「被差別の側」、ここでは「」と「民」ですが、それらが現状、どのようであるかを考えてみようと思いますが、その前に「ことばの構造」についてお話しておきたいと思います。
「果物」という「概念」についてマルクスが「聖家族」の中で言っていた話ではなかったかと思いますが、私たちは「果物そのもの」を「食べる」ことはできないのですね。
実際には「さくらんぼ」や「りんご」や「みかん」などなど、具体的な「個物」を「食べる」わけですが、ある種、「果物」という一定の「概念」に「括られるもの」として「人間の側」で認識をされているだけのことです。
数学の「集合」を使って言い表せば、「果物」は「集合の全体」、「さくらんぼ」や「りんご」は「その集合の要素」ということですね。
普通、「そんなこと」など考えずに「果物を食べる」わけだし、それはそれで構わない、「果物を食べる」と言っても少しも間違ってなどいないのです。
「・民」という「概念」もまた「これに同じ」で、「問題」を取り扱う「論者」の間では「こういうあたりの考え」は皆目無い。
「・民」は実際、その成立の起源も、その態様も、千差万別、一概に、或いは一括りに、「こうだッ!」などと言えるわけではないのです。
それだから、一時期、「民とは誰か」などという論説がもてはやされたことがあったのですが、そもそも「そのような問題の立て方」自体が根本的に誤っていたと言わなければなりません。
それでも「差別」は「在る」と蛙は主張するわけですから、「おみゃぁ、そんならをどう見とるん?」ってことになるでしょう。
蛙のブログはNifty時代から入れればもう10年以上になるのですが、一貫して言ってきたのは「それ」は「他称語」に過ぎないということでした。
「他称語」という「ことば」が実際に使われているのかどうか知りませんが。
「民」とは「他者」が「そのように呼ぶ」ことによって成立をしているに過ぎないということです。
「解放」に「力を尽くす」ことを志している人々は、本人の自覚とは別に、「そのように呼ぶのなら、それを主体的に引き受けてやろうじゃないッ!」って「決意」を持って闘っている、蛙はそうだし、他の人々もそういう位置に立っているということになる。
本人がそう思うかどうかは別に、実際、そうに違いないのだと思います。
「それでも」ということもあるでしょう。
「果物」が「果物」という「概念」に括られるように、「」もまた、そのように括られる「それなりな意味」がある筈ではないか。
勿論、それはあります。
「明治」という時代に先立って「江戸時代まで」身分制社会が存在をしていました。
この時代は「階級社会の成立」以来、ずっと「身分制度」あったわけで、どの「身分」も「差別」とは無縁ではなかった。
特別、「エタ・ヒニン」だけが「差別される社会」ではなかったのです。
「明治維新」ということになって、時の支配層の間で「世界に伍していくために」様々な改革が取り組まれることになりますが、「明治」2年に「公議所」が開設をされ、ここで多くの問題が論議され、「西洋に対して恥ずかしくないように」ということで「太政官布告」が次々に策定されていきます。
有名なところでは「断髪令」や「廃刀令」、「芸娼妓解放令」などもありました。
「公議所」では「西洋」の人権思想に学んだ人たちから「身分制度」の是非も提起され、これが所謂「解放令」に結ぶことになります。
「解放令」については改めて論じることにしますが、基本的には「近代国家として出発するに際して」の「不都合」というくらいに考えられていて、当の「エタ・ヒニン」身分の「都合」など考慮されることはなかったわけです。
「名称」として、或いは「制度」として、「エタ」などというものは「存在しなくなった」のだけれど、現実には「それ」が無くなりはしなかった。
(つづく)
「果物」という「概念」についてマルクスが「聖家族」の中で言っていた話ではなかったかと思いますが、私たちは「果物そのもの」を「食べる」ことはできないのですね。
実際には「さくらんぼ」や「りんご」や「みかん」などなど、具体的な「個物」を「食べる」わけですが、ある種、「果物」という一定の「概念」に「括られるもの」として「人間の側」で認識をされているだけのことです。
数学の「集合」を使って言い表せば、「果物」は「集合の全体」、「さくらんぼ」や「りんご」は「その集合の要素」ということですね。
普通、「そんなこと」など考えずに「果物を食べる」わけだし、それはそれで構わない、「果物を食べる」と言っても少しも間違ってなどいないのです。
「・民」という「概念」もまた「これに同じ」で、「問題」を取り扱う「論者」の間では「こういうあたりの考え」は皆目無い。
「・民」は実際、その成立の起源も、その態様も、千差万別、一概に、或いは一括りに、「こうだッ!」などと言えるわけではないのです。
それだから、一時期、「民とは誰か」などという論説がもてはやされたことがあったのですが、そもそも「そのような問題の立て方」自体が根本的に誤っていたと言わなければなりません。
それでも「差別」は「在る」と蛙は主張するわけですから、「おみゃぁ、そんならをどう見とるん?」ってことになるでしょう。
蛙のブログはNifty時代から入れればもう10年以上になるのですが、一貫して言ってきたのは「それ」は「他称語」に過ぎないということでした。
「他称語」という「ことば」が実際に使われているのかどうか知りませんが。
「民」とは「他者」が「そのように呼ぶ」ことによって成立をしているに過ぎないということです。
「解放」に「力を尽くす」ことを志している人々は、本人の自覚とは別に、「そのように呼ぶのなら、それを主体的に引き受けてやろうじゃないッ!」って「決意」を持って闘っている、蛙はそうだし、他の人々もそういう位置に立っているということになる。
本人がそう思うかどうかは別に、実際、そうに違いないのだと思います。
「それでも」ということもあるでしょう。
「果物」が「果物」という「概念」に括られるように、「」もまた、そのように括られる「それなりな意味」がある筈ではないか。
勿論、それはあります。
「明治」という時代に先立って「江戸時代まで」身分制社会が存在をしていました。
この時代は「階級社会の成立」以来、ずっと「身分制度」あったわけで、どの「身分」も「差別」とは無縁ではなかった。
特別、「エタ・ヒニン」だけが「差別される社会」ではなかったのです。
「明治維新」ということになって、時の支配層の間で「世界に伍していくために」様々な改革が取り組まれることになりますが、「明治」2年に「公議所」が開設をされ、ここで多くの問題が論議され、「西洋に対して恥ずかしくないように」ということで「太政官布告」が次々に策定されていきます。
有名なところでは「断髪令」や「廃刀令」、「芸娼妓解放令」などもありました。
「公議所」では「西洋」の人権思想に学んだ人たちから「身分制度」の是非も提起され、これが所謂「解放令」に結ぶことになります。
「解放令」については改めて論じることにしますが、基本的には「近代国家として出発するに際して」の「不都合」というくらいに考えられていて、当の「エタ・ヒニン」身分の「都合」など考慮されることはなかったわけです。
「名称」として、或いは「制度」として、「エタ」などというものは「存在しなくなった」のだけれど、現実には「それ」が無くなりはしなかった。
(つづく)