水産庁は、改正世業法の施行に必要となる手続きや運用の詳細を定めた政省令のパブコメを昨年11月に実施、今年5月には海面利用のガイドラインのパブコメを行った。政省令は関係省庁との調整後、6月中をメドに漁業法施行令、漁業法施行規則、漁業の許可および取締りなどに関する省令が公布される予定だ。
改正漁業法は今年12月13日までに施行されるが、改正漁業法の施行期日を定める政令は、6月の政省令と同時に公布される予定で、施行期日は12月1日の見込み。
関連して「漁業調整規則」は改正漁業法に合わせ、全面改正される見込みで、道は漁業調整規則を改正の上、改正漁業法の施行日と同日に施行させる。国の新しい都道府県漁業調整規則は4月末に各都道府県に通知済みで、道は現在、新しい漁業調整規則の案を策定し、水産庁と事前協議を行っている。水産庁との事前協議終了後、道の法規担当課、検察庁との協議を行う。これらの協議の終了後、道連合海区漁業調整委員会に最終案を報告し、8月下旬以降に各海区委員会への諮問を行う予定。
このスケジュールは、19日に書面で開かれた道連合海区漁業調整委員会の資料として提出された。
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