田神六兎の明るい日記帳

田神六兎の過去、現在、そして起こるであろう出来事を楽しく明るくお伝えします。

そろそろマイナンバーのお知らせが

2015年09月30日 | 仕事
 マイナンバーが届くのは来月、一昨日の晩、妻がPCで給与明細を見ていた時の話です。「マイナンバーが届いたら、総務に知らせてくださいって書いてある」と身に危険が迫っているような雰囲気で、疑問を聞いてきた。私も詳しく分からないから「はぁ?」と答えるだけ。「食堂でみんなが、強制じゃないから知らせないって言ってるけど、良いの?」だそうです。勉強のために、今一度考えることにします。
 
 マイナンバーは、昔とりざたされた国民総背番号制ですが、挫折した経緯があります。国民一人一人に番号が割り振られ、コンピュータで個人が特定できる利点があります。今までは『本籍、性別、生年月日、氏名』の組み合わせで特定していました。同姓同名は少なくないとは言え、無いわけではありません。だからといって、全部の組み合わせを使うのは、コンピュータにとてつもなく大きな負荷をかけます。一人一番号の数字を使うのが合理的です。
 
 女性の多くは結婚で本籍と苗字が変わります。国家資格受験などの場合、本籍と苗字が変わることで余分な手間がかかります。終生変わらぬマイナンバーならばその手間が省けると思います。
 
 世間で言われている、番号が盗まれたら、他人になりすまされ危険と言われますが、今でも、勝手に名前を騙られることはありますし、本籍ごと名前を売ってしまう人、また買う人もあるから危険性は同じです。
 
 脱税ができないことを恐れている人はいます。脱税でためたお金を、銀行の名寄せの限界を利用して、預金で隠していた人もいるかもしれませんが、ナンバー制になれば、そのような人が企てる悪事も防げると思います。
 
 最後に、番号制になると、源泉徴収カードに番号が記載され、副業がバレると恐れる人もいます。会社によっては、就業規則で副業を禁止しているところも多いでしょうが、絶対禁止ではないでしょう。申し出れば許される場合が多いと思います。内緒で副業している人は、身も心も危険です。ブラックバイトの温床にもなります。会社に相談するのが良いと思います。
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 企業は従業員からマイナンバーを取得するに際し、利用目的の明示や厳格な本人確認を行う必要がある。特に本人確認はなりすましを防ぐため、たとえ長年勤めている先であっても、従業員は運転免許証やパスポートなどの「身元確認」と通知カードやマイナンバーが記載された住民票などの「番号確認」が求められる。
 企業がマイナンバーを取り扱うに当たり気をつけるべき場面は、取得時だけに限らない。利用・提供時に利用目的以外の社員番号や顧客管理番号としては使っていけない。そのほか、保管・廃棄時も翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合などを除き、不必要になったら、できるだけ速やかにマイナンバーは廃棄しなければならない。
from;東洋経済オンライン / 2015年9月30日