、主管するイベントに芸能人を無償参加させていた。また、DYエンターテインメント、YGエンターテインメント、ヒューメイン・エンターテインメントなど12社は所属芸能人71人と契約を結ぶ際、事務所の許可なく芸能活動を中止したり、引退したりできないとする契約を結んでいた。また、スター帝国、DSPメディアなど一部事務所は、芸能人の同意なしでほかの事務所に契約を譲渡することができるとする不当契約を結んでいた。


 各芸能事務所は7月20日までに不公正条項を自主的に申告するか標準約款を導入しなければならない。

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