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企業再生手続き、オーナーの経営権維持に悪用

2012-09-29 13:06:22 | Weblog

 熊津ホールディングスと極東建設が債権団との協議なしで裁判所に企業再生手続き(民事再生法適用に相当)を申請したことをめぐり、破綻企業のオーナーが経営権を維持するため、企業再生手続きを悪用しているとの論争が再び高まっている。

 金融監督院によると、2006年に経営難を招いた経営陣が管財人に選ばれることを容認した「統合倒産法」が施行されて以降、企業再生手続きを申請する企業が大幅に増えた。06年には76社だったが、昨年には10倍近い712社へと急増した。金融監督院の関係者は「世界的な金融危機など景気低迷の影響もあるが、オーナーが経営権を事実上維持できるため、申請が増えている。今月26日の熊津の企業再生手続き申請も、尹錫金(ユン・ソックム)会長が経営権を維持する意図があるとみている」と述べた。

 06年以降の5年間に企業再生手続きに入った企業のうち、200億ウォン(約14億円)以上の債務があった142社の84.5%(120社)で既存の経営陣が管財人に選ばれた。経営権の維持を認めたが、成果は思わしくなかった。企業再生手続きでも再建できず、結局倒産した企業は25社で、うち24社は既存の経営陣が管財人に選ばれたケースだった。金融監督院の関係者は「統合倒産法は重大な違法事実がなければ、それまでの大株主と経営陣の経営権を保障し、大半のケースで裁判所がそれまでの経営陣を管財人に選んでいる」と指摘した。

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