愛知県の常滑市の救急隊員が、違法医療行為をしたと新聞に載っていた。
退院は交通事故で負傷した患者が大量(2リットル)に失血し、それを見かねて点滴投与を行った。
幸いにもその患者は回復に向かっていますが、隊員が行った医療行為は医学的に難しい判断が必要な医療行為であったので、その隊員は現場から外される処分を受ける事になった。
隊員が行った医療行為は危険な違法行為でもあるので、その処分は法律ないでの適正な処分であるには違いありません。
僕はその処分を批難するつもりはありませんが、ただ釈然としないものが残るのは事実です。
使命に燃えた救急隊員が、目前に大出血を起している患者を見て何もしないでいられるだろうか?
いや、救急隊員でなくても一般の人間でも、何とかして助けてあげたいと思うのは人情ではないか。
しかし隊員が行った医療行為は、今回は結果よしではあったが場合によったら命の危険に関わる行為でもあったらしい。
万が一の場合は、隊員本人は法的に責められる結果となるのは当然ですが、この隊員はそれを承知で医療行為をおこなったのです。
この件について僕の意見は、隊員が行った医療行為は違法行為ではあるものの、同義的に許されるギリギリの範囲であると思う。
ある書物によると人間の本能には、近くに苦しんでいる人を見ると、普通の人間はその苦しんでいる人を助けたいと思う気持ちを本能的あると読みました。
この隊員はまさしく、普通の良識ある人間が持っている本能に従った行動を取ったのだと思います。
この様に目の前に瀕死の怪我をした患者が大量出血を起して苦しんでいる緊急の場合、法的に禁じられているからと言って、患者に何の医療行為をしないで見ていられるものだろうか?
人は豊かな感情を持った動物であるので、この様なときに冷静なり法律に従って何の医療行為もせずにいられる方が不思議です。
人間は機械ではありません。
僕も目の前に転倒してまもない車に遭遇し、他の車の運転者と協力してその車の中に居る怪我人を助けた事があります。
その時他の運転者に、僕は『車の窓ガラスを割ってくれ!』と頼んで助けたのですが、被害者から頼まれもしないで窓ガラスを割らせて僕は、器物破損で訴えれても文句が言えないのが法律なのだろうか?
今回の救急隊員の行動は確かに微妙なものがありますが、法律はあくまでも文章で書かれた原則であり患者も回復に向かっている事実からしても、隊員の寛大なる処分をお願いしたいものだ。