休眠口座とは?今年から「休眠口座」の取り扱いが変わります。
そこで、こんな記事をご紹介します。
そこで、こんな記事をご紹介します。
記事(2019年1月25 msnマネー)によると
『◆休眠口座に対する法律が大きく変わりました。
そのため、2019年1月から休眠口座が発生する可能性が出てきました。
長い間使っていない銀行口座をお持ちの人は、一度調べた方が良いかもしれません。
ここでは、休眠口座に関することをなるべくわかりやすくまとめてみましょう。
◆休眠口座とは
休眠口座とは、金融機関に預金として預けたまま、長い間その口座への入出金などが行われなくなり、預金者への連絡が取れなくなった預金口座のことを言います。
休眠預金や睡眠預金と言う場合もあります。
2018年(平成30年)1月1日に預金者保護や一元管理を目的として、「休眠預金等活用法」が施行されました。
その結果、「最終異動日が2009年(平成21年)1月1日以降で、最後の異動日から10年間経過している」場合には、休眠口座とみなされ、預金保険機構に管理が移行されるべきものなりました。
そのため2019年1月から、休眠口座が預金保険機構に管理が移行される場合が出てくるようになります。(ただし、郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理するものについては、旧郵便貯金法の規定が適用され、話は複雑なのでここでは省略します)
移管されるものとしては、以下のものです。
普通銀行(ゆうちょ銀行、日本政策投資銀行を含む)
・外国銀行支店
・長期信用銀行・農林中央金庫
・信用協同組合(信用組合)・信用金庫
・労働金庫・農業協同組合
・漁業協同組合、水産加工業協同組合、
・商工組合中央金庫などの普通預金、定期預金、当座預金、定期積金
・外国銀行支店
・長期信用銀行・農林中央金庫
・信用協同組合(信用組合)・信用金庫
・労働金庫・農業協同組合
・漁業協同組合、水産加工業協同組合、
・商工組合中央金庫などの普通預金、定期預金、当座預金、定期積金
移管されないものとしては、以下のものです。
・ 外貨預金
・ マル優口座 ・ 財形貯蓄
・ マル優口座 ・ 財形貯蓄
◆休眠預金活用法の目的
これまで、日本では一定の手続き後に、 休眠預金は銀行の収入となっていました。
しかし、イギリスなどでは預金者保護を目的として、一元管理がなされています。
さらに最近の例では休眠預金を原資とした融資や投資などによる再生活用にまで踏み込んでいます。
日本においても2018年に施行した「休眠預金等活用法」により、10年以上取引のない預金を預金保険機構による一元管理することで、民間公益活動に活用できるようになりました。
◆休眠口座にならない場合
引出し、預入れ、振込入金、口座振替(金融機関による利子支払いを除く)、通帳や証書の発行、記帳または繰越、残高照会などをおこなった口座は、それ以後10年間は休眠口座にはなりません。
9年以上取引のない預金口座については、金融機関から事前に通知がなされます。
この通知がきちんと届けば、「休眠預金」にはなりません。
住所変更をしていないなどの理由で通知状を受け取れなかった場合は「休眠預金」になります。
ただし、残金が1万円以下の時には、金融機関からこの通知はされません。
◆休眠口座の復活と解約
口座を復活させる場合は、通帳やキャッシュカードがない状態であれば再発行してもらう必要があります。
再発行の手数料は各1,080円くらいが多いようです。
再発行の手数料は各1,080円くらいが多いようです。
しかし、休眠口座になったものは、解約して返金を受けた方が無料なので良いでしょう。
解約のために必要な書類は次のようなものです。
解約のために必要な書類は次のようなものです。
・住民票(運転免許証の裏面に前住所が書かれている場合は必要なし)
・戸籍謄本(結婚などによって苗字が変わっていた場合に必要)・運転免許証
休眠口座の預金をそのまま現金で引き出すか、別の口座に預金を移動します。
同じ銀行にすでに別口座があれば、そのまま預金を振替えます。
もし口座がなければ、新しい口座を作り、そこに振替えます。
この方法ならお金はかかりません。
◆休眠口座が預金保険機構に移管された場合
預金を預けた金融機関の口座解約に準じる扱いになり、預金は預金保険機構に移管されます。
しかし、この移管により預金者の権利が消滅することはなく、また、移管後の払戻については原則として無期限です。
なお、機構への移管後も、払戻しの窓口は元の金融機関となります。
払戻しの手続きも、口座解約の手続きに準じます。
移管後は、口座解約に準じる扱いとなるので、機構移管分の預金等に重ねて入金、振込・振替や一部引出しなどの扱いはできません。
ゆうちょ銀行については、特に注意が必要です。
平成19年9月30日以前に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、満期後20年2カ月を経過して払い戻し請求等がない場合は消滅しますので要注意です。
2年以上入出金がない口座を「未利用(未使用)口座」とみなし、SMBC信託銀行では、月額2,000円を口座維持手数料として支払う必要があります。
りそな銀行やローソン銀行などは、毎年1,296円を「口座管理手数料」として徴収しています。
このような口座は、口座の残金で手数料が払いきれなくなった時点で、自動的に解約消滅します。
今は口座の維持に手数料のかからない銀行がほとんどですが、昨年12月には、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが、口座維持手数料導入の検討を始めたと報道されました。
いづれ、すべての銀行ではこのような口座維持手数料導入が始まるものと思われます。
◆最後に
長い間使っていない預金通帳は、誰でも1つや2つは持っているでしょう。
また、生前に両親が使っていた通帳なども多く残っている場合があるでしょう。
残額が1万円以上であれば、やはり休眠口座かどうかの確認はした方が良いでしょう。
それ以下の場合は、時間との兼ね合いもあり難しい判断になります。』