早ければ今夏から、禁煙区域内で喫煙した者に対し施設ごとに異なる過料が科される。特に、児童保育施設や学校、病院など、受動喫煙による健康被害が懸念される場所での喫煙が発覚した場合、最高水準の過料が科される見通しだ。法律では、過料の最高額を10万ウォン(約7600円)と定めている。
保健福祉部(省に相当)は1日、各禁煙区域での喫煙者に対する過料徴収基準を盛り込んだ国民健康増進法施行令の改正案を整え、今月中に立法予告すると発表した。これにより7月あるいは8月から、実質的な喫煙の取り締まりが実施される見通しだ。
政府は、全面禁煙区域の範囲をインターネットカフェやビリヤード場、レストランなどの公衆施設に拡大する内容の国民健康増進法が先月29日に可決されたことを受け、関連施行令の改正案策定を進めている。
過料の徴収基準はまだ具体化していないが、学校や病院などでの喫煙者には10万ウォン程度、また飲食店やネットカフェ、漫画喫茶などでの喫煙者にはこれより少ない過料が科される方針だ。保健福祉部の関係者は、過料は最低2万ウォン(約1500円)になると見込んでいる。禁煙区域での喫煙者に対する罰金制度は昨年8月から施行されているが、具体的な徴収基準は設定されておらず、実際に過料を科したケースはなかった。これまでは軽犯罪処罰法に基づき、警察が違法な喫煙者に2万-3万ウォン(約1500-2300円)の罰金を科す程度にとどまっている。
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