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韓国芸能人の“奴隷契約”を阻止…模範基準づくりへ

2012-11-01 18:37:59 | Weblog

芸能マネージメント会社を設立するには管轄税務署に事業者登録だけ出せばよい。別途の許可や申告手続きは必要ない。無資格者が参入でき、芸能人管理も不十分だという指摘を受けてきた。今後は芸能マネージメント会社の情報公開が大幅強化される。マネージメント会社は名称・住所・経歴など会社に関する基本事項のほか、施設・人材・財務状態など各種情報をインターネットなどに公開しなければならない。

公正取引委員会は31日、「芸能マネージメント会社・芸能人(志望生)・制作会社間の模範取り引き基準」を制定した。自律的な取り引き基準だが政府が研究サービス・公聴会・芸能界の意見をまとめて提示したものであるだけに不公正の判断基準になる。

まず芸能人と契約する時に使う専属契約書は歌手・演技者など類型別に区分し標準案に従うようにした。青少年と女性芸能人には別途の人権保護方針を用意し公開しなければならない。また、大手企画会社が自社制作物に所属芸能人を無償で出演させることも禁止した。

所属芸能人の収入と費用は芸能人別に分離し、2人以上で活動すれば芸能活動別で管理しなければならない。所属芸能人の要求があればマネージメント会社は7日以内に会計帳簿と入出金内容を公開しなければならない。芸能人の収入は会社が受領した日から45日以内に精算するようにした。

芸能人の芸能活動意思決定や職業選択の自由を制限する行為、自社広報活動に強制出演させる行為などが摘発されれば公取委の制裁を受ける。

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